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丸山秀治

丸山秀治の発言535件(2023-11-08〜2024-06-19)を収録。主な登壇先は法務委員会, 法務委員会厚生労働委員会連合審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 丸山 (100) 技能 (96) 制度 (95) 秀治 (92) 就労 (89)

役職: 出入国在留管理庁次長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  入管庁で担当してございます補完的保護対象者に対する定住支援プログラムの実施期間を、昼間コースは六か月間、夜間コースは一年間とすることにつきましては、昨年十二月一日、閣議了解に基づき設置されている難民対策連絡調整会議において決定したものでございます。  もっとも、定住支援プログラム終了後であっても、同プログラムを実施している公益財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部、RHQにおいて、住居、就労、行政手続等に関する相談に対応し、必要に応じて、利用可能な制度の紹介や調整を行うこととしております。  また、入管庁におきましても、外国人在留支援センター、FRESCや、各地方入管におきましても、難民や補完的保護対象者と認定された方も含め、在留外国人からの各種相談を受け付け、必要な対応を行っているところでございます。補完的保護対象者の方々が我が国で安定した
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丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  令和四年末時点における技能実習生の在留者数は、三十二万四千九百四十人でございます。また、同年中の資格外活動の許可人員につきましては、合計で三十五万七千七十六人となってございます。  在留資格別内訳につきましては、留学が二十三万八百四十二人、家族滞在が六万五千八百七十一人、そのほかの在留資格が六万三百六十三人となっております。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  留学生の資格外活動許可につきましては、留学生本来の活動である学業を阻害しない範囲で、アルバイトを通じて留学中の学費及び生活費を補うことにより学業の遂行に資するという観点から、入管法施行規則におきまして、申請に基づく資格外活動許可として、一定の範囲内で包括的就労活動を認めているところでございます。  ですので、あくまで本来の留学という活動を阻害しない範囲内でどの程度認めるかという判断の中において、現在のところでは一週二十八時間という取扱いとさせていただいているところでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘の趣旨は、恐らく授業がない休日は別扱いでもいいのではないかという問題意識の御指摘であるとは理解しているところでございますけれども、例えば、今、一週間に二十八時間という資格外活動許可は、留学生が代表的でございますが、ほかにも、家族滞在の方にも同様の資格外活動を許可しているところでございます。そうしますと、家族滞在等の場合ですと、本来活動の時間を示すことがなかなか困難な面もございます。  留学生に対する資格外活動の包括許可と同様に、週二十八時間ということで家族滞在の御家族の方にも認めているところでございますので、本来活動の時間等の長短のみではなく、資格外活動許可として認める時間は、フルタイム勤務の約八時間の半分という考え方でさせていただいております。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の点につきましては、現在の包括的資格外活動許可におきましても、夏休み等の長期休業期間におきましては学業への影響が少ないと考えられることから、一日八時間以内の資格外活動を認めているところでございます。  その上で、労働基準法第三十二条第一項におきまして、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。」という規定もあることも考えているところでございます。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  在留資格、留学を有する外国人は、入管法第十九条第一項第二号により、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動は禁止されております。ただし、業として行うものではない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬その他の法務省令で定めるものは禁止の対象から除かれております。  具体的には、入管法施行規則第十九条の三に、臨時の報酬等として、一、業として行うものではない講演、講義及び著作物の制作等の活動に対する謝金、二としまして、業として従事するものを除き、親族等の依頼を受けてその者の日常の家事に従事することに対する謝金、三としまして、在留資格、留学を有する者で、在籍する大学等において当該大学等との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬などが規定されているところでございます。  なお、業として行うものであるか否かにつきましては、当
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丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  まず、技能実習生の在留者数についてですが、令和五年六月末時点で三十五万八千百五十九人、そのうち女性は十四万九千三十一人となってございます。  女性の年代別割合につきましては、二十九歳以下が約七二・八%、三十歳代が二一・四%、四十歳代が四・九%、五十歳以上が〇・九%となってございます。  また、特定技能の在留者数につきましては、令和五年末現在の速報値ですが、全体で二十万八千四百六十二人、そのうち女性は九万三千三百三十一人でございます。  女性の年代別割合につきましては、二十九歳以下が六五・六%、三十歳代が二九・四%、四十歳代が四・八%、五十歳以上が〇・三%となってございます。
丸山秀治 衆議院 2024-06-19 法務委員会
○丸山政府参考人 お答え申し上げます。  入管法上、技能実習及び特定技能一号の在留資格を有する者の子につきましては、家族滞在の在留資格での在留が認められておりませんが、人道上の配慮の観点から、一定の要件を満たす場合には、例外的に特定活動の在留資格を付与し、在留を認めているところでございます。  その上で、技能実習の在留資格を有する者の子供につきましては、その在留期限内に他の在留資格へ変更すること又は帰国することを条件に、特定活動の在留資格を付与し、在留を認めておりますが、原則として在留期間の更新を認めないこととしております。ただし、やむを得ない事情がある場合には、個別具体的な事情を総合的に勘案し、更新の可否を判断することとしております。  また、特定技能一号の在留資格を有する者の子につきましては、一号特定技能外国人同士の間に生まれた子や、中長期在留者が特定技能一号の在留資格へ変更した
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丸山秀治 参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  現時点におきまして、お尋ねのありました育成就労制度を始めとする英訳については決まっておりません。  その上で、外国人の受入れ制度や在留資格の英訳につきましては、その制度趣旨や活動の内容を端的かつ適切に表し、また外国人にとって分かりやすいものである必要があると考えております。  育成就労制度は、人手不足分野において受け入れた外国人を就労を通じて特定技能一号の技能水準の人材に育成することを目指すものです。厚生労働省とともに、この制度趣旨を踏まえた英訳を検討してまいります。
丸山秀治 参議院 2024-06-18 法務委員会
○政府参考人(丸山秀治君) お答え申し上げます。  令和五年末時点で石川県内に住居地を有する技能実習生は五千百七十六人でございました。その後の状況について入管庁で把握している範囲で申し上げますと、石川県内の人的被害の大きかった七尾市、羽咋市、能登町、志賀町、珠洲市、輪島市、穴水町の七つの市町の技能実習生の在留状況については、速報値でございますが、令和五年十二月末時点では合計七百七十一人いらっしゃったところ、令和六年四月三日時点では七百一人となっているところでございます。  また、外国人技能実習機構では、相談窓口を設け、技能実習生や受入れ機関等の関係者からの相談に直接応じる体制を取るなどするとともに、技能実習生の状況を把握するため、令和六年一月一日時点で石川県内に所在する受入れ機関に対し、監理団体を通じて技能実習生の影響を確認しております。  具体的には、一月三十一日時点では技能実習の
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