品川高浩
品川高浩の発言9件(2024-04-02〜2024-04-09)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
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役職: 内閣官房経済安全保障法制準備室次長
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 2 | 9 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
ただいま、今、国会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。
今回、この法案の提出に際しまして、特定秘密保護法の改正は行わないこととしております。したがいまして、特定秘密の範囲は拡大はいたしません。
他方、特定秘密保護法の別表四分野である防衛、外交、特定有害活動の防止、テロリズムの防止には、経済安全保障の要素が含まれ得るものであると考えております。例えば現行の特定秘密保護法の運用基準には、経済安全保障分野の情報でもあるサイバー攻撃の防止に関する情報について、別表四分野のうちの特定有害活動の防止に関する事項ないしテロリズムの防止に関する事項の細目として特定秘密保護法別表に規定する情報となり得るものとして掲げられており、と掲げられており、特定秘密に経済安保分野は含まれないという
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
他国の制度について政府として責任を持ってお答えすることは難しいところではございますが、承知する限りで申し上げれば、米国では、コンフィデンシャル級の区分を廃止することについて、先ほど御指摘ありましたように、以前に一部にそういった提案があることは承知をしております。しかしながら、米国政府としてそういった方向性について決定しているとは承知しておりません。米国を始めとする多くの国において引き続き従来と同様の制度が運用されている実情を踏まえ、本法案は必要なものであると考えております。
加えまして、イギリス、フランスについて過去にその見直しがなされたことにつきましては、御紹介をいたしますと、英国では二〇一四年にコンフィデンシャルの廃止を含む見直しが行われております。フランスにおきましても同様の見直しが二〇一九年に決定され、二〇二一年から実施されて
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 本法案二条四項一号、今御指摘でございましたものにつきましては、外部からの行為に対する保護措置といった、外部行為に対抗するための言わば手のうちに属する情報でございます。ここで言うこれに関する計画又は研究とは、外部から行われる行為から重要経済基盤を保護するための措置の手順等をまとめた計画やその効率的かつ効果的な対処に資すること等を目的として行う研究を指します。
また、二条四項四号の情報の収集整理又はその能力につきましては特定秘密保護法を参考にしておりまして、同法別表一号ハ、二号ニ、三号ハ及び四号ハと同様の文言でございまして、第二号、脆弱性等の情報と、第三号、外国等からの情報に関する我が国の情報の収集整理に関する活動状況、体制及び方法等並びにそうした収集整理の能力をいうと解しております。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
今お尋ねのところは、法案におきますと第十条、適合事業者……(発言する者あり)一条。一条、資する活動を行う事業者、それを受けて十条等で、十条で具体的に決めております。
それで、適合事業者につきましては、今般この法案で指定をいたします重要経済安保情報、これを提供する民間事業者の方、この方に対してこの重要経済安保情報を提供をし、その民間事業者の方の従業者の方に適性評価を受けていただくという仕組みでございますが、まずはその適合事業者に民間事業者の方がなっていただく必要がございます。これにつきましては、具体的には、適合事業者の認定のための基準というものを具体的に決めてまいりまして指定をしてまいります。
最初のお尋ねであります誰が決めるかに関しましては、重要経済安保情報を指定する行政機関の長がございまして、その行政機関の長が、自らの情報を指定
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 幾つかの要素を含んだお尋ねだと思います。ちょっと分けてお答えをいたしたいと思いますが、まず、適合事業者の認定のための基準といいますのは、今後政府の方で検討して決めてまいりますが、例えば、特定秘密保護法施行令と同様に、重要経済安保情報を取り扱う場所への立入り及び機器の持込みの制限ですとか、従業者に対する重要経済安保情報の保護に関する教育といった措置の実施に関する規程を事業者が整備し、規程に従った措置により適切に情報を保護することができると認められることなどを政令で定めることを想定しております。
また、本法案第十八条の規定により有識者に意見を聞いた上で作成する運用基準におきまして、適合事業者の認定に関する事項も盛り込むこととしております。
その上で、先ほど、競争環境のお尋ねと解しましたが、例えば、脆弱性解消等の安全保障の確保に資する活動を同一事業分野で行うと
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 本法案におきまして重要経済安保情報として指定することとなりますのは、お尋ねのような物資も含めまして、あくまで三要件、重要経済基盤保護情報であって公になっていないもののうち、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため特に秘匿することが必要であるものに、この三要件に該当するものに限定されます。
さらに、重要経済基盤の重大な脆弱性に関する情報や、これを解消し重要経済基盤を保護するため政府がとる措置等に関する情報を作成したところ、例えばこの内容が重要経済安保情報の三つの要件に該当する場合には、この重要経済安保情報に指定するような場合が考えられます。
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
適性評価のために収集した個人情報につきましては、後に事情変更の自己申告などがあった際に再評価を実施すべきかどうかを判断する際に用いましたり、他の行政機関による適性評価に供される可能性があることから、適性評価の実施後十年間は保存していくことを、保存しておくことが必要であると考えております。
一方、機微な個人情報でもございますため、いたずらに長期にわたって保管することは適当ではないことから、一般的な保存期間のほかに、適性評価への不同意に関する情報の保存期間など、十年よりも短い保存期間が設定できるケースについても、法案をお認めいただいた後、有識者の意見を聞いて作成する運用基準等で適切なルールを定めることを予定しております。
このため、政府として、収集した機微な個人情報を本制度の趣旨から見て不必要に長い期間保有することは考えていないところ
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-09 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) 本法案に基づきますこの解除につきましては、行政機関の長が、指定情報が既に公になっていないか、周辺事情に照らして秘匿の必要性が低下していないかなどを随時判断することとなります。
また、重要経済安保情報の指定につきましては、五年以内に有効期間を定めることとされておりまして、これが満了する都度、期間延長の要否、すなわち解除の要否が当該行政機関により吟味されることとなります。
さらに、情報の指定及び解除については運用基準において定めることとなり、制度を所管する内閣府におきまして、解除などが運用基準に従って適切に行われているかどうかをチェックをいたしまして、必要があれば内閣府の長たる内閣総理大臣が勧告などを行うこととしております。
このほか、特定秘密の検証、監察を行っている独立公文書管理監が、本法案の重要経済安保情報についてもその指定や解除が適切になされている
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| 品川高浩 | 参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 | |
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○政府参考人(品川高浩君) お答えいたします。
現在、衆議院内閣委員会で御審議いただいております重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律案についてお尋ねがございました。
この法案上、重要経済安保情報の指定の対象につきましては、三つの要件を全て満たした情報に限定されております。どのような要件かといいますと、第一に、指定主体となる行政機関の所掌事務に係る重要経済基盤保護情報、つまり我が国の重要なインフラや重要物資のサプライチェーンの保護に関する情報であって、第二に、公になっていないもののうち、第三に、その漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿することが必要であるものという三要件でございます。
その上で、本法案におきましては、法案第二十一条第二項におきまして、出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ法令違反又は著し
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