越智萌
越智萌の発言8件(2025-02-12〜2025-02-12)を収録。主な登壇先は外交・安全保障に関する調査会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
ICC (62)
国際 (60)
犯罪 (48)
日本 (30)
逮捕 (30)
役職: 立命館大学国際関係学部准教授
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 外交・安全保障に関する調査会 | 1 | 8 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 越智萌 |
役職 :立命館大学国際関係学部准教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-12 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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越智と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
現在は、立命館大学国際関係学部及び研究科の准教授として学生に基礎法や国際法、国際機構論などの授業を教えている傍ら、特に国際刑事裁判所、ICCの手続や正義に関する問題に着目して研究をずっと続けてまいりました。今般のパレスチナ、イスラエルの事態に関するICCの動向やこれに対する正義と平和の問題について、社会学的な観点からの分析も行っております。
そこで、この調査会における私の意見陳述の位置付けですけれども、国際社会における法の支配のための具体策について検討するものです。特に、中東情勢においては、国際法遵守の確保は急務になっております。国際法を守らせるためにどのような手段や制度があり、それに対する障壁にはどのようなものがあり、そしてそれらの障壁を克服するには、日本、特に立法府はどのような具体策を取るべきなのかについて、特に、近年急速に発展
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| 越智萌 |
役職 :立命館大学国際関係学部准教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-12 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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御質問ありがとうございます。
国際法を守らせるために何がすべきかということで、まずICCにできることといいますのは、まず、逮捕されて捜査をされますと、通常の刑事裁判が行われます。これはストリーミングで国際世界全体に配信されまして、そして有罪になった場合には、最高で終身刑、最長三十年の拘禁刑、また罰金刑、そして被害者の数と被害に応じて個人資産が差し押さえられて賠償金として提供されることになります。これが基本的な制度ではありますけれども、身体的な罰よりかは、といいますよりは、精神的、政治的な罰を与えることが恐らくこの制度の目的でありますでしょうし、この期間、本人が政治の場から退くということが重要になってきます。
これは表現主義的な正義という言い方をするんですけれども、法を守るのは人であって、皆様、先生方、ふだん政策決定に関わっておられると思いますけれども、政策は一人の力では決まらないと
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| 越智萌 |
役職 :立命館大学国際関係学部准教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-12 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
御指摘いただいたように、プーチン大統領等への逮捕状のときと今回とで大きく対応が異なっている国があるわけです。その理由として挙げられているものの一つが、民主主義国家、民主国家の国民に選ばれた指導者に対して逮捕状を出すのはどういうことなのか、それはハマスという反政府武装勢力と同等に扱っていいのかという問題が一つ背景にあるように思います。
この問題に対して、日本政府、特にコメントをしないという対応ではあると思うんですけれども、一つ、ICCの今回イスラエル対応において問題があったと私は考えておりまして、といいますのも、イスラエルの検事総長が表に立って、ICCと、交渉ではないんですけれども情報提供をしたり、それからイスラエル側の被害者ですね、十月七日の攻撃の被害者団体もICCにおいて陳述を行ってという形で、全くそのICCとイスラエルが交流がないわけではなかった。それか
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| 越智萌 |
役職 :立命館大学国際関係学部准教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-12 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
おっしゃったように、二〇〇七年に加盟する際に、幅広く日本の刑法にある犯罪、そこで犯罪化されている行為を列挙して、そしてローマ規程にある定義と照らし合わせてこういったものをあぶり出してきたわけで、そのとき、新たな立法は必要ないというのは、立法事実がないというのもそうなんですけれども、刑法学者の広範な理解としては、ICCで規定するような重大犯罪というのは、その根本になっている行為ほとんど全て日本の刑法でも犯罪と考えられているという理解に落ち着いたというものがございます。
そこでは未遂犯というのは非常に軽い類型に思われるということで、恐らく、これまでのICCのケース、それからICCの前身になっている旧ユーゴの国際刑事法廷とルワンダの国際刑事法廷の判例でも、未遂犯というのはその前面に出て訴追、単品、単独で訴追されたという事実がほとんどありませんので、これが入っている
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| 越智萌 |
役職 :立命館大学国際関係学部准教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-12 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
御指摘のように、入国管理の観点でいいますと、そうですね、ビザを必要な国の場合は事前に分かるということもあると思うんですけれども、難民というのを想定するとそうではないということが一つと。
それから、その国家間で議論してどうするか対応を決めるという場合でもそのチャンネルは必要なのかなというふうに思いまして、その場合、日本もその態度決定として、例えばICCの被疑者ほどの大物ではなくても、今回、例えばウクライナの場合ですと、一人一人のロシアの兵士の顔と名前が割れている状態で、それぞれの人がどこでどんな残虐行為をしたかというのが割と多くの市民団体、NGOの方でデータベースになっていて、追跡をしている団体がいます。そうなってくると、国が把握していないんだけれども、市民団体が、この人は戦争犯罪をやった人だという情報だけが先に出てくるというケースも想定されるわけです。
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| 越智萌 |
役職 :立命館大学国際関係学部准教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-12 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
今の状況、特に国際法をめぐる状況についてまとめていただいたのかなと思いまして、それを背景にICCの役割ということなんですけれども、数多くあって、それをどういうふうにフレーミングして把握するかということですが、私のアプローチとしては、今回の意見陳述の冒頭にも申し上げましたように、刑事制裁という制度がもう一つ増えたということをまず認識するためにICCがあると。まあ、ちょっと本当は逆の関係であるべきだとは思うんですが、私たち、国際社会のことだと認識に少し時間が掛かるというか、ギャップがあるわけです。
その中で、一つの国の中での秩序を守るのと同じように、国際社会にも刑事制裁という処罰という形での法遵守の仕組みがあるということをまず認識する、そのためにもICCがあって、それがあり続けるためにICCが発信を続けているという形で、本来の、もうちょっと物理的な力で、本来、罪
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| 越智萌 |
役職 :立命館大学国際関係学部准教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-12 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
お二人の参考人が言われたことに加えて言えることは何かと考えておりましたけれども、一つは、その戦争が持つ意味がどう変わっていくのかということですね。第二次世界大戦以降、特に冷戦下において、国とそれから反政府の武装組織、ないしは反政府武装組織同士の内戦というものが主流だったわけです。二十一世紀に入ってから、こういった国家間、ないし今の大規模な超大国が関わるような戦争というものを見るようになって、多くの人、特に若い人たちは国際社会は危険になっているんじゃないかというふうに考える人が増えていると思います。
ただ一方で、こういったことよく言われますけれども、暴力がよく見えるようになったというのも大きな変化だと思います。監視カメラが道にあり、SNSで遠くの国の家の中の、被害に遭った方の病院での姿などを見ることができるようになり、そして、市民団体が世界中で活躍しているとい
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| 越智萌 |
役職 :立命館大学国際関係学部准教授
役割 :参考人
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参議院 | 2025-02-12 | 外交・安全保障に関する調査会 |
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ありがとうございます。
御指摘のとおり、米中ロ、最初ICCをつくった際、一九九八年のローマ会議ではいずれの国もローマ規程自体には署名をしていて、こういった組織がつくられるべきだということには同意をしていたわけです。ただ、国会、各国の議会で承認が得られず加盟に至らなかった。そして、ロシアについては、逮捕状、クリミアについて捜査が始まった段階で署名を撤回し、そして、アメリカについてはトランプ氏が署名を撤回するという形で、近年更に反対する姿勢に変わっていったというところがあります。
これをどう考えるかということですけれども、もちろん、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判をモデルにしてつくられて、同じようなことが二度と起きないようにということでその制度自体には賛同していたわけですから、ICCという制度自体に何か問題がある可能性もありますし、ICCが、先ほど少し出ましたけれども、コミュニケー
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