円より子
円より子の発言144件(2024-12-18〜2025-12-11)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
子供 (113)
夫婦 (97)
戸籍 (89)
たち (69)
離婚 (68)
所属政党: 国民民主党・無所属クラブ
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 14 | 144 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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どうも島田委員からは再三の御指名がございまして、今、もう来週の末で実質的に今国会が終わるわけですよね。そうしますと、御指摘の案件は大変重要かと思いますが、それこそ理事会で協議させていただきます。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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全く立憲案と同じでございまして、今、米山さんが答えられたとおりなのでございますが、実は、一年というと短過ぎる、子供の学校の件などもあって、本当は、復氏、元の、別姓にしたいんだけれどもと悩む方たちにとっては一年では短いんじゃないかという声もたくさんいただきました。
ただ、これは、法案が成立してから一年の間に戸籍法やシステムを変更するようにということになっておりまして、その施行からまた一年でございますので、しっかりと周知させれば、二年間ございますので、さっきの米山さんの答弁と同じなんですが、でも、そういう二年間の猶予があるというふうにお考えいただければと思います。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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拒否権という言葉はちょっと違うかなとは思いますが、おっしゃるとおり、合意形成ができない場合もございますよね。
でも、そのことで合意形成が何年ももめるなんというのは、よほどその前に夫婦の間が、うまく、関係性がなかったかもしれませんので、どうなるかは、離婚なんてこともあり得るかもしれないと思いますが、合意形成をしっかりとやっていただけるようにしたいと思います。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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駄目かと言われれば、いろいろ考える余地はあるかと思いますが、なぜ定めたかと申しますと、呼称の早期の確定の必要性ですとか呼称秩序の安定性の要請もあるということがありまして、このように定めたわけでございます。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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同じでございます。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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島田先生は女性のアイデンティティーのことを随分おっしゃっていますが、選択的夫婦別氏制度が導入されていない現在、九五%の人が男の人の姓に変えている結婚が多いわけですよね。最近、男性たちから聞かれるのは、自分の氏に変えてもらって、すごく彼女に申し訳なかったと思っている方が結構いらっしゃるんですね。そして、仕事上、彼女にすごく不利益を被らせていると。
ですから、多分、同姓の、同氏の御夫婦、既婚夫婦の場合、この法案が通りましたら、多くの場合は、先生がそんなに御心配なさるようなことはなくて、すんなりと妻の側の、別氏夫婦になるということになるんじゃないかと思います。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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先ほども申し上げましたが、法案が成立してから考えますと、二年間の間は変えることができますから……(島田(洋)委員「施行後に結婚した人」と呼ぶ)施行後に結婚して、既婚夫婦になった場合ですか、同氏の。そうですね、それはちょっと変えられるように努力いたします。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-11 | 法務委員会 |
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大変申し訳ございませんでした。
私自身はそういう方々も救いたいと思いますが、法の安定性から、変えられないことになっております。申し訳ありません。
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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山下委員にお答えいたします。
まず、最初にちょっと、山下委員がおっしゃった世論調査なんですけれども、内閣府の世論調査では、確かに、先生がおっしゃるように、夫婦は同じ名字とする今の制度を維持したい、した方がよいという方々が結構いらっしゃるんですね。でも、この方々にお聞きしてみますと、もちろん自分たちは夫婦同氏がいい、この制度が維持されるのもいいけれども、でも、別氏にしたいという方々までを否定するものではないとおっしゃる方も結構いらっしゃるんです。ですから、この世論調査だけを余り基盤にしてお話しなされるのはちょっとどうかなというふうにも思っておりまして。済みません。
それで、先生の御質問にお答えいたします。
別氏を選ばない夫婦が旧姓を使いたい場合の方でしたっけ。そうですよね、次の質問になっていましたよね、先生の最初の私への質問とは違って、順番で。ごめんなさい。
それで、先生の御
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| 円より子 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-06-06 | 法務委員会 |
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失礼ながら、少し誤解をされているように思いますので、しっかりと説明させていただきたいと思います。
私ども国民民主党案におきましては、婚姻時に別氏夫婦が定めるのはあくまでも戸籍の筆頭に記載すべき者であり、戸籍法上の戸籍の筆頭に記載した者、いわゆる戸籍筆頭者とは区別された民法上の概念でございます。そして、別氏夫婦の間に子供が生まれましたときは、その婚姻時に定めた戸籍の筆頭に記載すべき者の氏を子供が称するという構造にしておりまして、戸籍法上の概念である戸籍筆頭者を直接引用しているわけではございません。あくまでも、民法上定めた戸籍の筆頭に記載すべき者が、結果として戸籍法上の戸籍筆頭者にもなるという関係になっていることでございます。
したがいまして、国民案は、私どもの案は、戸籍法上の戸籍筆頭者の概念を何ら変更するものではございませんで、現行制度との整合性に欠けるところではございません。
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