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大口善徳

大口善徳の発言168件(2023-03-08〜2024-06-06)を収録。主な登壇先は法務委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 大口 (112) 必要 (88) 制度 (73) 改正 (72) 議員 (65)

所属政党: 公明党

会議別 出席回数/発言回数
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 また、本人の意向による転籍の場合、転籍前の受入れ機関が支出した初期費用等のうち、転籍後の受入れ機関も負担すべき費用について、転籍前の受入れ機関が正当な補填を受けられるようにするための仕組みを検討することとされています。  転籍前の受入れ機関が育成就労外国人の受入れのために負担した費用のうち、初期費用として認められる範囲はどこまでなのか、また、初期費用として認められるものについて、転籍前と転籍後の受入れ機関でどのように分担するのか、入管庁にお伺いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 それから、転籍支援についてでございますけれども、これは監理支援機関を中心としつつ、ハローワークと外国人育成就労機構の両機関についても連携をして取り組むこととされております。  転籍の実効性を高めるためには、両機関が十分に役割を果たしていくことが必要でありますが、ハローワークについては、転籍先の情報が不十分である、そういう指摘もあります。また一方、外国人育成就労機構は、今回の法改正により自らも職業紹介事業を行えるようになったことから、積極的に転籍先の情報収集やあっせんを行っていくことが強く期待されるわけであります。  転籍の実効性を確保するための両機関の連携の在り方について、具体的にどのように考えているのか、法務大臣にお伺いいたします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 やはりここは非常に大事なところでございまして、この三者の連携によってスムーズに転籍ができるようにしないと、実際、結局紹介できなかったということになりますと本来の目的を達することができませんので、よろしく、法務大臣のリーダーシップを発揮していただきたいと思います。  次に、やむを得ない事情がある場合における転籍についてお伺いをいたします。  具体的な要件が拡大、また明確化されることとされておりますけれども、現行と比べてどのように拡大されるのか、その詳細を伺いたいとともに、やむを得ない事情についての立証手段の簡素化など、手続の柔軟化が図られることとなるわけでございますけれども、この点についても併せて入管庁にお伺いをいたします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 このやむを得ない事情を拡大する、また、明確化するということについては、しっかり、やはり外国人の労働者の方々にもこれが分かるように周知徹底する必要がある、こういうふうに思っていますので、そこら辺もよろしくお願いをしたいと思います。  その点について、ちょっと入管庁に聞きます。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 次に、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、不当に高額にならないようにする必要があります。  政府方針によれば、外国人が送り出し機関に支払う手数料については、受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組みを導入し、外国人の負担の軽減を図ることとされており、今回の法案では、手数料の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していることという要件を設けているところであります。  具体的にどのような基準を考えているのか、また、新たに送り出し国と作成する予定の二国間取決め、MOCにより実効性を担保することはできるのか、入管庁にお伺いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 次に、永住者の在留資格の取消し等についてお伺いをします。  この点につきましては、一部、心配の声も上がっております。政府として丁寧な説明が必要であります。  今回の法改正では、永住者の在留資格をもって在留する人が入管法に規定する義務を遵守しないことが永住者の在留資格の取消し事由とされます。しかしながら、仮に、うっかり在留カードの携帯を忘れただけで在留資格が取り消されることとなれば、義務違反とそれに対するペナルティーとのバランスを欠くと考えますが、入管庁の見解をお伺いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 また、今回の法改正では、永住者の在留資格をもって在留する人が故意に公租公課の支払いをしないことが永住者の在留資格の取消し事由とされました。  この点、病気や失業のために支払いができない場合であっても、税金や社会保険料の支払い義務があることを認識した上で支払わない場合には故意に該当するのではないかとの指摘がありますが、入管庁の見解をお伺いします。
大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 次に、今般の改正法では、在留資格の取消しに係る通報の規定が設けられております。国や地方公共団体の職員は、在留資格の取消し事由に該当すると思われる外国人を知ったときは、通報できることとされています。  通常、税金や社会保険料の滞納があった場合には、督促を行い、資力のない場合には支払いの猶予や滞納処分の停止、資力がある場合には財産調査や差押え、換価という手続に進むことになります。このようなプロセスの中で、税金や社会保険料の徴収に携わる国や地方公共団体の職員はどの段階で通報すべきなのか、この辺りがしっかり分かっていないと、大変な混乱を招くことになるわけでございます。そこで、そのような場合を想定してガイドラインを策定するなどして、周知を行うべきではないかと考えます。  また、入管庁は、通報を受けた場合でも、やはり永住者の在留許可の取消し等については、これは重大な影響を受けることにな
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 そういうことで、適正手続といいますか、これをしっかり履行していく必要があると思います。そしてまた、ガイドラインもしっかりと作成をしていただきたいと思いますし、また、十分に、非常に厳しい要件をクリアして永住者になったわけでありますので、その辺りにつきましてもよくこれは配慮をすべきである、こういうふうに考えておるところでございます。  次に、これは法務大臣にお伺いしたいわけでございますけれども、永住者の在留資格をもって在留する外国人について、在留資格の取消しをしようとする場合には、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと認める場合を除き、職権で、永住者の在留資格以外の在留資格への変更を許可するものとされております。  この場合、入管庁はどのような事項を考慮して、変更後の在留資格をどのように決定するのか、そしてまた、当該外国人が引き続き本邦に在留することが適当でないと
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大口善徳
所属政党:公明党
衆議院 2024-04-24 法務委員会
○大口委員 また、永住者の在留資格が永住者以外の在留資格に変更された場合、当該永住者の配偶者や子供の在留資格はどのような影響を受けるのか、入管庁に見解をお伺いいたします。