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中道改革連合・無所属

中道改革連合・無所属の発言5338件(2026-02-18〜2026-08-26)。登壇議員47人・対象会議34件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 国会 (64) 国民 (60) 首都 (55) 支援 (47) 必要 (46)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
また全般について伺いますが、国際的な租税回避行為は以前から問題となっていますが、現状はどのような対応、対策を取っているのでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
次に参りますが、デジタル課税、第一の柱について伺います。  米国がOECDにおける国際合意から離脱するとの大統領覚書を公表いたしました。たしか、昨年の一月だったと思いますけれども。  経済のデジタル化に伴う新たな課税権の配分に関する国際的な合意を実施するための第一の柱の多数国間条約の交渉状況を伺います。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
米国に関しては、離脱すると言いながらもとどまっていただいている、現場では。そういうことですよね。はい。  恐らく、関税のところに頭が行って、実際の行動のところは何とかそのまま動いてもらっているのかなと思いますが、まあ、まだまだ交渉の途中だということだと思いますが、頑張っていただければと思います。  それでは、第二の柱について、グローバルミニマム課税について伺いますが、こちらについては、本年一月五日の国際合意により、米国企業グループがグローバルミニマム課税から免除される結果、日本を含む他国の企業グループには競争上不利となるのではないか、この点について伺います。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
ありがとうございます。  それでは、次の、南極環境保護議定書附属書6について伺います。  今週の五月十一日から広島で開催中の南極条約協議国会議、日本では三十二年ぶりの開催ということですが、日本で開催する意義というのはどのようなことでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
初日のときには、外務副大臣も、そして環境副大臣も参加されたということを伺っています。成功裏に終わりますことを期待いたします。  それでは、次に参りますが、一九九八年に発効した南極環境保護議定書についてですが、日本が発効前の最後の締結国になった理由、そして反省点があれば聞きたいと思います。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
反省点もあるのかなと思いますが、次に参ります。  附属書6については、二〇〇五年に採択をされました。二十八か国が締結したときに発効されるとされていますが、各国の締結の状況はいかがでしょうか。そしてまた、日本の締結が遅くなっているように感じますけれども、その理由はどこにあるのでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
今回もまた少し遅めなのかなというふうには思いますけれども。  ありがとうございます。  それでは、次に参ります。  これは、令和五年の四月の衆議院の当委員会での質疑で取り上げられたことでございますが、令和四年の十二月に、我が国の南極地域観測隊が、昭和基地から約二十キロメートル離れた場所において、半球形の、中国と記載された簡易な小屋のような構造物、さらに、倒壊した自動気象観測装置と思われるものを発見をしたということでございます。そして、そのときに発見された構造物による活動は、事前の通告を行うべき活動として挙げられているということでございます。そして、事前の通告は確認されていないということでした。  この令和五年の、通告なく中国が設置をいたしました構造物に係る政府の対応と現状について、どうなったのかを伺います。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
結果として、二年ぐらいかかってようやく撤去されたということですね。はい、ありがとうございます。  それでは、次に参ります。  本附属書の実効性について、非締約国に対しての効力はどのようなことができるのかということでございますが、非締約国の事業者が事故を起こした場合について、何らかの対応を行うべきではないでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
今度は締約国同士ということですけれども、事業者の締約国以外の締約国が対応措置を取ろうとする場合には、事業者の締約国への通告等の手順を踏む必要があるため、むしろ迅速な対応の実施が阻害されることになるのではないかという疑念、心配がございますが、この点についてはいかがでしょうか。
近藤和也 衆議院 2026-05-15 外務委員会
原則ということで、重大かつ有害なということであればその都度その都度ということの答弁だったのかなと思いますが、じゃ、事案に即してといったことも含めて、どのような事案なのか、そして誰が判断するのかということについては、これは通告をしていませんので質問いたしません。疑念点として残るなというふうに思いました。  それでは、この南極に関しての最後の質問に参りますが、主宰者が負う責任限度額は、現時点において十分であると考えるか。金額のベースとなった海事債権責任制限条約が改正されたことを受け、附属書6の限度額についても改定が必要となるのではないでしょうか。