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日本維新の会・教育無償化を実現する会

日本維新の会・教育無償化を実現する会の発言7975件(2024-01-24〜2024-10-09)。登壇議員65人・対象会議58件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 総理 (84) 日本 (54) 政策 (53) 日銀 (53) 国民 (51)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、なかなかこれ、摘発まではこれ難しいのかなというか、これ、言葉で書くのは、言うのは簡単ですけれども、実際にこれで摘発というか、これ、不法所持していたら大体逮捕なんだと思います、恐らく。書類送検とかじゃなくて逮捕まで行くんだと思うんですけれども、なかなかそこまで行くというのは簡単じゃないような気がしているんですけど、そこを改めて教えていただけますか。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 あと、ごめんなさい、もし分かればなんですけど、これ、人を殺傷する目的等というんですけど、これはどこまでのあれが、人を殺すというのもありますけど、ちょっと殴ろうとか何かそんなのもあったりだとか、ちょっと傷つけようとかというのもあったりすると思いますけど、そこら辺は全部対象になるんですか。そこら辺はどんな感じなんですか。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 分かりました。  じゃ、続いて、今回のこの改正案の目玉とも言えるんですかね、このインターネットなどでの悪質な情報に対して、所持に当たる行為を公然、あおり、唆すという、ここに新たな罰則を設けるという感じで、今これだけネット上に悪質な情報が浮かんでいますから、そしてそれをあおる、唆す、所持することというのは、これ適切な対応かなと思っているんですが、これ、実は三年前の前回の銃刀法改正のときに、そのときちょうどクロスボウのことが少し話題になっていて、それで、クロスボウのその製造動画を例えばサイトとかに上げた場合に、これが違反になるのかどうかというのが議論になったとき、そのときのその国会の政府答弁だと、慎重な検討を要すると言われたんですね、三年前ですね。  それから、これ、何でかというと、憲法で保障されている表現の自由との関連があって、今回もそこが一番法制局等も立て付け上いろいろ苦
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 もう少し、参考人でも結構ですので教えてほしいんですけど、その表現の自由との兼ね合いをどういうふうに整理したのか、そのより悪質なものということなのかもしれないですけど、ちょっとそこら辺はどういうふうに考えたのか教えていただけますか。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なるほど、分かりました。  それで、私、最初にこの法案のあおり・唆し罪と聞いたときに、どっちかというと、これ、受け手があおられて、唆されて持つのだから、受け手側の方がどう感じるのかなというふうに思ってそれを聞いたら、今回は受け手側の問題じゃないんだと、情報を発信する側が公然とあおり、唆したらそれが処罰の対象で、受け手側の受け取り方というのは関係ないんだと言われて、ああ、そうなのかというふうに正直思ったんですけれども、ここら辺も実は難しかったんだと思います。受け手側のその受け取り方って千差万別ですから。ここら辺はどのように整理したのか、これも教えていただけますか。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 だから、そこをそういう法的整理をしたことで、かえって僕はちょっと難しくもなったなというふうに思っているんです。  例えば、これさっきの質問でもあったと思うんですけど、例えば銃の仕組みや構造について細かく書いていても、何というのか、その学術的な観点からの紹介で余りあおっていないもの、これ摘発の対象にならないというんですよね。だけど、もしかしたらそれでインスピレーションを受けて、やっぱりそう思っちゃう人もいるかもしれないけれども、受け手側は今回関係ないと排除しちゃっているから、その場合、摘発対象とされないということで結構限定されてしまう。  それから、逆に、じゃ、そういう細かくは書いていないけれども、銃の製造等について、だけど、それでも、何というのか、作製を促したら、もうそれだけで、じゃ、適用することもできるという話になっちゃうんですけど、ちょっとここら辺はかえって、そういう
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片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 そうすると、今、さっき私が言った、銃の製造方法なんか細かく書いていないけれども、例えばその作製を促すというか、あおったというのは、これは適用になるんですか、これは。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 だから、ここ難しいですから、これから判例を増やしていくしかないんでしょうね、きっとね。そこはそういうことなんだと思います。  ただ、これが、何というの、先ほど言った拳銃の場合は簡単なんだと思うんですけれども、これが猟銃だとかほかの銃砲になってくると、これ、さっきとの兼ね合いで難しくなってくるんですね。猟銃やほかの銃砲の場合は、これ罰則強化する場合は人を殺傷する目的でといって、これは持つ側がそれを持っていたら適用されるんですけど、そうしたら、この猟銃やほかの銃砲で今回のあおり・唆し罪を適用する場合は、まず発信する側が情報を出すと、そしてそれを受け取った側が、何というか、人を殺傷する目的を持って所持しないと恐らくこの要件には合致しないわけですよね、ということになりますけど、それでいいんです、そういうことですよね。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 ここちょっと整理して聞きたいんです。  さっき言っていた所持罪の罰則強化というのは、それを持つ人が、所持する人が人を殺傷することで持った場合に適用されることになるんですよね、今度、新しくね。そうですよね。そうすると、今回のあおり・唆し罪が猟銃とほかの銃砲の人に対して適用されるというのは、その発信側があおって、唆して、そしてそれを受けた人がある程度やっぱり、人を殺傷する目的を持たなきゃいけないじゃないですか。逆に言うと、情報の発信する側が相手が人を殺傷する目的で所持するようにするまであおらないと、この猟銃やほかの銃砲の人に対しては適用ができないんじゃないかと思いますけど、そこはいかがでしょうか。
片山大介 参議院 2024-06-06 内閣委員会
○片山大介君 なるほど。ちょっとここ堂々巡りになっちゃうので。  そうすると、猟銃とほかの銃砲の場合は、その所持する側が殺傷目的を持とうが持たなくても、何というのか、発信側がその猟銃やほかの銃砲の人に対してあおっていたら、これは適用されるということでいいということになる、そういうことでいいんですかね、難しいところで。