坂越健一
坂越健一の発言38件(2025-12-04〜2026-07-22)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
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団体 (25)
議会 (24)
役職: 総務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 7 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 2 | 6 |
| 内閣委員会 | 4 | 5 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 5 |
| 法務委員会 | 2 | 4 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 2 | 2 |
| 国土交通委員会 | 1 | 2 |
| 財政金融委員会 | 1 | 2 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年12月〜2026年7月
年別の発言数の推移
坂越健一 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
坂越健一 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
4.2× (8)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
地方議会議員のなり手不足につきましては様々な要因が考えられますが、第三十三次地方制度調査会の答申におきましては、小規模団体において議員報酬が低水準であることなども指摘されてございます。
議員報酬の額につきましては、各議会で十分に審議し、住民の理解を得ながら適正な額を定めていただくことが重要だと考えております。
議会での審議に先立ちまして、地方自治法第百三十八条の四第三項に基づく附属機関である特別職報酬等審議会を活用いたしまして、区域内の公共的団体の代表者や学識経験者などの第三者の意見を聞くことは、公正性、客観性を確保する観点から有効な取組であると考えております。
総務省といたしましては、社会経済情勢を踏まえた議論が適時適切に行われますよう、各議長会とも連携いたしまして、自治体に対しまして特別職報酬等審議会の設置を促すとともに、同審議会を毎年開催して適正な
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
地方自治法第二百五十二条の二第一項の連携協約についてでございますが、地方公共団体が連携して事務を処理するに当たっての基本的な方針及び役割分担を定める制度でございます。具体的な事務処理の方法は、連携協約で定めた方針に基づきまして、当事者において様々な方法が選択されるものと考えてございます。
一方、地方自治法第二百八十一条の二第一項は、都は、特別区の存する区域においては、市町村が処理するものとされている事務のうち、人口が高度に集中する大都市地域における行政の一体性及び統一性の確保の観点から当該区域を通じて都が一体的に処理することが必要であると認められる事務を処理することとされておりまして、制度的に事務配分の特例を定め、都による一体的な事務処理の確保を図る仕組みだと考えてございます。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
連携協約の締結、変更、廃止につきましては、地方自治法二百五十二条の二第三項におきまして、関係普通地方公共団体の議会の議決を経なければならないと規定されてございます。双方の議会の議決を要するものであることから、委員御指摘のとおり、一方の議会が反対した場合、締結、変更等ができないものと認識してございます。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
連携協約を締結した普通地方公共団体間におきまして連携協約に係る紛争がある場合の解決手段といたしまして、地方自治法二百五十二条の二第七項におきまして、自治紛争処理委員による処理方策の提示が定められてございます。この自治紛争処理委員による処理方策は、一般的な紛争解決手段の一つである調停とは異なりまして、両当事者の同意がなくても提示するものとされてございます。
両当事者は、その提示を受けたときは、その提示内容に従う法的義務はございませんが、地方自治法二百五十一条の三の二第六項に基づきまして、これを尊重して必要な措置をとるようにしなければならないとされてございます。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-22 | 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、地方自治法第三条二項では、都道府県の名称を変更しようとするときは、法律でこれを定めるとされておりまして、現行制度におきましては、都道府県の名称変更はこの規定に基づいて行うことと現在はなってございます。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
直近三回の国政選挙における十八歳の投票率は五〇%台前後で推移している一方、十九歳や二十代前半はこれよりも低い水準となっております。
十八歳の投票率が比較的高く推移しているのは、御指摘がありましたように、選挙権年齢の引下げを受け、模擬投票や出前講座など、選挙管理委員会が学校教育と連携して主権者教育を推進したことや、学生やNPO法人その他の関係機関による周知啓発などにより一定の成果が出たものと考えております。
一方、十九歳や二十代前半の投票率については三〇%から四〇%台で推移しているため、主権者教育が一過性に終わることなく定着して行われるよう、関係機関と連携しながら主権者教育を推進してまいりたいと考えております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
総務省としましては、若者が政治、行政に主体的に参加することは、国や社会の問題を自分たちの問題として考え、捉え、行動していく主権者を育てる、いわゆる主権者教育の推進につながるものとして重要だと考えております。また、選挙管理委員会と連携して大学に期日前投票所を設置したり、高校等に出向いて出前授業を実施したりする活動を行っている若者団体が多数存在することを承知しております。
こうした取組が全国的に広がるよう、総務省としましては、若者団体間で意見交換や情報共有ができる若者啓発グループによる協議会を創設するとともに、若者リーダーフォーラムを全国の各ブロックで開催するなど、直接の経済的支援は行っていないものの、各団体の活動の場を広げる様々な支援を行っているところであります。
また、各都道府県の選挙管理委員会に対しましても、こうした若者団体等の役割が重要であり、啓発効果も
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
若者の政治参加の促進などの観点から、被選挙権年齢の引下げを求める意見があることは承知しております。その上で、我が国の被選挙権年齢につきましては、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているものとの説明がされてきたところと承知しております。
被選挙権年齢は、当該公職の職務内容や選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄であると考えておりまして、その在り方につきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わるものでありますことから、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-08 | デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
自治体の情報システムを標準準拠システムへ移行するために要する経費につきましては、国費十分の十の補助金により措置しております。
また、執行に当たりましては、移行経費が高止まることがないよう、毎年度補助金の上限額を適切に見直して設定しているところであり、昨年度通知した上限額につきましても、今般実施しました移行経費調査で回答された今年度末までの執行予定額等を踏まえまして、必要な所要額が確保されるよう適切に見直した上で近日中に通知することといたしております。この結果、多くの自治体におきましては移行経費調査での回答額が新たな上限額の範囲内となるものと承知しております。
なお、移行経費調査での回答額が上限額を上回る一部の自治体におきましては、総務省や有識者からの助言、他団体の経費の積算事例等を踏まえまして、自治体において経費の精査を行った上で上限額を適切に見直して設定し
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-11 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
地方自治体の公共施設につきましては、自治法の二百三十八条の四第七項により、先ほど文科省からも御紹介ありましたけれど、用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができるということになっておりまして、御指摘の公民館に宅配ロッカーを設置することについて目的外使用許可を行うことは可能だというふうに考えております。
その判断につきましては、地域の実情や当該公民館の用途、目的を踏まえまして、当該公民館を管理する自治体が判断されるものというふうに考えております。
なお、このような判断の結果、実際に目的外使用許可として公民館に宅配ロッカーを設置している自治体もあると承知しております。
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