坂越健一
坂越健一の発言32件(2025-12-04〜2026-07-10)を収録。主な登壇先は地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会, 内閣委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
自治体 (32)
選挙 (29)
地方 (28)
団体 (19)
契約 (19)
役職: 総務省大臣官房審議官
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 | 2 | 7 |
| 内閣委員会 | 4 | 5 |
| 外交防衛委員会 | 2 | 5 |
| 法務委員会 | 2 | 4 |
| こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 | 1 | 3 |
| 国土交通委員会 | 1 | 2 |
| 財政金融委員会 | 1 | 2 |
| デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会 | 1 | 1 |
| 厚生労働委員会 | 1 | 1 |
| 決算委員会 | 1 | 1 |
| 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会 | 1 | 1 |
データ分析
このページに含まれる発言データを集計した独自の分析です(発言原文の再掲ではありません)。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
対象期間: 2025年12月〜2026年7月
年別の発言数の推移
坂越健一 の発言テーマ(言及件数)
テーマ別の言及件数です(1発言が複数テーマに該当しうるため、合計は 発言総数とは一致しません)。分類はキュレーション済みのテーマ辞書に基づきます。 集計の基準は データの取得・集計手法 をご覧ください。
坂越健一 のテーマ指紋(他と比べて強く語るテーマ)
全体平均と比べた相対的な力点です。1.0×=平均並み、2.0×=平均の2倍そのテーマに言及。発言量の多寡を打ち消して「相対的に何を重視するか」を表します。
4.2× (8)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
直近三回の国政選挙における十八歳の投票率は五〇%台前後で推移している一方、十九歳や二十代前半はこれよりも低い水準となっております。
十八歳の投票率が比較的高く推移しているのは、御指摘がありましたように、選挙権年齢の引下げを受け、模擬投票や出前講座など、選挙管理委員会が学校教育と連携して主権者教育を推進したことや、学生やNPO法人その他の関係機関による周知啓発などにより一定の成果が出たものと考えております。
一方、十九歳や二十代前半の投票率については三〇%から四〇%台で推移しているため、主権者教育が一過性に終わることなく定着して行われるよう、関係機関と連携しながら主権者教育を推進してまいりたいと考えております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
総務省としましては、若者が政治、行政に主体的に参加することは、国や社会の問題を自分たちの問題として考え、捉え、行動していく主権者を育てる、いわゆる主権者教育の推進につながるものとして重要だと考えております。また、選挙管理委員会と連携して大学に期日前投票所を設置したり、高校等に出向いて出前授業を実施したりする活動を行っている若者団体が多数存在することを承知しております。
こうした取組が全国的に広がるよう、総務省としましては、若者団体間で意見交換や情報共有ができる若者啓発グループによる協議会を創設するとともに、若者リーダーフォーラムを全国の各ブロックで開催するなど、直接の経済的支援は行っていないものの、各団体の活動の場を広げる様々な支援を行っているところであります。
また、各都道府県の選挙管理委員会に対しましても、こうした若者団体等の役割が重要であり、啓発効果も
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-07-10 | こども・子育て・若者活躍に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
若者の政治参加の促進などの観点から、被選挙権年齢の引下げを求める意見があることは承知しております。その上で、我が国の被選挙権年齢につきましては、社会的経験に基づく思慮と分別を踏まえて設定されているものとの説明がされてきたところと承知しております。
被選挙権年齢は、当該公職の職務内容や選挙権年齢とのバランス等も考慮しながら検討されるべき事柄であると考えておりまして、その在り方につきましては、民主主義の土台である選挙制度の根幹に関わるものでありますことから、各党各会派において御議論いただくべき事柄であると考えております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-11 | 内閣委員会 |
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お答えいたします。
地方自治体の公共施設につきましては、自治法の二百三十八条の四第七項により、先ほど文科省からも御紹介ありましたけれど、用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができるということになっておりまして、御指摘の公民館に宅配ロッカーを設置することについて目的外使用許可を行うことは可能だというふうに考えております。
その判断につきましては、地域の実情や当該公民館の用途、目的を踏まえまして、当該公民館を管理する自治体が判断されるものというふうに考えております。
なお、このような判断の結果、実際に目的外使用許可として公民館に宅配ロッカーを設置している自治体もあると承知しております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-11 | 内閣委員会 |
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御指摘の公民館への宅配ロッカーの設置につきまして、一般的には目的外使用許可で設置しているケースが多いと承知しておりますが、その活用事例について自治体に促すことにつきましては、国土交通省におかれまして物流政策を所管する観点から適切に対応されると考えておりますが、総務省といたしましても、公共施設の効果的、効率的な活用事例の横展開をこれまでも図ってきておりますので、今回のような好事例の周知にも努めてまいりたいと考えております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
地方公共団体における人事評価につきましては、地方公務員法第二十三条第一項に基づき公正に行う必要がございます。
本法案では、予備自衛官等の兼業を行う際には任命権者より承認を得ることとされておりまして、こうした適正な手続を経てその職務に従事する以上、地方公共団体の人事評価においては当然公正に扱われるべきであり、不利益な取扱いは生じないものと考えております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
一般論として、公職選挙法の規定について申し上げます。
御指摘の規定につきましては、平成二十五年に議員立法でインターネット選挙運動が解禁された際、選挙運動に関連する広告を選挙運動期間中に有料で掲載することまで認めることとすると、そのような広告の利用が過熱し、選挙に要する費用が増えることにより、結果として金の掛かる選挙につながるおそれがあることから、有料インターネット広告の規制について公職選挙法第百四十二条の六の規定が設けられたと承知しております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
本規定に基づきまして、候補者につきましては、同条第一項から第三項までの規定により、選挙運動期間中は有料インターネット広告を掲載することが禁止されております。
一方、政党等につきましては、同条第四項において、第二項及び第三項の規定にかかわらず、選挙運動期間中、当該政党等の選挙運動用ウェブサイト等に直接リンクした有料広告を掲載することが認められております。このほか、政党等が政治活動のための有料インターネット広告を掲載することは、直ちに制限されるものではございません。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-09 | 外交防衛委員会 |
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お答えいたします。
総務省といたしましては、個別の事案につきましては実質的な調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはありませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として公職選挙法の規定について申し上げますと、政党等につきましても、選挙運動のための有料インターネット広告は、公職選挙法第百四十二条の六第一項により禁止されておりますが、政党支部が掲載する有料インターネット広告に支部長名などを記載することのみをもって直ちに選挙運動のための有料広告と認められるとまでは言えないものと考えております。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるものと考えております。
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| 坂越健一 |
役職 :総務省大臣官房審議官
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参議院 | 2026-06-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
川崎市の事例につきましては、詳細を承知しておりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、住民基本台帳法上、住所を移動した場合は、移動の年月日や移動先の住所等を市町村長に届け出なければならないとされております。
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