土井真一
土井真一の発言17件(2023-05-31〜2023-05-31)を収録。主な登壇先は憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
緊急 (76)
集会 (48)
衆議院 (45)
事態 (36)
内閣 (32)
役職: 京都大学法学系(大学院法学研究科)教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 憲法審査会 | 1 | 17 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 本日は、このような意見を述べる機会を賜り、光栄に存じます。
私から、参議院の緊急集会について、四つの論点を中心に意見を述べさせていただきます。
まず第一に、衆議院の任期満了による総選挙の場合に緊急集会を開くことができるかという論点です。
憲法五十四条二項は、「衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。」と定め、そのただし書において参議院の緊急集会を定めていますので、同項に基づく緊急集会については衆議院が解散されていることがその実体的要件の一つであると解されます。
そこで、この憲法五十四条二項ただし書が、緊急集会の開催を衆議院が解散されている場合に限定したものか、それとも衆議院議員の任期満了による総選挙が実施される場合にも緊急集会を開くことができると解すべきかが問題となります。
この点、従来の多数説は、衆議院議員の任期満了の場合には内閣
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 私も類推適用可能だと思います。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 緊急事態に対応するために憲法を改正するということは理論上はあり得るというふうに思いますが、現行憲法を前提にしてどうあるべきかというふうに考えたときには、大規模自然災害が生じた場合に、現に総選挙が実施できず、衆議院解散から七十日が過ぎた段階で、例えば参議院の皆さん方が国民にとって必要な法案や予算案の審議を打ち切れるかというと、それは非常に困難であって、憲法も、立憲主義の基本的な考え方からすれば、権力の抑制と均衡の機会はできる限り認めるべきだというふうに解するのであれば、七十日を超えて緊急集会を認めることはできると、そう考えております。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) ここの部分につきましては、私の論文の中にも書かれていますし、それから、松浦参考人の論文の百三十五ページにもありますように、英訳はイン・タイム・オブ・ナショナル・エマージェンシーという表現になっております。
このナショナルエマージェンシーというのが広いか狭いかということについて、日本側とGHQの側でやり取りがございます。日本側は、主張していますのは、このナショナルエマージェンシーというのが今御指摘のありましたような他国からの武力の行使、内乱、大規模自然災害等の場合に限定されると解しますと日本側としては狭過ぎると、そういう理解で、もう少し広く理解したいというふうに主張しておりますので、前提としては今申し上げたような点は含まれるものと理解されていたと解されます。
以上です。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 基本的には、先ほども申し上げましたように、内閣が示した案件に関連する範囲内で広く国会の権限を代行することができると解すべきだと思います。ただ、先ほども申し上げましたように、では憲法の改正の発議までできるかというと、それは私はできないと思いますので、限界はあろうかと思います。
それから、全ての緊急事態について憲法は備えているかという問題ですが、およそ緊急事態への備えというのは一長一短ございまして、完璧かと言われた場合に、完璧な備えというのはできないというのが緊急事態の難しい点でございます。ただ、そのような点を想定して作られているかと言われれば、参議院の緊急集会がそのような一例であると考えられると思います。
七十日につきましては、長谷部参考人がおっしゃられたように、選挙が行われて、それから特別会が召集できるという事態になりましたら、それはそちらの道を選ばなければ
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 基本的に、民主的正統性というのは、やはり選挙が早急に行われる事態が生じることになるということであろうと思います。
いずれの緊急集会の場合も、あるいは任期を延長する場合にも、共に民主主義的正統性において両院制が機能しているときよりは問題があるというのには変わりございませんので、基本的にはどちらの場合が次の総選挙を速やかに実施できるような仕組みになり得るかというところが重要なんだろうと思います。
以上です。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 任期延長の問題の中で私自身、憲法理論上最も難しいと考えますのが失職した衆議院の身分の復活させる場合でございます。とりわけ、解散が行われて、その後、衆議院の身分を復活させるということになりますと、実質的に解散の効力を失わせる仕組みになります。
したがって、特に慎重な検討が必要で、もしこの衆議院議員の身分の復活に内閣の関与を不可欠だというふうにしますと、解散を行った内閣自身に解散の撤回を求めるということになりかねませんので、そのような仕組みが機能するかという問題がございますし、既に衆議院が存在しませんので、このような仕組みを行うかどうかは参議院でお決めになると、緊急集会でお決めになるということを考えざるを得ませんが、参議院に内閣の解散権の行使を否認する仕組みを認めるということになりかねないという問題がございます。
したがって、この問題は、参議院の役割を、緊急集会
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 私も、現行法制度上やれることはそれでやるのが適切だと思いますし、法律の委任という形を取りますと、委任が広範に過ぎると考えるときには法律を改正することによって限定することができます。ただ、憲法で過剰な権限を与えてしまいますと、それを直すのに憲法改正が必要になるという面がございますので、国権の最高機関の方で委任の範囲をお決めになるのが適当かと思います。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 先ほども申し上げましたが、内閣総理大臣は恐らく衆議院議員から選ばれており、閣僚の多くが衆議院から選ばれている状況で、衆議院が解散されますと既に衆議院議員の地位を失っているという状態になっています。その状態においては、基本的に自らの正統性を支えている院がないという状態について長期に維持しようという意向が働きにくいと考えられますし、衆議院議員の先生方はその段階では候補者になっておられて、自らの選挙がいつまでも行われないという状態が続く。各党において恐らく衆議院議員の先生方の多くが幹部を占めておられるという状態であれば、その人たちがレジリエンスになってできる限り総選挙を早く実施すべきであるというふうに働きかけをされるというのは私は想定できる事態だと思っておりますので、緊急集会の場合におよそレジリエンスが働かないのだというふうには考えておりません。
以上です。
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| 土井真一 |
役割 :参考人
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参議院 | 2023-05-31 | 憲法審査会 |
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○参考人(土井真一君) 具体的には、やはり自然災害等の緊急事態の実情に即した対応を行うほかないとしか申し上げられないんですが、次の二つの歴史的事実は参考になろうかと思います。
一つは、阪神・淡路大震災の際、あるいは東日本大震災の際に行われた選挙期日の延期で、これが東日本大震災の際には最大七か月程度の延期が実際に行われたということが一つです。
もう一つの事実は、終戦後最初の帝国議会衆議院議員総選挙が終戦後約八か月後の昭和二十一年四月十日に行われているという事態になります。
御存じのように、東京、大阪等の大都市は大空襲に遭っておりますし、広島、長崎に原子爆弾が投下されて、八月十四日にポツダム宣言を受諾したという我が国にとって未曽有の緊急事態だったと思います。しかしこれ、四か月後の十二月八日には衆議院の解散が行われておりまして、政府は一月に総選挙を実施する予定だった。ただ、実際、ちょ
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