宮崎敦文
宮崎敦文の発言2件(2025-11-20〜2026-03-06)を収録。主な登壇先は予算委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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役職: 厚生労働省大臣官房長
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年11月〜2026年3月
年別の発言数の推移
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宮崎敦文 |
役職 :厚生労働省大臣官房長
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衆議院 | 2026-03-06 | 予算委員会 |
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お答え申し上げます。
今委員御指摘がありましたように、骨太方針二〇二五におきまして、大きな一歩とおっしゃっていただきました、高齢化による増加分に相当する伸びに経済、物価動向等を踏まえた増加分を加算するという記載が明記をされました。
これに基づきまして、令和八年度予算案におきましては、この対応といたしまして、令和八年度診療報酬改定において、経営の改善や従事者の処遇改善につながる的確な対応を行いました。また、介護、障害福祉サービス等報酬について、他職種と遜色のない処遇改善に向け、令和九年度の定例改定を待たずに期中での改定を行いました。あるいは、生活扶助基準につきましても、社会経済情勢等を総合的に勘案して特例加算の引上げを行うなど、こうした措置を行うこととしたところでございます。これら合計で約二千九百億円程度を加算するという形で対応したところでございます。
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| 宮崎敦文 |
役職 :厚生労働省大臣官房長
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参議院 | 2025-11-20 | 厚生労働委員会 |
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お答え申し上げます。
日本国憲法第十三条におきましては、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」と規定をされております。
また、第二十五条第一項におきましては、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と規定されており、同条第二項におきましては、「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」と規定をされているところでございます。
さらには、憲法第二十七条第一項におきまして、「すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。」と規定されておりまして、同条第二項におきまして、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定をされているところでござい
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