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渡邉彰悟

渡邉彰悟の発言16件(2023-05-25〜2023-05-25)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 難民 (82) 認定 (44) 申請 (43) たち (40) 入管 (39)

役職: 全国難民弁護団連絡会議代表

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 1 16
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
渡邉彰悟
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(渡邉彰悟君) 我々、二〇〇九年にも、実はもう送還停止効ができた後で一人、ミャンマー人の人が、少数民族の人が送還されたことがありました。強制送還されたんですね。そのときに本当に大騒ぎをしました。この人がどうなってしまうんだろうかということを我々は恐れました。幸い、その人はヤンゴンに着いて、そのまま横断してインドに逃れたという情報を最後に聞いて、やっと安心できた。  命の危険のある場所に送還するということが、そういう事態になることを心から恐れます。今の状態の中でそういうことがされるという事態になれば、今の日本にもう今後難民申請者は近づかないと思います。今もだんだん難民を申請する人減ってきていますけど、もう日本には来ない方がいいよという国際的なインフォメーションが流れると思います、私は。日本が難民条約締約国としての義務は尽くさないから、もう行かない方がいいという事態になることを恐れま
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渡邉彰悟
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(渡邉彰悟君) ここの部分も難民の問題と共通するところがありますけれども、今はかなり法務大臣の裁量とか入管の裁量の中でそのアムネスティーや在留特別許可という問題を扱っているというわけですが、今審議の中でも多く出てきています、例えば子供の権利でありますとか、家族の統合でありますとか、今日のラマザンさんの話の中にもあるような、そういった点について、やはり日本は、自由権規約も採択し、子どもの権利条約も締約国でありますので、様々な人権条約の下での条約上の義務というものを入管も負っているというふうに理解をしています。そういう条約上の義務をきちんと尽くすという意味での在留特別許可というものが想定されていかなければいけないのではないかということを、そこは強く感じています。  ですので、アムネスティーという場面でも、もちろん本当に人道的な配慮、医療の問題であるとか、医療の問題も突き詰めていくと自
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渡邉彰悟
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(渡邉彰悟君) 私は、濫用ケースというのは、今の立法事実はまずなくなっているというふうに思っています。  今日のお示しした統計の一番上のものを見ていただくと、二〇一七年に一万九千人あった申請者がその後減っていって、二〇二〇年からは、三千九百、二千四百、三千七百というふうに減ってきています。  そして、入管がA、B、C、D分類をしているということはもう話題になっていると思うんですけれども、Bというのが濫用事例だというふうな分類を入管はしています。で、この二年間は、B分類にしているのは三十数件にとどまっています。ですので、ほとんどがA、C、Dなんですね。Cは再申請の人たちですけれども、そうすると、Aは一番強い人たち、Dは迷う人たちということなんで、少なくとも、濫用ケースではないA、C、Dの人たちがそこにいるということになって、入管の分類によってもなっています。  なので、既に、そ
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渡邉彰悟
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(渡邉彰悟君) ありがとうございます。  出身国情報に関しては、今審査請求の中で原処分庁の招集というのができまして、原処分庁の人が来るんですね。で、そこで質問をしたりすることができます。  その中で、当然私たちは不認定理由の様々なところについて、これはどういう出身国情報に基づいて判断をしたんだということを聞きます。ところが、そのことに対して、総合的な判断をしたんですというような回答をしますけれども、出身国情報のこれこれこういうところからということについて開示がされることはないわけなんです。なので、我々は、入管庁の判断、入管の判断の中の出身国情報が、どのようなものを使って、どのようなものが使われていたのかということについて判断ができません、あっ、見ることができません。  逆に、こういう出身国情報がありますよと、この出身国情報に照らせばこの人のこの部分の難民性を判断すべきだったの
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渡邉彰悟
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(渡邉彰悟君) ありがとうございます。  個別把握の考え方というのは、やはりこれは想像できるかと思うんですけど、当局に対して抵抗している人間がいつどのように把握されて、いつどのような迫害を受けるかというのは、誰も分からないことだと思うんですね。ですので、個別把握説はどうしても、先ほどの発言の中からも私そう思ったんですけれども、どうしても過去の経験事実、迫害、拘束されたかどうかとか、そういうことに重点置きやすいというふうに思います。  そうすると何が起こるかというと、膨大なその出身国情報によって同じような状況にあるその人たちが迫害を受けるおそれがあるということについての認定ができなくなる、判断ができなくなると思うんですね。出身国情報は、まさにその人が抱えている一般的な迫害のおそれというものを評価するために必要なんですね。個別把握という考え方を取ると、もう出身国情報、全然要らなくな
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渡邉彰悟
役割  :参考人
参議院 2023-05-25 法務委員会
○参考人(渡邉彰悟君) ありがとうございます。  ウガンダケースでも、判決を読んでいると、膨大な出身国情報、要するに同性愛の人たちに対してのウガンダ国内での迫害という問題について触れています。そういったものが、インタビューの際に難民調査官は全てそれを把握していないといけないんですね。もちろん一〇〇%とは言えないかもしれませんけれども、少なくともウガンダの同性愛者が抱えている困難というものを理解した上でそのインタビューに臨まなければいけない。ミャンマーであれば、ミャンマーのカチン民族、少数民族の人が抱えている出身国情報はどんな状況があるかということを理解しながら質問に臨まなければいけないと思うんですね。それがなければ、その人の難民性というものを浮き彫りにできないと思うんです。  単に何もないままで質問をして個別事情を聞いていっても、その人の危険性は浮き彫りにできないですね。そういう問題性
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