本田悠介
本田悠介の発言13件(2024-05-15〜2024-05-15)を収録。主な登壇先は外交・安全保障に関する調査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
基線 (74)
海洋 (47)
固定 (38)
国際 (37)
条約 (33)
役職: 神戸大学大学院海事科学研究科准教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交・安全保障に関する調査会 | 1 | 13 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。ただいま御紹介にあずかりました神戸大学の本田でございます。国際法を専門にしております。
二十分と時間が限られておりますので、早速配付いたしました報告資料に従って報告、意見陳述をさせていただきます。適宜、冊子になっております事前に配付させていただきました資料も御参照ください。
本日の報告内容ですが、海面上昇が日本の領海基線に与える法的影響ということで報告させていただきます。
中身については、まず、日本の基線をめぐる現状について簡単に説明をいたします。次いで、この問題に関連する国連海洋法条約の規定を概観し、その上で、海面上昇をめぐる現行の国際法規則、その解釈とかですね、また、これをめぐる国際的な議論状況について解説させていただきます。最後に、日本の取組の在り方について、現状どういったことを日本が取っているのか、こういったことについて私見
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) 日本が他国とどのように協力すればよいかということですが、法的及び、私も実務の経験から外交的な観点から申し上げますと、やはりこの問題、現在国連等を含めて国際的な議論がされております。また、PIFといった、そういった地域的な枠組みにおいても、日本の岸田首相が申し上げたように、いろいろな場でおいて日本が主張することがあるのですが、そこでやはり先方に寄り添った主張をするということも重要なのですが、そこで法的な解釈等の形成に関して積極的に日本としての解釈論等を打ち出していくということが重要だと思います。
ただ、立場で基線を固定すると、基線の維持というのがやはり許容されるべきであるというような政策論的なものも重要なんですが、そこで、実務レベルでおいて、こういった解釈が、すれば現状の問題に対応できるのではないかというような具体的なやはり提案等をしていくべきだというふうに考えま
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。
今し方御質問ございました日本がどのような経緯というか背景で立場を転換したのかということですが、確実に、本当に転換したのかどうかというのはちょっと言いづらいというところがあるのですが、少なくともこれまで移動性を取っていた、実行的にはですね、エサンベ鼻北小島等の削減等もちゃんと反映していますので、そうしているにもかかわらず、今回このような外交の立場で基線の維持が許容されるというふうに発言しているということから、外見的には立場が転換されたというふうに見えるというふうに、そういったことからこのように書いたのですが。
そのような背景は、やはり日本は島嶼国として被害を多く受ける可能性があるし、実際多く受けているということから、国家の立場としては、領土というか、そういった海洋権原、領海やEEZ、大陸棚等の基点となるべき陸地が減るということがやはり問
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。
私の提案というか、一般的にとか言われている解釈合意の形成について、UNCLOSの改正、国連海洋法条約の改正がなぜ提唱されていないかというようなところですが、国連海洋法条約は、一つには非常に微妙なバランスで成り立っている、十七部もあって、安全保障に関連するところもありますし、やはりその漁業とかの資源のところにも関するところがあります。国連海洋法条約を改正を公式手続でやりますと非常にほかのところにも波及する可能性があるということで、したがって現在の海洋法秩序が崩壊する可能性があるということで、これ自体は外交的、政策的にはほぼほぼ不可能だろうと言われております。もう一つは、それのやはりプロセスに時間等が掛かるということから、これはやはり難しいのではないかと。
ではということで、公海漁業条約、公海漁業実施協定や深海底実施協定のように、新しくア
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) 限定的な形で、そういった改正という、改正というか実質的な改正というのを認めようというのを提唱されているというのが多くの国であるということであります。
以上です。
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) 非常にその点、私が言及したのが間違いだったかなと、非常に難しい質問だと思います。かつ、重要だと思います。
日本とアイスランドだけが出る、新しい島ができるという、今のところ日本とアイスランドしか確認されていないということですが、確かに、どちらを取るべきか、都合よい解釈が成立する可能性があるかということですが、これも法律は解釈論ですので、いかようにでもと言ったらあれなんですが、可能だとは思います。
一つは、海面上昇による影響ということで、既存のものを守るということは、海面上昇による被害への対応、対策であるということから、新たに島が出てきた場合にそれを領土に編入するかどうかとは全く別な問題であるということで、現在存在しているものが減少するということについて、基線を固定すると言ったらあれなんですけれども、領土保全の観点から維持するんだということを主張することは可能だ
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。
この点、非常に物理的措置としてどこまで認められるのかというのは、非常に重要なところであると思います。
実際、解釈論、国際法の理論的な点としても議論がされております。この点に関しての一つの判断基準、水準となるのは、何度か言及しましたが、南シナ海における中国のパラセル等の岩礁と言われるところを埋立てをして、人工島というか要塞化をした際に、中国等はそれで島だと、領海やEEZ等も持てるというふうに主張したのですが、これはやはり認められなかったというふうな判決がありますので、そこで示された大規模な人工的な改変を行わないということが一つの条件であると。
で、この場合の大規模がどこまでかということはやはり程度論ではあるのですが、一つとしては、現在の状況から大きく領海とかEEZとかを広げるようなほど大規模に埋立てをしないと、もう完全に埋立てをしな
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) 質問ありがとうございます。その点、短く答えたいと思いますが。
現在のところ、国際的な議論で移動説に立っているというふうなのは、明示している国はそれほど多くはないのですが、国連海洋法条約の基本的な解釈から移動説であるというふうに主張している国としてはアイルランドというものがありますし、あとはイギリスもそうですし、オランダ、あとアメリカも基本的には移動説の立場を取っております。というのも、オランダとかアメリカは定期的に海洋の状況を把握して、その上で、現在のその国の領海はここであるというふうなことをちゃんと発表しております。
ただ、そういった国々も、太平洋島嶼国等が基線を固定するということ、それ自体は否定しないというふうに言っているんですね。なので、固定説を支持しているというふうには読めるのですが、彼らはこれまで国内的には、基本的には移動説の説に立っていたというふ
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。
緩和と適応がどういった状況と考えているかということですが、少なくとも、私の専門である国際法、法的な観点からすると、緩和措置に関しては、いわゆる気候変動枠組条約系統において排出量を削減するというところである程度の制度的な枠組み、目標等が設定されておりますので、これに基づいて国家は義務を負っていますので、緩和に関しての措置等はされていると思います。
対して、適応策に関しては、国内で、日本も気候変動適応策というものを作っておりますが、これも気候変動枠組条約系統、パリ協定等で言及されておりますが、少なくとも海洋においては、こういったもの、どういったものができるか、どこまでできるか等、別な先生方の質問にもありましたが、これについて明確にございません。したがって、各国とも、どれほどできているかについては、やはり状況に応じてやっているというところだ
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| 本田悠介 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-15 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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○参考人(本田悠介君) ありがとうございます。
基線と埋立ての関係ですが、基線は、国連海洋法条約、法律上は海岸線になっていますので、海岸、低潮、低潮線となっております。ただ、低潮線は一般的に言う海岸線とはちょっと異なる、一番干潮時のところとなっていますので、そこが基線の線、ラインというふうになっております。
埋立てとの関係ですが、埋め立てて海側に陸地、低潮線というか海岸線、いわゆる海岸線が延びた場合、そこが新しく基線になります。それが認められているというのが現状でございます。そういった例は、先ほど申し上げたオランダとか、ほかの国々でも実際やっております。埋立てで領海を増やすと。ただ、この場合、増やした領海線が他国の領海に何らかの影響を及ぼした場合は、その土地が本当に法的に有効なのかどうか、これが問われるということになります。
ただ、そうでなければ、程度、これもやはり程度にもより
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