植村隆生
植村隆生の発言8件(2025-04-02〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は国土交通委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
市町村 (11)
地域 (10)
公務員 (9)
手当 (9)
給与 (9)
役職: 人事院事務総局給与局次長
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 植村隆生 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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衆議院 | 2025-12-11 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
官民の給与比較におきましては、公務員の方は一般的な行政事務を担う行政職俸給表(一)適用職員、一方、民間の方は公務に類似する事務・技術関係職種の従業員の給与をそれぞれ調査をして比較しております。その際、一般的に給与は、企業規模が大きいほど職務、職責も大きくなることを踏まえまして、委員御指摘のとおり、客観的な指標であります企業規模というものを指標として官民の給与を比較してきております。
近年、人材獲得競争が激しくなっております。国家公務員に引き続き優秀な人材を確保するためには、この給与を比較する際の企業規模につきまして、より職務、職責を重視した比較対象とすることが適当だと判断をしまして、今回、見直しをさせていただきました。
具体的には、人事院に設置した有識者会議であります人事行政諮問会議の最終提言で従前の百人以上に戻すべきとされたことですとか、民間企業で働く従業
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| 植村隆生 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
先生からお話ございました警察官などの公安職を含む一般職の国家公務員について申し上げますと、配偶者に係る扶養手当につきましては、近年の社会全体での配偶者の就業に関わる制度の見直し、あるいは官民の配偶者に係る手当の状況の変化を踏まえまして、昨年の人事院勧告におきまして二年を掛けて段階的に廃止することとしたところでございます。これにより、令和八年度以降は完全に廃止されることとなります。
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| 植村隆生 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
国家公務員の寒冷地手当の支給地域につきましては、気象庁が公表しているメッシュ平年値二〇二〇のデータに基づいて一級地から四級地まで指定をしております。特に四級地である本州につきましては、指定の対象となるためには平均気温〇・〇度以下かつ最深積雪十五センチ以上又は最深積雪八十センチ以上の基準を満たす必要がございます。
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| 植村隆生 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
今般の見直しによりまして、これまで寒冷地手当が支給されていた市町村のうち三十五の市町村が支給対象から外れることとなりました。
これは、これらの地域における気象データが先ほど申し上げました指定基準を満たさなくなったことによるものでございます。
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| 植村隆生 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
メッシュ平年値二〇二〇につきましては、先ほどの気象庁の御説明にもございましたとおり、最新の技術で最適と考えられる手法により算出されているものの、推定誤差を含むものであることは我々としても承知をしております。
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| 植村隆生 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
昨年の人事院勧告に向けた検討に際しましても、ほかの代替データ等がないか我々も検討いたしましたが、全市町村及び官署の所在地に関する客観的な気象データがメッシュ平年値しかないことから、今回はメッシュ平年値二〇二〇を用いることとしたものでございます。
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| 植村隆生 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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参議院 | 2025-06-03 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
国家公務員の寒冷地手当につきましては、原則として市町村単位として支給地域を定めております。その際、全国のどの市町村においても統一的に確定できるポイントであって、かつ多くの官署等が所在している市街地にあるということを踏まえて、市町村役場の気象データを用いることとしております。
一方で、合併等の影響もあって市町村の区域が拡大をしております。必ずしも市町村役場の気象データがその市町村全域の気象状況を示しているものではない可能性もございます。したがいまして、寒冷地手当制度におきましては、官署指定という仕組みを設けまして、支給地域以外の地域にある官署につきましても、所在地の気象データが基準を満たす場合には支給対象としております。この官署指定制度が国家公務員の在勤地に応じたきめ細かい補正となっていると考えております。
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| 植村隆生 |
役職 :人事院事務総局給与局次長
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衆議院 | 2025-04-02 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
国家公務員の地域手当は、民間賃金の水準が高い地域の国家公務員の給与を調整するための手当として設けられたものでございます。
委員御指摘のとおり、地域手当につきましては、これまで市町村を単位として支給地域を定めてまいりましたが、隣接する市町村との関係で不均衡が生じていることの解消に向けまして、昨年度の見直しにより、原則、都道府県を単位として広域化をいたしました。
なお、見直し後の支給地域につきましては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査の結果に基づき算出しました賃金指数、これに基づいて一級地から五級地に設定をしております。
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