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長妻昭

長妻昭の発言408件(2023-01-31〜2025-11-07)を収録。主な登壇先は予算委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 年金 (366) 厚生 (82) 基礎 (76) 受給 (52) 生活 (48)

所属政党: 立憲民主党・無所属

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長妻昭 衆議院 2024-02-06 予算委員会
○長妻委員 一国の総理ではなくて評論家だと言わざるを得ません。  質問を終わります。
長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○長妻議員 お答えをいたします。  当然、そういうような、今おっしゃっていただいたような請求権の有無や額ということも裁判所は考慮するというふうに私は思います。  これは、基本的には、前から申し上げているように、裁判所が判断をするということなんですね。それにおいて、どういう判断要素があるかというと、いろいろ法律にも細かく実は書いてございまして、一つは、まずは損害の賠償に係る訴訟が一体どのくらい起きていて、そこにはもちろん、請求権が認められそう、認められない、あるいは額の問題も入っているわけです。あと、示談の交渉も要素に入っておりまして、ここでも、額とかその状況ももちろん考慮されるわけでありますし、もう一つは、国の行政機関等に対する相談、一体どういう相談が来ているのか、具体的に金額はどうなのか、その組織性とかあるいは継続性はどういうものなのかというようなことを鑑みて、そして、相当多数の個人
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長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会文部科学委員会消費者問題に関する特別委員会連合審査会
○長妻議員 ええ。与党案にも隠匿というものが規定されておりますので、同じように、かちっと全ての条文に具体的な案件の条件を書くということは、逆に、これはのりを越えている。裁判所が総合的に判断するというのがこの法律のコアのところです。(発言する者あり)
長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 いろいろな議論がございますけれども、特に、我々の案に対して信教の自由という観点から与党からも指摘がございましたけれども、これは言うまでもないことでございますが、法律の構成を見ていただきますと、裁判所が判断するわけですね、また条文の詳細は繰り返しませんけれども。ということは、基本的には地裁、恐らく東京地裁になると思いますが、財産保全の請求を出す。地裁がいろいろ審議をして、いろいろな方の意見、先方の意見も聞く。争いになれば高等裁判所に上がる。そして高等裁判所で決着が基本的にはつくということになりますので、裁判所がその保全の範囲とか保全の種類、そういうことを判断して決定するわけでありますので、裁判所が違憲の決定をするはずがございません。  そういうような意味で、最終的には憲法違反にならないというような裁判所の判断をかませているということも繰り返し繰り返し強調していきたいというふうに
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長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 逆に言えば、通知すれば幾らでも処分できるわけじゃないですか。  今、質問にお答えいただいていないんですね。つまり、民事保全法に基づく財産保全、これは従来のスキームを全く変えていないわけですね。しやすくなる、法テラスとかの支援はありますが、従来のスキームは全く変えていないわけですよ。  ということは、足りなくなる可能性は大いにあるし、オウムの場合でいうと、配付資料にしておりますけれども、解散命令請求が出た後、主な不動産十物件が関連会社等の名義に移転されている。今現在でも十億円以上がなお被害者へ未払いになっちゃっている。これは桁が違いますからね、旧統一教会の被害総額というのはオウムの比じゃありませんから。こういうことが起こる。確かに、民事保全でも、当時のこの読売新聞によると、おっしゃったように、民事保全法の個別の法案を駆使して、一部は押さえていますよ。でも、大部分は押さえられな
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長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 今、できないというのは、恐らくというような推定でおっしゃっておられるわけですよね。信教の自由を侵害することは、裁判所の判断ですから、これはないわけでありますので、衆議院法制局もこの法律についてはそういうことをおっしゃっておられますので、是非前向きに修正の案を出していただきたいと、これは被害者が、弁護団も期待をしております。  そして、もう一つは、ちょっと端的に聞きますと、これはお配りした年表ですね、オウムの。じゃ、与党案では、仮にこのときに与党案が成立していれば、この財産の散逸というのはオウムにおいて防げたんですか。
長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 昨日、与野党協議会で被害者の弁護団が来ていただいて、お話では、一か月では到底間に合わないと。つまり、信者個人なのか教団の責任なのか、これをまず争って、そして民事保全まで持っていくには相当な時間がかかるし、民事保全は一人でこれをやらなければいけないなどなど、事実的に不可能だということが出たわけじゃないですか。そして、通知がないと無効というのも、条文を見てみますと、善意の第三者についてはこれは無効にならないということで、やはり実効性が非常にないわけですね。  一か月前に不動産というのは通知があるということでありますけれども、それも実効性が低いと思いますが、じゃ、預金の場合はどうなのか。財産目録を、今までは一年に一度のものを、与党案ではこれを三か月ごとに公開させましょう、今までも一年に一回は公開ということだったんですが、これを三か月ごとということで、じゃ、財産目録で預金がどばっとも
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長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 結局、三か月ごとに分かる、きめ細かくとおっしゃるんですけれども、じゃ、預金が三か月前に比べて、相当な預金が第三者に移転していたと分かった、でも、移転した後じゃないですか。移転した後に分かるわけですよね、三か月置き。移転した後、第三者に預金が移転されたら、もう取り戻せないわけですよね。
長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 ちょっと指をくわえて見ているということしかないのではないかというふうに思います。  もちろん、我々の案でも、裁判所が判断しますから、条文を一々全て読み上げませんけれども、厳格な縛りの下、裁判所が憲法に抵触しないように判断するときに、全財産をまるっと保全しなさい、こういうことにならないケースもあると思いますよ、種類を選別して。ただ、もちろん、預金を押さえる、預金を保全することもできるスキームになっているわけでありますし、我が党の案は、解散命令が下る前に財産を保全するということで、その財産をどこか処分するとか、管理人はそんな権限はありませんから、保全をして押さえる、こういうところにとどまるわけですね。  そういう意味では、信教の自由のことを与党はよくおっしゃるんですが、青春を返せ訴訟というのがあったわけですよ。ここでは、旧統一教会の勧誘活動が相手方の信仰の自由等を侵害するおそれ
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長妻昭 衆議院 2023-12-01 法務委員会
○長妻委員 について、信教の自由に配慮しながら、被害者保護の観点からこういう規制を課す、こういう法案を課すというのは、決して私は憲法に疑義があることではないと思いますので、是非、建設的な議論、決着をお願いをしたいと思います。  ありがとうございました。