河合弘之
河合弘之の発言14件(2026-01-22〜2026-01-22)を収録。主な登壇先は財政金融委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
スルガ銀行 (51)
被害 (37)
解決 (36)
物件 (33)
行為 (25)
役職: スルガ銀行不正融資被害弁護団団長/弁護士
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 財政金融委員会 | 1 | 14 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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私は、スルガ銀行不正融資被害弁護団の共同団長である弁護士の河合弘之と申します。
声、聞こえていますか。
私は、二〇一八年一月に発覚したかぼちゃの馬車事件の被害救済のために立ち上がったスルガ銀行・スマートデイズ被害弁護団の共同団長も務めてきました。
かぼちゃの馬車、スマートデイズ事件はシェアハウスが対象物件で、そこにスルガ銀行が不正融資をしたことで大きな被害となりました。二〇二〇年三月にスルガ銀行は、シェアハウスの一括売却による代物弁済的方法により、物件売却後に残った借金と同額の解決金支払義務を認め、相殺することにより、この不正融資事件は被害者を完全に救済することができました。
これに対して、本件のアパート、マンションを対象物件としたスルガ銀行の投資用物件に係る不正融資については、対象物件の違いがあるだけで、スルガ銀行と悪質不動産業者との連携、預金通帳やレントロールなど融資審
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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ありがとうございます。
富士山でいうと二合目か三合目まで来たぐらいの感じで、これからが具体的な解決案に入る段階だと、決して安心はできないと思っております。
一番の問題は、まず、不法行為がありましたね、じゃ、あなたは、スルガ銀行は一億円、債務、不法行為債務を支払いなさいと言ってもらった、私たちが言わば救われた物件ですけれども、それは一見救われたように見えますけど、実はその先があるんですよね。それで、債務が一切なくなるわけではなくて、そこでまず借金と相殺に掛けます。そうすると、その残債が今二億あったとしますと、残りが一億だということになりますね。だから、債務の相殺によって一億減ると、残りが一億あると。で、今度は、まだ物件がありますから、それを売りますと。それで、それが一億円以上で売れたら本当に天下晴れて債務なしになるわけですけど、それが残り一億、物件が一億で売れない場合がすごくあるんで
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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私どもが確認した事実は、先ほど申し上げたとおり、裁判長もそういうものは受け取っていないと。それから、スルガ銀行側代理人も、そのようなことは、資料を提出したことはないとおっしゃっていることです。だけど、今、加藤さんがそういうふうに、それと違うことをおっしゃいましたよね。僕は加藤さんと何回も、何回もじゃない、直接会ってお話ししたのは一回ですけど、いろいろやり取りをしていて、加藤さんがうそをつくような人だとは思えないんですよね。そうすると、何か食い違いがあるのかなと思います。
そして、加藤さん、やっぱり本当に裁判長に出したんでしょう。(発言する者あり)今の、ごめんなさい、今の裁判長じゃないですよね。それで、何が起こったのかはよく分かんないですが、何かやぶの中みたいな感じがしますけど、でも、はっきりしていることは、記録に編綴されているかどうかを見れば分かると思います。ちょっと待ってください。大
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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スルガ銀行は、不法行為という言葉と不正行為という言葉を使い分けております。で、私たちが、不法行為ではないかと、だから賠償しろと、こう言うと、いや、不正行為ではあるけど不法行為ではないから法的責任はないんだというふうにおっしゃっていますが、私は、それは無用な使い分け、若しくはちょっとまあ悪い言葉で言えば三百代言的な使い分けではないかなと。例えば、通帳を偽造したことなんかも、不法行為では、不正行為かもしれないけど不法行為ではないと言うんですけど、それって本当庶民感覚に合っていますかという気はします。
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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私は、よもやスルガ銀行さんは交渉を打ち切ってくるような暴挙には出ないと信頼しております。
それで、私どもは、基本的には今裁判所内で進んでいる、若しくはその後も進むであろう和解手続の枠には乗っていきます。しかし、それで解決しない場合は、失礼しました、それにですね、ごめんなさい、それにプラスアルファする形で先ほど私がこういう解決アイデアがありますよというようなことを上積みしていただく、そういう形によって解決していく、その方面の御指導を金融庁にも国会にもお願いしたいと、こういう、そういう枠組みで考えていて、およそちゃぶ台返しをしてゼロからもう一回やり直しだというふうには考えておりません。
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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そのとおりでございます。
裁判所の手法は、いろいろ僕たちが出した資料の中から、まず、A、B、C、Xまでの、まあ言わば悪質行員を特定したわけですね。そして、その人が関与している別の案件も、同じやつがやったんだから、例えば、通帳を偽造しているという認識あるよねとか、レントロールふかしている認識あるよね、その人がやったんだから、別の物件でも不法行為をしただろうという、そういう言わば芋づる式の認定方法を取ったわけです。
僕らは内部では芋づる行員と呼んでいます。芋づる行員を一人でも多く探すと、ああ、この芋づる行員、ここでもやって、被害者が、あっ、その芋づる行員、俺の担当者だよということが分かるわけです。そうやって、今までこれぐらいしか分かってなかったのが、大きくこれぐらい分かるようになると。そうすると、救済対象が増えていく、いったはずだと。
裁判所も、Xという行員がいて、それが悪質行員で
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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強要されたとか強迫されたとかいう表現はおいておいて、事実はどうかというと、和解を受け入れないと、被害者としては解決していく場が訴訟しかなくなります。
先ほど加藤さんが言われた損害賠償請求権を、請求をしないという約束をしたと、そういうふうに、おとといの和解でそういうふうになったとおっしゃったけど、それはちょっと言葉足らずでございまして、裁判の調停の中での和解の手続を進めていく限りは不法行為の主張をしないで和解を進めましょうねと。そして、和解が成立したら不法行為による損害賠償請求権は放棄しましょうねと。だけど、和解がまとまらなかったら、最後、不法行為の裁判を起こすのは自由ですよということは最後の項に書いてあります。それが現実です。だから、被害者が今の段階で和解に入るから損害賠償請求権を放棄していると、既に放棄しているということはありません。
それから、先生の先ほどおっしゃったことについ
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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訴訟しか方法がないということになりますというところまで申し上げましたよね。
じゃ、訴訟起こしたらどうなるか。どこまで続くぬかるみぞという状態があと五年から十年続きます。その間にこの方たちの生活は崩壊すると思います。はっきり申し上げますと、自殺者が多発すると思います。そのことだけは、私、ここで申し上げておきたいと思います。本当にせっぱ詰まっているんです。それだけはくれぐれも御理解をお願いいたします。
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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あくまでも不法行為と、裁判所が見た証拠の中では不法行為と認定できないという意味で、そういう意味です、この分類の意味はですね。
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| 河合弘之 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-01-22 | 財政金融委員会 |
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信定さんの言うとおりだと思います。
被害者としては受け入れ難い表現だと思いますが、法的に言うと、まさに今まで問題になった限定された証拠の範囲では不法行為が認められる余地がない、それから不法行為として認められる可能性があると、そういう分け方をしただけで、断定しているわけではないんですけど、このグレー物件とか白物件とか黒物件とか言われると、断定的に、もうそれは揺るがない判断なのだというがごとき表現だということで、被害者の人たちは怒っているのだというふうに理解しています。
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