井田奈穂
井田奈穂の発言15件(2025-06-17〜2025-06-17)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。
最近のトピック:
たち (27)
女性 (26)
別姓 (21)
自分 (20)
戸籍 (19)
役職: 一般社団法人あすには代表理事
役割: 参考人
会議別 出席回数/発言回数
| 会議名 | 出席回数 | 発言回数 |
|---|---|---|
| 法務委員会 | 1 | 15 |
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井田奈穂 |
役職 :一般社団法人あすには代表理事
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-17 | 法務委員会 |
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法改正前の意向の調査を法改正後にどう行動するかと結びつけるというのは非常に難しくないですか。どう行動するかは、法改正後でないとやはり判断できないわけですよね。それがどういうような調査なのか。調査に疑義があるともしおっしゃるということであれば、法改正後にどう行動したのかというところをどうやって推計するのか、逆にお伺いしたいというふうに思います。
ありがとうございます。
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| 井田奈穂 |
役職 :一般社団法人あすには代表理事
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-17 | 法務委員会 |
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統計学上、何・何%というような小数点以下のところまで開示した方が正確な数字ではないのでしょうか。これを丸めた方がいいというような御意向がちょっと私には理解しかねます。
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| 井田奈穂 |
役職 :一般社団法人あすには代表理事
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-17 | 法務委員会 |
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いつも不思議なんですけれども、多分、島田先生のお名前も、お父様方かお母様方か、どちらか一方ですものね。なので、それはもう決めておられると思うんですよ。
米山さんが、よく数値として法務省からの答弁で引き出しておられましたけれども、名づけ紛争によって出生届が出せずに過料に付された件は、法務省としては承知していない。御存じのとおり、夫婦同姓の強制をしている国というのは世界で日本だけですけれども、日本以外の全ての国で名づけ紛争で社会問題になっているというのも私は寡聞にして存じませんので、何を前提に、やはりそういう根拠を持っておられるのかどうかというところを非常に不思議に思っている。
まず、そのような相談はメンバーからは来ておりません。今も、父方か母方かどちらかの名字一方しかやはり受け継いでいないということもありますので。
例えば、家名を大事にしたいとか先祖代々の名字を大事にしたいという
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| 井田奈穂 |
役職 :一般社団法人あすには代表理事
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-17 | 法務委員会 |
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私もどちらでもいいというふうに思いますけれども、合意形成上は、やはり法制審議会の答申に基づくものですとより幅広い理解が得られるということで、今回それで出していただいたんだと思うんですね。
結果は同じだと思うんですね。例えば、お互いの氏をそれぞれ第一子、第二子につけたいという御家族だったら、家裁の許可が要るかどうかに応じてやはり違うわけなんですけれども、それはどちらも可能なわけなので。
これは、ファミリーネームが大事、縦のつながりが大事と先ほど鬼木先生もおっしゃいましたけれども、そのような意向を持つ方にとってもやはり必要な法改正ではないかなというふうに、どちらでも本当にいいと思います。
ありがとうございます。
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| 井田奈穂 |
役職 :一般社団法人あすには代表理事
役割 :参考人
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衆議院 | 2025-06-17 | 法務委員会 |
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私は、この審議の中で島田先生がよくおっしゃっている復氏、元々同姓だったけれども選択的夫婦別姓が導入されたら元に戻したいという人たちが、例えば親族とかからの反対を受けて戻せないというのは人権侵害ではないかというような御意見がございましたよね。(島田(洋)委員「そういう言い方はしていませんけれどもね」と呼ぶ)やはりそれはアイデンティティーの毀損になるんじゃないかというお話、すごく賛同するんですよね。すごく賛同しています、そうですよね。
だったら、結婚するときにも選べないと人権侵害やアイデンティティーの毀損になるというのは御理解をされているんだということが、すごく理解ができたんですよね。そうだ、そうしたら旧姓使用でいいじゃないかとそこでなるのが、ずこっとなるわけです。なぜでしょうとなるわけです。
なので、アイデンティティーの毀損になるかどうかというのは、他者から介在するのではなくて、例え
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