沖野眞已
沖野眞已の発言32件(2024-05-07〜2025-05-09)を収録。主な登壇先は法務委員会, 国土交通委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
区分 (56)
問題 (54)
所有 (52)
親権 (48)
管理 (41)
役職: 東京大学大学院法学政治学研究科教授
役割: 参考人
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
今御指摘いただきました多様な在り方ということを考えたときには、個々の状況によって、子供のために何がベストであるかということはいろいろな形があります。そのための選択肢を一つ用意するというのが非常に重要だと考えられます。
当事者、父母が合意したときに限るということに対しましては、これは子供の利益の確保のために何が必要かということが適切に判断されることが大事であって、親の意思の実現のための制度ではないわけです。
そして、実際どのような場合があり得るかということにつきまして、これは弁護士の方からあった点でございますけれども、同居する親だけではなかなか不十分であるというような場合に、もちろん親子の交流を充実させていくという手法はあるわけでございますけれども、そこに共同の親権という可能性があれば、それは選択肢としてより柔軟な対応、より適切な選
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
御指摘のとおりというふうに考えておりますし、それ自体、法案の立場であるというふうに考えております。裁判所における親権の変更という制度は、やはり適切な子供の利益の確保の点から、一旦決めたらそれで終わりであるということではないという、そこに更に制度の用意をするものでございます。
もちろん、適切な親権の行使でないということに対しては、親権の停止もございますし、親権の喪失もございますけれども、これがなかなかハードルが高いという状況がある中で、もう少し柔軟に対応できるものということも期待されて設けられていることでございますけれども、そこは、子の利益のために必要かという観点から裁判所が判断することになっておりまして、その中で、これまでの経緯というのも十分に考慮するということで明示されているところでございます。
また、濫訴に対しましては、頻繁に
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
まさに、子供の意思をどう捉えるかというのは本当に難しいことです。やはり影響を非常に受けやすいということがございますので、そうしますと、御指摘のように専門家の関わりということが大事になってまいります。
裁判所におきましては、例えば離婚の際の親子の交流について試行的な実施を促すことが可能になっているというか、今回提案されておりますけれども、家庭裁判所の調査官というのは心理学についての専門ということございますので、そういった法律以外の各種の分野の専門の知見を使って子供がどういうふうに考えているのかというのを、無理強いすることなく、かつ自分が選択してしまったというようなことではなく、いかに把握していくかというのが工夫されていくということであり、そのための人的体制というのが家庭裁判所で整えられるべきだというふうな議論がされていたところでございま
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
御指摘のとおりでして、DV対策というのは本当に大変重要なことです。それから、この局面だけの問題ではない問題ですので、それ自体もより一般的な問題であると。DV被害防止法自体が裁判所が保護命令とかそういう話になっておりますので、そこでいかに確保していくかということになるかと思います。それまでの経緯ですとか当事者からの聞き取りですとか、そういったものを駆使していくということになると考えられます。
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
その点は非常に難しい問題であると考えております。と申しますのも、裁判所がどういう権能を持つかというのが各国によって違っているからです。
例えば英米ですと、裁判所は非常に強大な権限を持っており、その命令に反した者に対してのサンクションというのを与えられる、そういう権能を持っておるわけでございますけれども、日本では裁判所自体がそういう権能を持っているということではございません。そうしますと、刑事罰ということになりますと、それをどういう場合に導入できるのかというのは刑事法の問題ということになりますので、恐らく他の例があるからそのまま横に持ってこれるというものではなかろうというふうには思います。
ただ、他方で、いかにサンクションを確保するかというのは非常に重要なことでございますので、一定の行為に対して、まさに熊谷委員も御指摘になったところ
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
家裁の実務そのもの、これまでに積み重ねてこられた判断を大きく変更するということではむしろないというふうに考えております。事情を総合判断して、子の利益の観点から考慮するということは強く打ち出されておりますので、その中にはこれまでの経緯というのは十分に考慮されるということは、むしろ明文をもって明らかにされていると考えております。
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) そのように理解しております。
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) ありがとうございます。
リーガルハラスメントの問題というのは非常に深刻であるということがヒアリングの中でも明らかになっております。その対策というのは非常に重要な課題でございますけれども、他方で、法的な救済を受けられる、あるいはまさに司法サービスを受けられるということも非常に重要なものでございますので、この間の調整をどう図るかという点が大事になってまいります。
そして、濫用であるというのは、例えば親権の変更ということに、親権者の変更になりますと、それを基礎付ける事実が必要ですけれども、そういった事実が想定されないのにもう繰り返し繰り返し短期間で申立てをするというようなものというのは、基本的には濫用という推測が立つのではないかと考えております。
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) 蒸し返しというのが、事実の変更も全くないのに、それが客観的にも明らかであるような場合に申立てをするということであれば、それは許されないわけですけれども、しかしながら、一度決めれば全て終わりではないということもまた確かであると考えられます。
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| 沖野眞已 |
役割 :参考人
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参議院 | 2024-05-07 | 法務委員会 |
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○参考人(沖野眞已君) 面会交流という言葉を親子の交流に変えることについては反対があったとは承知しておりません。むしろ、交流の在り方は様々でございますので、そういったものを受け止めるには面会というだけでは狭過ぎるという考え方であると理解しております。
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