大村敦志
大村敦志の発言11件(2024-04-03〜2024-04-03)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
改正 (35)
親権 (24)
行使 (22)
離婚 (19)
父母 (18)
役職: 学習院大学法務研究科教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 11 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 学習院大学で民法を担当しております大村敦志と申します。
本日は、このように意見を申し上げる機会をいただきまして、ありがたく存じます。
私は法制審議会家族法制部会の部会長を務めておりましたけれども、本日は、その審議に参加した一研究者としての個人的な意見を申し上げます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。
今回の民法等の改正案は、離婚に伴う子供の養育に関する見直しを中心としつつ、あわせて、関連する諸制度の見直しを行うことを内容とするものでございます。
以下、三つのことを申し述べます。第一に、主な改正項目のうち、民法に関するものを取り上げて、その特色であると私が考える点を指摘いたします。第二に、今回の改正の全体としての特徴、そして第三に、二〇一一年以来の家族法改正の流れの中での位置づけにつき、私の考えるところを申し述べます。
あらかじめ一言で申しますと、今回の改
全文表示
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 御質問ありがとうございます。
家裁の体制が十分であるかどうかという点につきましては、法制審の部会でも再三にわたって議論はされたところでございます。
私自身も、現在の体制について、十分かどうかということについては、更なる充実というのが必須であろうというふうに思っております。家庭裁判所はその方向で御尽力をいただければというふうに考えているところでございます。
以上です。
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 ありがとうございます。
DV事案への対応ということは、今回の改正案にとって非常に重要な問題であるというふうに考えております。法案の中には、DVに対応するための規定というのが置かれております。それ自体非常に、この規定が置かれたということの意味は大きいというふうに考えております。
まず、父母間の尊重や協力についての規定が置かれましたけれども、尊重というのは、やはり、DVのようなことがないということが求められるということであろうかと思います。その上で、個別の規定にDVについてかなり詳しいことを書き込んでおります。ですから、裁判官は、このように書き込まれた規定というのを前提に対応をするということになるんだろうというふうに思っております。
その上で、やはり、見えない問題があるというのはそのとおりで、そういうふうな問題はあろうかと思います。これについては、先ほどから出ておりま
全文表示
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 ありがとうございます。
今の御質問の点ですけれども、議員御指摘のような場合、避けられるという場合もあるんだろうというふうに思います。
他方で、しかし、双方の関与が増えることによって虐待の危険が増えるというような指摘もされておりまして、そういう場合もあるのではないかと思っておりまして、どちらというふうな判断はなかなか難しいというふうに感じております。
以上です。
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 御質問ありがとうございます。
御指摘のように、習俗や意識というのは、この先どんどん変わっていくものだというふうに理解をしております。
今回の改正は、いわばその習俗や意識の変化を後押しするような、あるいはこの制度の下で何かよいプラクティスが生まれるような、そういうものであってほしいというふうに思っております。
様々な意見がありますので、それを調整した案になっているかと思います。この制度の下でこういうこともできるんだというふうなことを示していただくということによって、御指摘のような共同養育というのが進んでいくようになる、そういうことを期待しております。
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 御質問ありがとうございます。
共同親権が原則なのかそうでないのかということは、よく尋ねられます。
私は、研究者としては、原理、理念としての共同親権というものは、一九四七年に、戦後に民法が改正された際にこれが導入されたというふうに考えております。ただ、それを実現する制度としては、婚姻中は共同行使とする、しかし、離婚後は単独行使とするということで従来やってきたというのが基本、出発点かと思います。
では、実現する制度として、今回の改正はどちらを原則にしているのかということになるかと思いますけれども、私、先ほどの陳述の中でも申し述べましたように、二者択一ではなく程度の問題として捉えているということでございます。
私は、法制審の議論の中でも、共同親権、単独親権という言葉遣いはできるだけ避けていただきたいというふうに皆さんにお願いをしてまいりました。どういう場合に共同の行
全文表示
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 御質問ありがとうございます。
DVのおそれをどう判断するのか、総合的に判断するという答弁がなされたというふうに承りました。答えとしてはやはり総合的に判断するということになるんだろうと思いますけれども、その点について法制審でどのような議論があったのかという御質問だったかと思います。
総合的に判断するといったときに、幅があります。それで、その幅をどちら寄りに判断するのかというところがやはり意見の分かれるところなんだろうと思います。この点につきましては、法制審で、事実についてどういうふうに評価するのかということについては何度も話題になったというふうに了解をしております。
原田参考人を始め弁護士の委員の方々は、御自身の経験に基づいて、具体的な例を挙げて議論をされておられました。また、当事者の方々のヒアリングをしたこともございますが、その中でも、具体的なケースの中で御経験や
全文表示
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 ありがとうございます。
法制審議会では、今御指摘のあった監護の計画等について話合いをするというのを確保すべきではないかということは議論の対象になりました。今おっしゃったような一定の形で計画を作るということを義務づけるというようなことも検討されました。最終的には、様々な形でサポートは必要であろうけれども、そうしたことを義務づけるというところまではいかないということで、意見の取りまとめをしております。
ただ、法案の中でそういうことが全く表れていないかと申しますと、先ほどエラーのチェックという話がありましたけれども、夫婦の間で、父母の間で親権者を定めたのだけれども、後で見直すという場合につきましては、夫婦が定めたそのプロセスを判断材料にする。そのプロセスの中に、御指摘のあったADRを経ているかどうかとかというようなことが含まれておりますので、事前にそのような形で協議をすると
全文表示
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 そういうものができれば、それは望ましいことであるというふうな認識は皆さん持っているのではないかと思います。
|
||||
| 大村敦志 |
役職 :学習院大学法務研究科教授
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-03 | 法務委員会 |
|
○大村参考人 ありがとうございます。
御質問の点は、現行法の下で、離婚後は親権は単独行使をする、その制度の下で、時間が経過している親子について申立てがされた場合はどうか、こういう御趣旨だったのではないかというふうに理解をいたしました。
そうしたケースについては、これまでの扱いが単独行使であるということを前提にしていたということを踏まえた上で、これまでにあった事実というのが評価されるべきだろうというふうに思っております。
もう一つは、新しい規定、変更なんですけれども、変更については、これは前の規定からもそうですけれども、子の利益のためにというのが入っておりますので、最終的にはやはり子の利益というのを重視して判断がされるべきであろうというふうに考えております。
以上です。
|
||||