小野山静
小野山静の発言10件(2024-04-23〜2024-04-23)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
労働 (54)
育児 (53)
休業 (25)
取得 (23)
制度 (22)
役職: 日本労働弁護団本部事務局次長
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 1 | 10 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 日本労働弁護団本部事務局次長の小野山静と申します。
本日は、日本労働弁護団本部事務局次長として、また、小学生の子供を育てる一人の親としてお話をさせていただきます。
日本労働弁護団としましては、現在審議されている育児・介護休業法等の改正案について、主なものだけでも四点、問題点があると考えております。
まず一点目が、子の看護休暇制度の見直しが極めて不十分だという点です。
今回の改正案は、子の看護休暇を、対象年齢を現行の小学校就学前から小学校三年生修了前まで引き上げるという内容になっていますが、小学校三年生までとする合理的な理由はあるんでしょうか。
お手元に配付しました、子の看護休暇制度に関するアンケートを御覧いただくと、日本労働弁護団が実施し、四月二十一日時点で七百十四件の回答が集まっております。このアンケートにおける、子の看護休暇制度は子供がどのくらい大き
全文表示
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
まず、先ほども申し上げたように、長時間労働の是正が大前提ではないかなというふうに思います。
フランスは、週法定労働時間が三十五時間制を取っていまして、週三十五時間制が生活に与えた影響に関する調査というものが二〇〇一年になされていて、もうかなり前なんですけれども、もうそれぐらいからフランスは法定労働時間が週三十五時間というふうになっているということになりますが、三二%の男性、三八%の女性が、そうした長時間労働の是正後、家庭生活と職業生活の両立が容易になったという回答をしていたりしますので、やはり、実質問題、そこは、先ほど土日のお話がありましたけれども、家事、育児時間に男性がどれだけ関与をするかというところ、そこを改善していかないことには先に進まないのではないかなというふうに思っております。
あと、男性の育児休業なんですけれど
全文表示
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 夫婦の関係が悪化するのではないかということですけれども、先ほど申し上げたように、手伝うではなく、分かち合う、御自身も担うという意識を持っていただければ、そういった争いとか悪化というのは減るのではないかなというふうに思っております。
内閣府の男女共同参画社会に関する世論調査が令和四年に発表されておりますけれども、二十代、三十代の男性のうち約八割が、育児について配偶者と半分ずつ分担を希望するというふうに回答されていますので、先ほどお話がありましたけれども、今まさに過渡期なんだと思いますけれども、そうした意識が変わっていく、それこそ教育とかも必要かもしれませんが、そういった中で、次第にそこは、共にやるというふうになっていくのではないかと思っております。
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
ベビーシッターのバウチャーというお話がありましたけれども、やはり、なかなか労働者の賃金が上がらない状況が長年続いています。そういう中、ベビーシッターを利用したいけれども費用が高くつくので利用が難しいという方も非常に多いのではないかと思います。
私自身、先ほど申し上げたように、ベビーシッターも含めてフル活用をしている状況ですけれども、毎月の負担は決して軽くはないなと思う中、そういったバウチャーとか支援がある中で何とかやりくりをしているところがありますので、是非、そういったところの拡充というのは進めていただけるといいかなと思っております。
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
今お話があった時短勤務もそうですし、子の看護休暇制度の取得日数でも同じ議論があったと思います。拡充をすることで女性にかえって偏るのではないかという理由が書かれていたのを私も拝見いたしました。
ただ、これはちょっと、鶏か卵なのか本末転倒なのかちょっと分からないですけれども、制度自体はやはり充実をさせて、女性だけが取るのではなく、男性も取りやすいもの、男女関係なく取れるものにしていけば、そこから先、女性だけが取るものだよねという意識は変わっていくのではないかと思うので、女性に今偏っているから制度の拡充を制限しようというのは、私はそれは逆の議論ではないかというふうに思います。
なので、まずは制度自体、充実したものになり、先ほど、子持ち様というようなお話もありましたけれども、周囲の労働者の負担も、代替要員の確保だったりして軽減をし
全文表示
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
実は、今お話あったように、全国転勤というか、転居を伴う配転命令ですね、いわゆる転勤というものですけれども、これが仕事と育児、介護の両立のすごく大きな障壁になっている、問題になっているということは、若い世代ほど実は認識をしていて、二十代、三十代の仕事と育児、介護を両方担っている労働者がそうした転勤命令を受けて転職をしてしまうというケースが非常に増えていて、そうした労働者を確保することが実は難しいというのが、最近、会社で直面している問題だというふうに聞いております。
今御質問があった裁判所の判断なんですけれども、そういう状況があって、やはり、皆さんも御想像が簡単にできるかと思いますけれども、仕事をしていて、共働きで育児、介護をしているのに片方が転勤になってしまった、じゃどうするんだ、一緒についていったら共働きの片方は仕事を続けるの
全文表示
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 先ほども申し上げたように、転勤命令に対する司法判断が、現在、残念ながら硬直的なものと言わざるを得ません。他方で、労働者に対する転勤によって生じる影響というのは非常に重大なものです。
そのため、先ほど御指摘あったように、育児・介護休業法二十六条で、転勤する場合に育児、介護を行うことが困難となる労働者への配慮義務というものは定められているんですけれども、こちらはやはり、法的義務に格上げをしていただくということが必要かと思います。また、具体的な義務の内容についても、指針にとどめるのではなくて、そちらについても、育児・介護休業法の中で条文として明記をしていただくということが必要であると、日本労働弁護団としては考えております。
また、転居を伴う転勤命令が、先ほど申し上げたように、権利濫用でなければ無効となるものではないということが、現在、裁判所の判断ではありますけれども、ちょ
全文表示
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
やはり、男性の正社員の労働者の方がなぜ育児休業制度をなかなか利用できなかったのかという理由に関しては、収入を減らしたくなかったから、職場が育児休業制度を取得しづらい雰囲気だったから、この辺りの回答が多くなっています、アンケートとかでも。なので、先ほども申し上げたように、育児休業を取得しやすくするためには、一部期間でもいいので、やはり給与相当額全額保証ということが急務ではないかというふうに思います。
現在、聞き及んだところによりますけれども、職業安定分科会雇用保険部会においても、両親が共に十四日間以上育児休業を取得した場合には、手取り収入が育児休業前の実質十割になるように育児休業給付を拡充する案というものが示されていると伺っておりますので、是非、労働者がそうした経済的な不安から育児休業を取れない、特にそれは男性が多いと思いますけ
全文表示
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
実は、私自身が、子供が障害があります。障害のある子供を育てている親の一人です。子供は実際に特別支援学校に通っていますけれども、特別支援学校の保護者会とかに参加をすると、圧倒的にお母さんの出席率が多いです。突発的な呼出し、急な対応、通院等も多いので、そもそも、配偶者、特に女性が仕事を継続するということは、障害児の親に関しては難しいというのが現状です。
そうした中、就業を継続できるような支援というのは是非行っていただきたいと思いますが、その大前提としては、やはり両親が共に協力し合わないと到底乗り越えられません、障害児の子育てというのは。なので、長時間労働の是正であったり、障害児を持つ親に関しては特にそうした配慮を行うという辺りは是非、条文化していただいて、使用者の方にもそうした認識を明確に持っていただければというふうに思います。
|
||||
| 小野山静 |
役職 :日本労働弁護団本部事務局次長
役割 :参考人
|
衆議院 | 2024-04-23 | 厚生労働委員会 |
|
○小野山参考人 御質問いただき、ありがとうございます。
まず一点目なんですけれども、ちょっと労政審議会の問題点というのを私の方から指摘するのはなかなか難しいんですけれども、日本労働弁護団としましては、そこで議論されている内容を定期的に確認をさせていただいて、随時、意見書や声明は出させていただいております。
意見書を最初に出したときに、長時間労働の是正が必要だという点を指摘しましたところ、その次の審議会ではそうした議論もなされたというふうに伺っておりますので、今後も、そうしたところを我々としても注視しながら、適宜必要に応じて意見をさせていただければというふうに思います。
二点目の、そうですね、おっしゃるとおりで、私も労働組合と一緒に事件をやっております、労働組合と一緒に労働問題をやっておりますけれども、じゃ、過半数を取っている労働組合かというと、なかなかそうではないんですね。労働
全文表示
|
||||