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篠田奈保子

篠田奈保子の発言152件(2024-12-12〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会第三分科会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (62) 弁護士 (54) 接見 (51) オンライン (48) 弁護 (46)

所属政党: 立憲民主党・無所属

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
その場合に、その離婚した夫婦の間に子供がいる場合、子供の氏はどうなるのでしょうか。
篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
今お答えいただいたように、国際結婚の場合、そしてまた離婚した場合、そしてまた再婚の御家庭であったり、事実婚の場合、子供と親の氏が異なる場合があります。  そして、私は、今、通称使用ということで、戸籍名は中川なんですけれども、篠田奈保子として国会議員をしております。ですので、私の子供は四人いますけれども、全員が中川姓。私は篠田で仕事をさせていただいております。  今回の選択的夫婦別姓制度の議論の中で、両親や親子の氏が異なると子供がかわいそうであるとか、そういった反対の議論があるんですけれども、今指摘したように、事実婚だったり、私のように通称使用だったり、国際結婚だったり、離婚している御家庭、親子の姓が異なる家族というのはもう既にいっぱいいるんですよね。ですので、その方々に対して、かわいそうということは何か大変私は的外れだと思っておりますので、その点をまず御指摘をさせていただきたいと思いま
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篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
ありがとうございます。  そうしますと、離婚後共同親権で共同親権に服するお子さんについては、お母さんとお子さんが名前が一緒、お父さんとお子さんが名前が一緒というケースもあるし、全員が同氏を名のるという選択もあるということでよろしいですか。
篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
そうしますと、離婚をした御家庭において、親権者となる親と子供の氏が異なるということはあるということですよね。それでよろしいですか。
篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
それによって子供のいわゆる愛情が異なるとか、かわいそうということは決めつけにすぎないのではというふうに私は思いますので、改めてその点も指摘させていただきます。  次に、法制審議会民法改正要綱、もう大分前に出たものですけれども、これについてお聞きします。父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということになった具体的な理由をお伺いしたいと思います。
篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
世論調査の調査もあったということですが、もう大分以前の世論調査ということですよね。  父母が婚姻の際に子の称する氏を定めるということに関して私は大変違和感があって、結婚というのは、何も子供をもうけるためにするわけでは当然ない方々もいらっしゃる。そしてまた、様々にハンディがあって子供を持つことができない方々もいらっしゃる。  そして、私は弁護士として、いわゆる熟年再婚の御夫婦のケースなどもよく耳にするんですけれども、もう既に子供が成人をしていて、互いに離婚を経験したけれども、熟年同士で結婚をしますというようなケースもあるんですね。そういった場合に、子の氏を定めるというところにチェックをしないと婚姻届が提出ができないというのは、やはりいかがなものかなということを指摘をさせていただきます。  また、兄弟姉妹の氏の統一については、私は六人兄弟なんですが、全員成人をして、それぞれ様々に結婚をし
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篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
現時点で次の会議の開催が未定ということに、私、大変不安を覚えております。  この法案が通過したときに、衆議院の法務委員会及び参議院の法務委員会で附帯決議がなされております。やはり、共同親権の場合に、どんなケースで夫婦の双方の同意が必要なのか、単独で何ができるのか、これについては大変分かりにくく現場が混乱するということで、その具体的な類型をガイドライン等を作ってしっかりと明らかにして、混乱がないように周知をしなさいということになっているんですね。  この施行が一年も、もうすぐに目の前に来ているときに、ガイドラインの策定がなされて、それが現場に下ろされて、現場の方々から、ガイドラインの内容はどうなっているんだということで、様々に議論がされてもいい今タイミングではないかというふうに考えているんですが、このガイドライン、QアンドAの解説資料、これは今、関係省庁会議において既に具体案が提出されて
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篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
具体的に私たちの目にはいつ触れることになるんでしょうか。
篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
子供は社会の中で様々な場面に登場します。何も教育現場だけではありません。保育、そして保険の契約、銀行、パスポートの発行、転居、あとは児童扶養手当の支給であるとか、様々な給付の申請のときにも子供は登場しますよね。本当にありとあらゆる現場にしっかりとしたガイドラインを落とし込んでいって、そこで現場の方々からの疑問を吸収して、またフィードバックして、そこでまた疑問がないようにしていかなければならないと私は考えるんです。  ですので、施行の一年前までには必ず私たちのところにQアンドAを御提示いただきたいということをお願いをさせていただきたいというふうに思います。  次の質問に、最後の質問でございます。国選付添人制度についてお伺いをいたします。  私も、法テラスのスタッフ弁護士として、民事法律扶助とともに、国選刑事弁護、そして付添人、いわゆる罪を犯した少年の弁護を経験をしてまいりました。  
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篠田奈保子 衆議院 2025-02-27 予算委員会第三分科会
そのような形で家庭裁判所が全件について必要ですと判断していただければそれはつくんですけれども、現状は、成人であれば身柄拘束事件に関して国選弁護人がつくのに、少年事件の身柄拘束事件については、一部についてやはり国選の付添人がつかないことになっているんですよ。  成人と少年、どちらが主に大人、専門家の支援が必要であるかということを問うたときに、それは子供により手厚く支援が必要、そこは多分誰も反対をしないと私は思っています。  今、様々に、子供の貧困、そして虐待などで家庭に居場所がない、社会にも居場所がない、たくさんの子供たちが居場所をなくした結果、社会の中で不本意にも犯罪に手を染めてしまうケース、闇バイトなどもSNSを通じて広まっておりますし、家庭に居場所のない少女たちが性的な搾取に遭い、その結果、警察に補導、逮捕されるという事案もあります。  そしてまた、少年の付添人の経験をしています
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