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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言879件(2024-12-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 様々 (67) ども (63) 状況 (57) 必要 (52) そこ (51)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
刑事手続等において、それを構成する各制度、これが一体として機能するものですので、そういった意味で、この法律案に盛り込まれた諸制度のうち、どれが最大の恩恵かということを特定することはなかなか困難ではありますが、まさに、今回の法律案においては、刑事訴訟法の一部を改正して、刑事手続等において取り扱われる書類の電子データによる作成、管理、発受や、あるいはビデオリンク方式の一層の活用を可能とすることによって、刑事手続の各場面において手続の円滑化、迅速化、これを実現をする、そして、これに関与をする国民の方々の負担軽減、これを図る、そういった趣旨であります。  まさに国民負担の軽減という観点で、いずれも重要な意義を有していることだと思っておりまして、そこは、我が国の刑事司法という観点からも大きなメリットをもたらすものではないかと考えております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
こうしたオンライン外部交通につきましては、弾力的にその実施を拡大をしていくべく、現在、関係機関あるいは日本弁護士連合会との間で協議を実施をしているところでございます。  御指摘のように、未実施の場所というところはまだまだありますので、そういったところはまずは電話による外部交通等から実施をしていくということも、そういった選択というか、になるかと思いますが、そうしたことも視野に入れながら、拡大に向けてしっかりと努めてまいりたいと思っております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
今おっしゃいましたような被疑者の取調べへの弁護士、弁護人の立会いを権利として認めるということになろうかと思いますけれども、そういった点については、法制審議会の部会においても以前議論されたところがございました。そのときには、証拠収集の方法として重要な機能を有する取調べの在り方を根本的に変質をさせて、その機能を大幅に損なうおそれが大きいということで、そういった問題点が指摘をされたということで、法整備の対象とはされなかったと承知をしております。  また、現在、法務省で開催をしている改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会においても協議が行われているところでございますけれども、その場においても、不適正な取調べをその場で抑止できるよう弁護人立会いを制度化する必要があるといった御意見もある一方で、弁護人の取調べへの介入等により、被疑者からありのままの供述を得ることはおよそ期待できなくなる、あるいは、
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
憲法の第三十五条第一項において、包括的な押収、これは禁止をされているところであります。  これを受けまして、現行、そして改正後の刑事訴訟法、ここにおきまして、裁判官が発する差押許可状であったり、あるいは電磁的記録提供命令の令状、ここに、被疑者等の氏名、罪名、そして差し押さえるべき物、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記載、記録をするということとなっております。そういったことで、捜査機関が差し押さえることができる記録媒体や、あるいは提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、そして記録をされた範囲に限定をされるということとなります。  そして、その令状の審査に当たって、裁判官は、令状請求書に記載、記録された差し押さえるべきものや提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性、これを十分に吟味をした上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、そして記録をすると
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
憲法第三十五条の第一項、その中で、何人も、その書類及び所持品について、概要で申し上げますが、押収を受けることのない権利はとありまして、押収する物を明示する令状がなければ侵されないと規定をされております。包括的な押収を禁止をしている規定であります。  これを受けて、改正後の刑事訴訟法におきましては、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状に、被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録、提供の方法を具体的に特定をして記載、記録するものとしておりまして、提供を命ずることができる電磁的記録は、令状に記載、記録された範囲に限定をされると規定をしているものであります。  そして、その令状の審査に当たりましては、裁判官が、令状請求書に記載、記録された提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性、これを十分に吟味をした上で、そのような関連性があると認めたもののみを令状に記載、記録することとなります
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
今申し上げましたように、裁判官が発する電磁的記録提供命令の令状、ここには被疑者等の氏名、罪名、提供させるべき電磁的記録等を具体的に特定して記録、記載をすることとなっておりまして、先ほど申し上げましたように、令状に記載、記録されたものに限定をされ、そして、その令状の審査、これも、裁判官が十分に吟味をして、被疑事件等との関連性があると認めたもののみを記載、記録するということとなっております。  そういった中において、本法律案において、今御指摘のような、そうした規定をこの法律の中に設けるということとはしておりません。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
今申し上げたような趣旨で、そうした被疑事件等と関連性のない電磁的記録を取得することは、まさにこの規定を設けなくても、できないことと法律上なりますので、そういった意味で、この法律においてはそうした規定を設けることとはしておりません。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
先ほど来申し上げておりますところの根拠となるのは、憲法の第三十五条第一項あるいは刑訴法の第九十九条というところでありますが、先ほど来申し上げておりますように、令状に記載、記録をされたものに限定をされ、そうした趣旨の中で、裁判官が、令状請求書に記録、記載をされた提供させるべき電磁的記録と被疑事件等との関連性を十分に吟味をした上で、そのような関連性等があると認めたもののみを令状に記載、記録をすることとなるわけであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
まさに今申し上げましたように、憲法三十五条あるいは刑訴法の第九十九条という中で、事件との関連性ということ、それが実質的に規定をされている状況でありますので、新たにこの今回の法改正においてそうした規定を置くこととはしていないということでございますので、御理解をいただけますと幸いです。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-04-01 法務委員会
令和六年六月に閣議決定をされましたデジタル社会の実現に向けた重点計画においては、令和六年度からシステム基幹部分の設計、開発を進め、令和八年度中にシステムの一部運用を開始することが目標とされております。  そこで、令和八年度中に新たなシステムの一部運用を開始するべく、令和六年度から設計、開発に着手をしておりまして、本法律案が改正法として成立をした場合を見越しまして、御指摘の端末の使用、あるいはシステム連携の詳細も含め、関係機関と緊密に連携をしつつ、検討を重ねているところでございます。  また、御指摘のスケジュールということでありますけれども、現在進めております基本設計、詳細設計の終了後、開発、テスト工程を経て、令和八年度の第二・四半期頃、令和八年の夏頃ということでございますけれども、には、警察、検察、裁判所間のシステム連係テストを開始をし、令和八年度中にはシステムの一部運用を開始をするた
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