神崎一郎
神崎一郎の発言4件(2025-03-14〜2025-11-20)を収録。主な登壇先は政治改革に関する特別委員会, 憲法審査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
政治 (13)
団体 (10)
必要 (9)
弊害 (8)
活動 (8)
役職: 衆議院法制局法制企画調整部長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 政治改革に関する特別委員会 | 3 | 3 |
| 憲法審査会 | 1 | 1 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 神崎一郎 |
役職 :衆議院法制局法制企画調整部長
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衆議院 | 2025-11-20 | 憲法審査会 |
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衆議院法制局の神崎でございます。
高森課長の今の御説明を前提にいたしまして、法制局から同行いたしました職員として、感想めいたコメントになってしまうことをお許しください。
現在イギリスで検討されております制度改正は、一万ポンド未満の団体が表示義務から除外されていることにより、説明責任なく影響力のあるコンテンツが拡散されてしまうという弊害を防ぎつつ、対象を団体に限定することにより、純粋な個人の政治的表現の自由とのバランスを図ろうとするものであると推察いたします。
ただ、それが本当に純粋個人なのか、あるいは団体から資金提供を実は受けている抜け穴的個人なのか、実務的に見分けることができるのかどうかという疑問がございます。
また、有料広告か無料広告か、一万ポンド以上か未満か、あるいは団体か個人かという切り分けは、厳密な登録運動者制度を既に導入し、その時点で表現の自由に対するかなりの規
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| 神崎一郎 |
役職 :衆議院法制局法制企画調整部長
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衆議院 | 2025-03-28 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
私ども衆議院法制局は、与野党を問わず、御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責としており、御質問の件につきましても、あくまでも当時の立案をお手伝いした立場からお答えさせていただくものであることをまず御理解いただきたいと思います。
その上で、御質問の第一点、あっせん利得処罰法が制定された当時の背景でありますが、当時の一連の不祥事に端を発する深刻な政治不信があったことが述べられております。また、その立法趣旨でありますが、公職にある者の政治活動の廉潔性、清廉潔白性を保持し、これによって国民の信頼を得ることを目的としたと説明されております。
以上でございます。
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| 神崎一郎 |
役職 :衆議院法制局法制企画調整部長
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衆議院 | 2025-03-24 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答え申し上げます。
まず前提として、私ども衆議院法制局は、与野党を問わずに御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責とする国会の補佐機関でございます。立案に当たって憲法問題を始めとする法解釈に関して御助言申し上げることはございますが、あくまでも各会派のお立場に立った上での解釈について申し上げているのであり、私どもに有権解釈権はございません。この点を御理解いただきたいと思います。
その上で、一般論として上限額についてお尋ねでございましたが、上限額について、当然、立法事実を踏まえて合理的に設定しなければならない、これは言うまでもないことでございます。
では、その上で具体的な金額として幾らが妥当かということにつきましては、一方では立法事実に基づいて弊害防止のために必要最小限度の金額とすること、他方では政治活動の自由を過度に制約することのない、つまり
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| 神崎一郎 |
役職 :衆議院法制局法制企画調整部長
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衆議院 | 2025-03-14 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
まず、前提として、私ども衆議院法制局は、与野党を問わず、御依頼に基づいて、その会派の先生方のお立場に立って条文案を立案することを職責とする国会の補佐機関でございます。立案に当たって、憲法問題を始めとして、法解釈に関し御助言申し上げることはございますが、あくまでも各会派のお立場に立った上での解釈であって、有権解釈ではないということを御理解ください。
その上で、二点御質問をいただきました。
まず、御質問の企業・団体献金の禁止についてでございますけれども、政治活動の自由といえども無制限に保障されるものではなく、公共の福祉の範囲内で必要最小限度の制約は可能と考えられるところです。仮に、企業・団体献金について何らかの弊害が発生しているのであれば、弊害解消に必要な範囲内で制約をかけることも許されると考えますし、その弊害が強度なものであれば、これを禁止することも許されると
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