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大竹和彦

大竹和彦の発言53件(2024-04-02〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 決算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 認定 (67) 障害 (67) 年金 (54) 調査 (33) 審査 (29)

役職: 日本年金機構理事長

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
厚生労働委員会 7 38
決算委員会 2 15
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  まず最初に、障害年金が支給されるべき方に正しく支給されること、これが重要であると申し上げました。これは今でもそう思っていますし、もちろん、公的年金事業に関する業務運営を担う組織としては非常に大事であるということは変わりようございません。  この度、当機構の障害年金センターで行っている障害年金の審査、認定業務に関して、運用面で改善すべき点が明らかになったこと、これはやはりお客様、それから国民の皆様に御心配、御迷惑をお掛けしたということでありますので、おわびを申し上げます。  今後、調査結果、これを踏まえて、審査プロセス、これをしっかり改善を図ると……(発言する者あり)はい。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
改善を徹底するということとともに、精神障害の方の不支給事案等の点検をしっかり行うと、こういうことでございますので、厚生労働省と連携をしまして、障害年金の適切な認定のために全力で取り組んでいきたいというふうに考えております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
抽出の結果、そういうのが増えている可能性があるということ、御指摘でございましたので、まさに一件一件これからちゃんと再審査をして、しっかり対応していきたいということでございます。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えを申し上げます。  きちんと点検をいたしまして、そういう方がはっきりした段階におきましては、しっかりと謝罪をいたして、適切な対応を取ってまいりたいというふうに思っております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
センター長が認定の根拠を明確にすべきということを言ったということでございますけれども、障害認定基準においては、具体的かつ客観的な情報を収集した上で認定を行うということになっております。  したがいまして、センター長が明確にすべきと言ったのは、医師への照会等を通じて認定の根拠を明確にした上でしっかり審査するようにと、こういうことでありますので、支給になるケースもありますし、不支給になるケースもあるということでございます。  したがって、認定の根拠を明確にすべきと言ったこと自体は、一概に不支給の増加につながっているとも思えませんし、問題あるとも思っておりません。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  認定医のヒアリングにおいては、事前確認、これ大変役に立っているというお答えは幾つかありましたけれども、それによって認定が左右されることはないとはっきり皆さんおっしゃっておりますので、議員の御指摘に、言われたような点はないというふうに思っております。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  まず、再認定、これは、御指摘のように、目安より下位等級に認定され不支給になっているケースが増えたわけですので、これをまずしっかり調査をするということでございます。その理由については、調査報告書にも書いてございますように、一概に特定することはできなかったということでございますけれども、いずれにせよ、ガイドライン、これがございます、あるいは認定基準がございますので、これにのっとり適切な判定が行われている、どうかを確認しなければいけません。これが必要でございますので、六年度以降、不支給などの事案について速やかに点検を行うということにしたところでございます。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
そういう結果が出た場合は、しっかり、再発防止であったり、その他責任の取り方というのはあるかもしれませんけど、まだ結果が出ておりません。これから全件調査をすると申し上げておりますので、その結果を見て判断をするということではないかと思います。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
仮にそういう事案がはっきりしましたら、当然のことながら、遡って、その不支給の認定に遡って支給をすると、そういうことになると思います。  以上です。
大竹和彦
役割  :参考人
参議院 2025-06-17 厚生労働委員会
お答えします。  点検の結果、先ほど申し上げましたように、不支給を覆すということであれば、しっかり遡って、不支給の認定をした時点に遡って支給をするということでございますが、それ以上のことは何かないかという御質問だと理解をいたしましたけれども、年金法においては、障害年金に限らず、処分を取り消し、給付を行う場合には、更に何かを上乗せをするといったことは規定をされておりませんので、それはできないと考えております。  以上です。