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岩尾信行

岩尾信行の発言12件(2024-12-05〜2026-07-15)を収録。主な登壇先は厚生労働委員会, 予算委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 憲法 (19) 保険 (14) 内閣 (14) 法制 (13) 規定 (12)

役職: 内閣法制局長官

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2025-03-14 政治改革に関する特別委員会
内閣法制局の所掌事務につきましては、内閣法制局設置法で規定されているところであります。それによりますと、法制局は、閣議に付される法律案、政令案及び条約案を審査し、これに意見を付し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申すること、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対し意見を述べることと規定されているわけでございます。  企業・団体献金の禁止の在り方につきましては、内閣法制局におきまして閣議に付される法律案という形で審査を担当したことはございませんし、昨年十二月でございますが、総務省におきまして作成、提出した政府統一見解、その協議を除きまして内閣等から意見を求められたことはございません。  その上で、先ほど申し上げました政府統一見解では、「企業・団体献金の禁止の在り方を含め、政治資金規正法の改正については、既に各党各会派において御検討の上、法律案が提出され、衆議院政治改革に関す
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岩尾信行
役職  :内閣法制局長官
衆議院 2024-12-05 予算委員会
○岩尾政府特別補佐人 お尋ねにお答えするには、まず、調査の対象は誰なのかということを分けて論ずる必要があると思っております。  国会又は国会の機関による政党等の活動に係る調査につきましては、国会において御議論をされるべき事柄でありまして、これに関する法的な側面からの議論につきまして、内閣法制局として検討したことはこれまでにもありませんし、また検討する立場にもないと思っています。  その上で、行政に対する調査との関係で、お尋ねの憲法六十二条の国政調査権についての一般的な解釈に関しては、法制局としてお答えしたことがございますので、その答弁を御紹介いたします。  平成八年十二月十日の参議院予算委員会においての答弁でございますが、国会の国政調査権と憲法六十五条等との関係や、三権分立の立場から行政をどの程度監督できるかといった旨の質問に対しまして、当時の大森内閣法制局長官が、国会は憲法によりま
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