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星野美子

星野美子の発言17件(2026-06-11〜2026-06-11)を収録。主な登壇先は法務委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 必要 (43) 支援 (42) 福祉 (41) 制度 (35) 改正 (33)

役職: 公益社団法人日本社会福祉士会参事

役割: 参考人

会議別 出席回数/発言回数
会議名 出席回数 発言回数
法務委員会 1 17
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星野美子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
重なっていないところを申し上げますと、中核機関はこれからますますハブ的な機能が必要になってくる。中核だけで何かをもう全て解決することはできないので、そういったものを、機能を、ハブ機能をいろんな機関に持たせていく司令塔のような役割がますます求められると思っています。  これからますます中核機関は、個人の、ミクロ的なといいますか個人への対応が、それぞれの支援チームが自立して行えるようないろんな仕組みというか、そういうものをつくっていかなければならない。更に言えば、今、市民後見人の育成というものがいろんな地域ですごく動いています。ここで出ているのが、後見人の育成のための研修ではないと。こういった権利擁護のことを学んで、それぞれの地域の中で後見人になるだけではなくて、こういうことを周知をしていったり、そういう認識、視点を持って隣人と向き合う、そういう市民の育成というものに多くの自治体が今取り組ん
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星野美子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
御質問ありがとうございます。  非常に難しい質問なんですが、分かりやすい例で言うと、例えば、後見制度が必要だと周りの人たちが思って、本人にどうこの制度のことを説明するかということなんですね。  例えば、後見人という人は、あなたの大事な財産管理をする人です、通帳を預かってお金を届けます。使いたくないと思うんですよね、そんなことを言われたら、嫌ですって。あとは、その意思がある程度ある方を今想定して言っていますけれど。だけど、話し方として、今あなたが、何というか、今の生活の中でいろいろなことをお手伝いしたいんだけど、今いる支援者ではできないことがあると、これは法律の立場がないとできないことなんだと、そういう人に関わってもらうというか、その人が訪ねてくることはどうですかという聞き方をしてもらうんです。そうすると、それはどんな人か分からないと、いいとも嫌とも言えないんですが、候補となる方と一緒に
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星野美子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
御質問ありがとうございます。  私はちょっと違った視点からまたマンパワー不足の話をしたいと思うんですが、実は、受任をする人たちもどんどんできなくなってきているという現状がどの職種にも起こっております。家庭裁判所からの依頼に応えられない、専門職の推薦ができないというのはどの団体でも起こっています。社会福祉士会も全国で起こっています。  そのときに、今回の法改正を見たときに、必要のある方がつながっていない、まさに私も同じ問題意識を持っています。今までの方をずっと抱え持ってしまわざるを得ないこれまでの現行制度、終われない制度。私たちが今これからできることとして伝えているのは、今私たちが関わっている後見案件、継続する必要性がどこにあるかをもう一度改めて見ましょう、そして、地域、これは社会福祉の方の動きと一体的に行かなければならないんですが、権利擁護支援の仕組みが、後見だけではなくて、ほかの仕組
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星野美子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  営利団体ということだと思うんですが、確かに、例えば身元保証に関わる業務とかいろいろ出てきています。これについては、やはり全部駄目ということではなくて、やはり内容がどうなっているかというところを監督、チェックする仕組みというのが必要になってくると思っています。  介護保険が導入されたときも同じような問題が当初起こったと思います。営利団体が参入したことによる様々なことが起こりました。やはり今回もそのようなことが起こる可能性は高いというふうに危惧します。  ただ、全てが駄目ということではなく、地域連携ネットワークの中に入ってきていただいて、そして透明性を持って、また連携しながらやっていくというところでは、民間の活用ということは当然十分考える必要があると思っています。
星野美子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
御質問ありがとうございます。  確かに人によって違うかなと、私も長年経験している中で思います。正直言うと、後見類型の中で全財産が把握できない状況の中でやり続けているケースが今、現にあるんですよね。そこについては家庭裁判所と報告、相談しながらやっておりますけど、何が言いたいかといいますと、全財産を把握しなければならない状況がどこにあるかというところを、これまではもう後見類型ということで全部一律だったものを、これを個別にその必要性見ていくということがこの法改正の意味だと思っておりますので、必ずしも後見人が全財産を把握できないと補助人が支援ができないとは言い切れないというのは、ちょっと率直な今の実務の中の感想としてはあります。  多分、社会福祉士として担っている案件の特性というのもあるかもしれませんが、決して高額財産がない方ばかりということでもないということもあえてお伝えしておきたいと思いま
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星野美子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
御質問ありがとうございます。  そうですね、小規模自治体というところの問題はあるんですが、私がおります東京では、家庭裁判所が名簿を、名簿から順番に当たっていって全て断られる、社会福祉士会のこの名簿はけしからぬとあの当初言われて、それから、家庭裁判所からの依頼ではなくて、もう支援機関からの相談を先に受ける形を東京ではつくって、そこで候補者を選定して、事前面談というのをもう十五年ぐらい前から私やってきたんですね。それをやったことによって、本人が、この人はいきなり後見人ですとならない形をつくって、これがちょっと全国的にちょっとずつ社会福祉士会の中では広がっているというふうに聞いています。  今回のこの新しい改正になったときに、本人が、本人の意向を聞いて選任するということが、先ほどお話があったように、最初に出てきましたので、本人がどう思うかというところはその人に登場してもらわないと言えないわけ
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星野美子
役割  :参考人
参議院 2026-06-11 法務委員会
ありがとうございます。  私は、現場の中の虐待のことでちょっとお話ししたいと思うんですが、家族による使い込みのようなお話、本来であれば成年後見制度の前に虐待対応があってしかるべきなんですが、その虐待の判断が十分なされないままに、虐待だとあるなしを判断せずに成年後見制度に投げられてきたのが今まで数多くあったというふうに思っています。  なので、今回法改正することに、あっ、そういう問題がまずあるということで、であるとしたらどういう方法をということなんですが、まずはやはり虐待防止法というところ、冒頭で申し上げ、陳述で申し上げた見直しが必要だと思っており、首長申立てを規定している社会福祉法、老人福祉法とか障害者、知的障害者福祉法、この辺りの市町村長申立ての要件というかそういったものをもう一度見直す必要があるかなと思っていて、もしかすると今のような改正案によって有期的になるからこそ本人の意向を尊
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