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只野雅人

只野雅人の発言22件(2026-06-10〜2026-06-10)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 事態 (49) 緊急 (47) 憲法 (34) 選挙 (32) 対応 (28)

役職: 専修大学大学院法務研究科教授

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
憲法審査会 1 22

データ分析

このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。

対象期間: 2026年6月〜2026年6月

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
今御紹介いただきました只野でございます。  本日は、このような機会を与えていただきまして、感謝申し上げたいと思います。  ただいま長谷部参考人から詳しいお話がございまして、私の方から新しくどのぐらいのことが付け加えられるか、いささか心もとないところでございますが、せっかく機会をいただきましたので、精いっぱい努めさせていただければというふうに思います。  本日のテーマ、緊急事態と参議院の緊急集会と、こういうことでございますが、まず前提として幾つかお話をしておこうかなと思うことがございます。おおむねレジュメに沿ってお話を進めてまいります。  まず、憲法化と書きましたが、これ緊急事態について憲法に規定を設けると、こういう趣旨でございますけれども、そうすることで事態をきちんと位置付けられる、それから統制の仕組みをつくることができると、こういうことも言われるわけでございます。それはそのとおり
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只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
私からも、簡単でございますけれど、お答えをさせていただこうかと思います。  この四十日、三十日という規定の趣旨でございますけれど、これは、まさに今お話がございましたように、解散が行われるということと関わっておりまして、民意を問う必要ありということで解散が行われるわけでございますから、やはり、一定の短い期間の中で衆議院を選び直して、さらに総理大臣を指名し直すと、こういう趣旨で設けられている規定かなと思っております。通常は、例えば災害等ありましても、基本この期間を超えることはないであろうと、こういう想定は通常できるのかなと、こうも思っているわけでございます。  今問われておりますのは、なかなかちょっと普通には想定し難いような大きな事態が、しかも選挙というタイミングでたまたま起こると、蓋然性が非常に低いものでございます。ですから、あえて憲法に規定する必要もないところはあるけれども、しかし、全
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只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
そうですね、今のお話ともちょっと関わるのですけれども、四十日、三十日という規定があるわけですから、可能であればその中で処理をすると、これは当然のことかというふうに思います。  しかし、先ほどの御質問にもありましたように、事態にはいろんな要素がある、一応七十日で処理できる、こういう前提で緊急集会開いたのだけれど、事態の推移によって選挙がうまくいかなかったと、こういう場合には緊急集会なくなるのかというと、通常はそういう対応はしないわけでございます。事実上、延ばしてしまうということではなくて、緊急の場合というのはいろんなものが広く考えればあり得るわけですので、そのような七十日超えた機能というのは一概に否定できないんじゃなかろうかと、こういうお話をさせていただいたところでございます。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
私からもお答えをさせていただきます。  一体性ということにどこまでの意味を持たせるかということに依存するのかなというふうに思いますけれど、憲法から申しますと、一番重要なのは、やはり選挙人が適切に意思表明ができると、こういうことでございますね。ですから、一遍に選挙ができればこれは多分一番分かりやすい、そういう点で憲法の趣旨にはかなうところでございますけれど、今般問われておりますのはそれとは少し違う事態ですね。  仮にそれが難しいときに、でもしかし、やっぱり一体性というのを重視して選挙を延ばした方がいいのか、それともできるだけ速やかに国会機能を不十分であっても回復するということを優先させるべきなのか、こういうお話なのかなというふうに思っております。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
先ほど申し上げたことと重なりますけれども、やはり選挙が行われないという場合、可及的速やかに選挙を行っていくと、これは非常に重要なことだというふうに思っております。  差し当たりは、今、長谷部参考人からお話がありましたように、定足数の充足がある程度見込めるような形で、まずはそこをゴールに選挙の実施を考えていくと、こう考えることで、かなり期間というのは短く見積もることができるんじゃなかろうかと、こう思っているわけでございます。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
御質問ありがとうございます。  条文で明確にしておいた方が解釈に紛れがない、いざという場合にもそちらの方がよいだろうと、これも確かに一つのお考えかなというふうには思っております。  ただ、今般問われている事態というのは、やはりかなり例外的な、蓋然性が決して高くない、こういう事態でございますね。そのときに、どこまで憲法に細かな規定を置くのかと、こういう難しい問題もあるように思っております。  それから、先ほどもお話ししましたように、今問題になっている緊急事態あるいは緊急集会ということに限って申しますと、実は、緊急集会を七十日超えて行っていくような場合、やはり、先ほど原状に復する力というような話をしたわけでございますけれども、できるだけそれを解消していこうと、こういう力学が働きやすいと、こういう面もあるのかなというふうに思っております。  一般論として、解釈に紛れがない条文の方がよいの
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只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
先ほど冒頭申し上げたところと重なりますけれども、日本国憲法の場合というのは、正面からはっきりと緊急事態条項のようなものを置いていないわけでございます。  ただ、これ欠陥と見るべきものではなくて、やはり置かない中で何がしかの対応というのが想定され得るんじゃないかと、こういう趣旨で憲法全体見るべきなのかなというふうに思っているところでございます。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
御質問ありがとうございました。私の方からもお答えをさせていただきます。  平時の立法による対応が必要だと、これはまさに御指摘のとおりかというふうに思っておりまして、先ほども触れさせていただきましたように、今回御準備いただいた資料の中にもいわゆる緊急事態に関する様々な規定、紹介があるわけでございます。国会でもその都度検証され、見直しをされてきたのかなと思いますし、これは必要なことかなと。  もう一つ、やや難しいのが、法律だけで対応できないような場合ですね、例えば政令に委任しなきゃいけない事柄があるんじゃないかということも議論の余地がありますが、例えば災害対策基本法などを見ますと、少し概括的な形ではあるのですけれども、あらかじめ委任の範囲を少し絞る形で委任をして、事後に国会の同意を求めると、こういうフレーム取られているわけでございます。これも一つの工夫の仕方かなというふうに思っておりまして
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只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
内閣が恐らく主導権取るというのは、事柄の性格上やむを得ないところかなというふうに思っておりまして、しかし、じゃ、招集しない場合があるんじゃないかと、こういうお話で、憲法の作りとしては多分いろんな選択肢はあると思うのですけれど、重要な事柄については、例えば政令の制定等について、さっき概括的な委任みたいなお話いたしましたけれど、緊急集会できちんと同意を取りなさいと、こういう仕組みをつくっておけば、やはり勢い緊急集会を開くということにならざるを得ないんじゃないかと、一定の手当てはできるんじゃないかというふうに思っております。
只野雅人
役割  :参考人
参議院 2026-06-10 憲法審査会
ありがとうございます。  なかなか大きな御質問で、はっきり答えるのが難しいところがございますが、確かに、議員を欠いた状態と、これ非常に大きな問題でございます。ですから、先ほど申しましたように、できるだけ速やかに、可及的速やかに選挙を行っていく、ミニマムでよいから国会機能を回復させると、多分こう考えることになるのだろうと。  長期間議員がいない状態というのをどのぐらい大きく見積もるかというのは、例えば、どういう形の選挙を想定するかということにも依存するお話でございまして、先ほど来御議論になっておりますように、やはり全国的に十全にやることが必要なんだと考えますと、なかなか選挙に踏み切れない、どうしても任期延長が延びていってしまう、こういうことになりがちなのかなというふうには思うんですね。  いずれにしても、緊急事態、なかなか十全な形の対応難しいところでございますから、まずは、できるだけ速
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