戻る

鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言879件(2024-12-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 様々 (67) ども (63) 状況 (57) 必要 (52) そこ (51)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-16 法務委員会
先ほどの点でありますけれども、今後こうしたことで繰り返しそれを行うことはない、これは前回も明言したとおりであります。  ただ、その一方で、それとは関係なく、法務大臣が諸般の事情を総合的に勘案して在留特別許可、これをする場合、これは当然、排除はされない、これは一般論としてですね。そういったことで、それを一切、これからも、一人たりとも、その件に関係なく、一切やりませんということではないということでありますので、その点は是非御理解をいただきたいと思います。  その上で、先ほどの日本にも帰国子女は多数いるではないかという話ですが、ここは外国政府が行う事柄でありますので、なかなか私からお答えすることは困難ですし、恐らく、その帰国子女の親は、別に在留資格のない送還忌避者ではないのではないかと私は個人的には感じております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-16 法務委員会
何分、この会談の中身、これは外交上の話で、先方との関係もありますので、そこについて明らかにすることについては差し控えさせていただきたいと思いますが、私どもとしては、入管行政において、適切に様々な対応を行っているところでございます。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-05-16 法務委員会
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。  この法律案は、不動産担保や個人保証に依存しない資金調達を促進するため、動産、債権等を目的とする譲渡担保契約及び所有権留保契約の効力、譲渡担保権及び留保所有権の実行、破産手続等におけるこれらの権利の取扱いについて定めようとするものであります。  その要点は、次のとおりであります。  第一に、譲渡担保契約の効力について、譲渡担保権者の優先弁済権に関する規定を設けるほか、動産譲渡担保権設定者による目的である動産の使用及び収益に関する規定、集合動産譲渡担保権設定者による目的である動産の処分に関する規定、集合債権譲渡担保権設定者による目的である債権の取立てに関する規定、数個の譲渡担保権が互いに競合する場合の優劣関係に関する規定等を設けることとしております。  第二に、譲渡担保権の実行について、裁判所の手続
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
端的にということでありますので、本法律案全体として、国民の皆様の権利利益の保護、実現、これに資するものとなっていると考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
本会議での答弁のある意味で繰り返しに近いことになってしまいますけれども、この独立性ある監督機関、それが、機関が監督をする必要があるのではないかと、そういった御趣旨で、本会議でも御質問いただいたと思います。  当然のことながら、捜査機関においては、捜査の過程で取得をした書類、個人情報、これ刑事訴訟法あるいは刑事確定訴訟記録法等との法令の規定、この規定や趣旨に従って適正にこれは取扱いをしている、私どもとしてはそう考えておりますし、同時に、この取扱いの監督ということでありますけれども、やはり個々の電磁的記録あるいは個人情報と被疑事件等との関連性の有無、程度、あるいは被疑者等の防御権、防御上の必要性の有無、程度、これらがやはり捜査の進展あるいは争点等に応じてやはり変化をする、そうした可能性があるわけであります。  そうしたことから、適時的確な判断、対処ということが必要となりますので、やはり私ど
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
今御指摘の欧州データ保護会議、これが平成三十年の十二月に作成をした意見ということでありますけれども、その中で、我が国の刑事手続について、刑事手続において情報主体が裁判及び押収品に関連する文書に記録をされた個人情報に関する消去の権利を享受をしていないと理解をしているといった、そういった指摘があったということ、これについては承知をしております。  しかしながら、私どもといたしましては、現行法上、そうした消去の規定等が設けられていないということについては、捜査の機密保持あるいは適切な刑事裁判の確保等の観点から正当性を有すると私どもとしては考えております。  例えば、捜査の過程で収集をした証拠と被疑事件との関連性の有無や程度、これは捜査の進展や争点等に応じて変化をし得るものでありまして、捜査のある段階においてさほど重要ではないと思われていた証拠が、後に有罪方向あるいは無罪方向、これ双方向あると
全文表示
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
そこについては、まさに憲法三十八条第一項の何人も自己に不利益な供述を強要されないとの規定、まさにそれ、自己は、刑事上の責任を問われるおそれがある事項についての供述を意味するとされております。  御指摘の点、自己に不利益な、これ電磁的記録のことでもそうだと思いますけれども、電磁的記録が存在し、これを所持をしていることについての供述、そういった意味で、これが自己に不利益な供述ということに該当する場合については、当然これを強要されない権利、これを有していると考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
大変恐縮ではありますが、私どもの立場としては局長が申し上げたとおりでございます。  我々といたしまして、捜査機関において電磁的記録提供命令によって被処分者に供述を求めるというようなこと、もとより想定をしていないというところでもあります。そうした中にあって、今様々申し上げた、そうした制度内容の正しい理解を前提としながら、当然それを必要に応じて、供述を強要するものではないということ、あるいは不服申立てができるということを相手方に教示をするなど、捜査機関においてその権利を不当に侵害することがないように適正な運用がなされる必要があると思いますが、その大前提としては、今局長が申し上げたような、そうした制度の内容の正しい理解、これを前提とするということであろうと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
これまで申し上げたところにもなりますが、この電磁的記録提供命令、これは条文上、必要な電磁的記録を提供することを命ずる命令と規定しておりまして、まさにこの既に存在をしている電磁的記録の提供を命ずるものにとどまって、供述を求めるものではないということで、私どもとしては自己負罪拒否特権と抵触をするものではないということと考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
参議院 2025-05-15 法務委員会
私どもとしては、当然のことながら、憲法第三十八条第一項で保障されている自己負罪拒否特権、そこは当然極めて重要なものだと考えております。その上で、今回のこの法案についても、そこと抵触をするものではないと考えているところであります。