朝川知昭
朝川知昭の発言169件(2023-11-08〜2024-06-18)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会第五分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 厚生労働省社会・援護局長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 厚生労働委員会 | 21 | 152 |
| 予算委員会第五分科会 | 1 | 5 |
| 決算行政監視委員会 | 3 | 4 |
| 決算委員会 | 1 | 3 |
| 法務委員会厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 3 |
| 予算委員会 | 1 | 1 |
| 法務委員会、厚生労働委員会連合審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 生活保護の受給は、そのときのフローの収入だけで判断する仕組みにはなってございませんで、保有する資産でありますとか親族からの扶養の可否とかも調査しますし、働いて収入を得る能力の把握、そういったことも調査、把握をした上で生活保護の要否を決定いたしますので、フローだけで生活保護の支給が決まるものではないということでございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 繰り返しになりますが、フローの収入が保護基準を仮に下回っていましても、預貯金が例えばあれば、預貯金も活用しながら生活するということが可能ですので、一概に、生活保護の水準以下の生活を送っている人がどれぐらいいるかということは、なかなか難しい問題でございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 生活保護制度は最後のセーフティーネットでございまして、生活保護を必要とする方に確実かつ速やかに保護を実施することが必要と考えています。そのため、生活保護制度を実施する自治体におきましては、保護のしおりなどを用いて生活保護制度の周知広報を行うとともに、生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援機関等の関係機関と連携して、必要な方を福祉事務所につなげるなどの取組を行ってございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 先生がおっしゃっているのは捕捉率のことであるとすれば、捕捉率自体は、先ほど来答弁申し上げているとおり、生活保護の基準は、その要否は、フローの収入だけで決まるものではございませんで、資産とか扶養の可否とか、そういう、総合的に判断して決まるものでございます。
一応、その上で申し上げると、いわゆる捕捉率とは異なるんですけれども、厚生労働省においては、各種統計調査データの活用をしまして、生活保護基準未満の低所得世帯数とそれに占める被保護世帯数の割合を推計しております。この推計の結果については、ベースとする統計や、所得のみで考えるか、資産まで考慮するかによって結果が大きく異なりまして、例えば、所得と資産の両方を考慮する場合では、最高で七五%、最低で四〇%となっていて、数値自体を評価することは難しいと考えてございます。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 生活困窮者の自立相談支援機関におきましては、支援対象者一人一人の状況に応じて、法に基づく支援とかインフォーマルなサービスなど様々な支援を組み合わせることで個別支援プランを作成して、それに基づいて支援を行っております。その作成後は、定期的に目標の達成状況、対象者の変化の状況、残された課題、今後の希望などについて、本人と相談しながら振り返って、再度プランを作成して支援を継続するという形になっています。
その支援プランは一義的には個人のために作成するものではありますが、自立相談支援機関の中には、支援が終了した対象者の支援プランの内容も活用しながら、より望ましい支援の在り方などについて支援員同士で検討を行う研修を行っているところもあると承知しています。
対象者のプライバシーにも配慮しつつ、このように過去の支援の積み重ねを将来の支援の質の向上に生かしていくことは有意義で重要
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 自立相談支援事業の支援員につきましては、令和四年度の調査研究事業でアンケート調査を実施しておりますところ、職員が不足しているとか、業務量が多いとか、職責が重いとか、そういうふうに感じる職員が多いという結果も出ています。
これらも踏まえて、令和六年度当初予算案におきましては、自立相談支援事業等の国庫補助基準を見直しまして、まず、支援の実施状況に応じた基準額になるよう見直します。もう一つ、有資格者等、良質な人材の確保やアウトリーチの体制整備など、支援の質を高める取組を評価する加算を新設することとしています。また、本年度、研修カリキュラムの見直しも行いまして、令和六年度から実施に移していくとともに、より実践的な参加型の研修を実施するため、都道府県研修の充実も図ってまいります。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 まず、自立相談支援機関の支援員の処遇の改善につながる取組としては、一つは、先ほど申し上げました国の国庫補助基準の見直しを来年度図っていくというのがございます。
それ以外に取組としてございますのは、自治体が実際委託先を選定する際に事業の継続性の観点にも留意すべきであるとか、あるいは価格のみの評価ではなくて事業の内容を中心とした総合的評価を行うべきとか、そういうような観点も重要と考えておりまして、令和五年度の調査研究事業の成果も踏まえながら、複数年度契約や選定時の評価方法を含めた実態把握を進めてきました。
そういう結果も踏まえて、ガイドラインの形で自治体に対して示していくということもやってまいりたいと考えております。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 まず、大学進学率についてですけれども、大学進学率に関する都道府県ごとの地域差は、生活保護世帯は一般世帯と比較して大きい傾向にございます。
このような地域差の原因につきましては、それぞれの地域によって様々な事情があると考えられるものの、自治体による大学等への進学に向けた取組の差異でありますとか、地域における進学や就職に向けた環境の差異でありますとか、地域における大学等の数等の差異など、様々な要因が影響しているのではないかと考えております。
また、子どもの学習・生活支援事業についてでございますけれども、こちらは自治体の裁量性も高く、柔軟にやっていただく事業でございまして、現在、補助率二分の一ということにさせていただいておりますが、重要な事業であることには変わりございませんので、しっかり様々な方策で取組を推進していきたいと考えております。
また、新しくこの法律で創設
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 無料低額宿泊所につきましては、平成三十年の社会福祉法の改正で、いわゆる貧困ビジネス対策として、事前届出制や最低基準の導入などの規制強化が行われました。一定の成果を上げてきている。
一方で、届出義務自体は罰則がない形で導入しましたので、無届けの施設も存在している状況でございます。このため、本法案では、届出義務違反の無料低額宿泊所への罰則を創設するとともに、住宅扶助を実施している福祉事務所設置市町村は無届けの疑いがある施設を発見しやすい立場にございますので、発見しましたら都道府県に通知を行うことを努力義務化するという改正を盛り込んでいます。
このような改正を行うとともに、福祉事務所の定期的な訪問活動等を通じて無届け疑いの施設の把握を進めることで、届出義務の実効性の確保を図り、貧困ビジネスにも対応してまいります。
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| 朝川知昭 |
役職 :厚生労働省社会・援護局長
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衆議院 | 2024-03-27 | 厚生労働委員会 |
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○朝川政府参考人 まず、無料低額宿泊所に該当する場合につきましては、最低基準がございまして、その最低基準で、入居者から受領できる食事の提供に要する費用や居室使用料等の費用を限定しまして、サービス内容や利用料等を定めた運営規程を整備し、都道府県に届け出るということ、さらには、入居申込者にサービス内容や費用等の説明を行い、利用契約を文書により締結すること、そして、金銭管理は入居者本人が行うことを原則として、本人の希望に基づき施設が金銭管理を行う場合は、個別の契約締結等を適正に実施することを具体的な運営基準にも定めております。こうした最低基準に基づいて、都道府県も法律に基づいて指導を行うということができます。
無料低額宿泊所に当てはまらない場合につきましては、先ほど来大臣も答弁申し上げておりますけれども、個別に福祉事務所が定期的な訪問活動をして、いろいろな難しい状況にあるということを確認した
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