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鈴木馨祐

鈴木馨祐の発言879件(2024-12-06〜2025-06-18)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 様々 (67) ども (63) 状況 (57) 必要 (52) そこ (51)

所属政党: 自由民主党・無所属の会

役職: 法務大臣

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
繰り返しになりますが、私の立場として、大臣ということで、国会対応等々も含めて、あるいは法令作業も含めて、いろいろと御苦労をかけるということであります。そういった中で、組織の長としてそういった激励をしたい、そういった趣旨でありますので、そこは、そこの中で、全ての職員でありますので、そこに行き渡る。これは当然、我々として言うと、ここに出してここに出さないみたいな話にはなりませんから、そこは全ての職員の方に行き渡るようにということでさせていただいたということであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
正直言って、そういった差し入れということで、こういった、そもそも追及をされるようなことを想定していませんから、その段階で、幾つとかそういったことを厳密に私としても管理をしてはいなかったということであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
先ほど来の話で申し上げれば、一つは、例えば、私が、仮にですよ、仮に、自分の選挙区に住民票がある人間は誰なのか、そういったことを聞くというのが果たして許される話なのか、多分それは違うんだと思うんですね。そういった意味でいって、住民票がどこにあるかという調査は恐らくしていないんだと思います。  その上で、先ほど配付がという話がありましたけれども、その点について、公選法云々の話はさっきの質問主意書の中でのお答えに尽きるとしか私の立場からは申し上げられませんけれども、そういった意味で、職員全体に行き渡るようにということで私としては差し入れを行ったということであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
当然のことながら、理解しています。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
地下鉄サリン事件、今御指摘のように、今度の三月二十日でちょうど三十年というところであります。オウム真理教が当時の営団地下鉄の霞ケ関駅に向かう三路線五方面の電車内において化学兵器であるサリンを散布し、多数の一般市民の方々をまさに無差別に殺傷した未曽有のテロだと私は考えておりますし、このテロ事件はまさに日本のみならず全世界に衝撃を与えたものであります。  先ほど風化ということをおっしゃっていましたけれども、やはりこれは今まだまだ現在進行のところもございます。この後継団体ということで、アレフあるいは山田らの集団、ひかりの輪等々が主要な団体として活動をしていて、依然として首謀者である麻原彰晃、これは松本智津夫ですね、の絶対的な影響下で活動しているなど、まだまだ無差別大量殺人行為に及ぶ危険性も有していると認識をしております。  そういった中で、現在進行形の脅威であり、また問題との認識の下で、やは
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
先ほど御答弁申し上げたところでありますけれども、日夜職務に精励する職員全体に向けてということで差し入れをしたということに尽きるわけであります。そういった中で、私費でも行っているところでもありますし、その個数であったり、あるいはというところは差し控えをさせていただきたいと思います。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
私費で行った差し入れということで、そういった趣旨に尽きるということでありまして、例えば、政治活動で政治資金を使ってということであれば、当然そこは公開の義務があろうと思いますけれども、そういったことでもないということの中で、そういったコストであったりとか、そういったことについては差し控えたいということであります。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
先ほど、若干お答えしていなかったところもあろうかと思いますので、若干補足も含めて申し上げますけれども、さきに、政府に対する質問主意書の中で、法的なところというところで、答弁書の中でこのように書かれております。「お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたいが、一般論として、公職選挙法第百七十九条第二項において、「この法律において「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付、その供与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう。」と規定されており、」、そして、その上で、「個別の行為が「寄附」に該当するか否かについては、個別具体的な事実関係に即して判断されるべきものと考える。」と答弁されておりまして、私としては、内閣の一員としても、それ以上にお答えすることは差し控えたいというところは、まずその法的なところということであります。
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鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
先ほど来申し上げておりますように、この趣旨としては、職員の皆さんにも、いろいろ、国会あるいは法律等々の作業も含めて大変な御負担をかけるということで、慰労したい、激励をしたいということで差し入れをした、そういったところであります。  その上で、石破総理からの注意ということの背景ということでありますけれども、そこはまさに、不適切であるというような、そういった趣旨の指摘を受けることがないように、私自身はやはりしっかり襟を正してやっていかなくてはいけない、そういった趣旨での注意というふうに私は受け止めております。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-12 法務委員会
正直、私費でというところで、別に私もお金があるわけでも何でもなくて、そこは大変厳しかったですよ、それは。ただ、そういった中でもやはり慰労したいじゃないですか、それは、頑張ってもらっているわけですから。私は組織のトップとして、差し入れをするということ、私は、今回の件で申し上げれば、そういったことに尽きる、そこは申し上げたいと思います。  その上で、例えば、様々な法解釈ということについて申し上げれば、公選法の解釈ということで申し上げれば、そこは、先日、私も内閣の一員として、質問主意書というところで政府として答えをしておりますので、そこ以上のことを申し上げる立場にはないということで申し上げたいと思います。