戻る

立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-04-01 法務委員会
最後に少しだけいいお答えがいただけました。  どうもありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-04-01 法務委員会
次に、平岡秀夫さん。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
立憲民主党の平岡秀夫でございます。  今日は、刑事デジタル化法案についての質問を中心に行わせていただきますけれども、先ほどは同僚議員から電磁的記録提供命令について質問がありましたし、私のこの後にも、オンライン接見の問題についても質問が行われるんだろうと思いますけれども、私の方は、それらの問題とはまた別の分野での質問をさせていただきたいというふうに思っております。  まず最初に、電子令状についてなんですけれども、電子令状というのは、今回、見ますと、召喚状、勾引状、勾留状、差押状、捜索状、逮捕状とか、たくさんの令状が電子化されるということなんですけれども、この趣旨がどういうことなのかというのをちょっと見ますと、提案理由説明の中には、手続を円滑、迅速なものとするということが課題になっているということで、そういう手続を円滑、迅速なものにするということを目指しているのかなというふうには思うんです
全文表示
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
迅速化とか円滑化とかということは大事なことだとは思うんですけれども、ちょっと心配されるのは、手続が非常に楽になって、簡素化されて、捜査当局からどんどんどんどん令状が出てくるというようなことになると、裁判所の令状審査というのがいいかげんになってしまうんじゃないか。たくさんの令状申請、請求に対して、早く処理しなきゃいけないといったような心理的圧迫もあるんじゃないかなという気もするんですよね。そういう意味で、令状主義が形骸化してしまうということを恐れるんですけれども、その点については、裁判所はどのようにお考えでしょうか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
答弁ではそう言わざるを得ないというのは私もよく分かるんですけれども、実際に本当にそれができるのかどうかというのは、またしっかりと検証させていただきたいというふうに思います。  次に、オンラインでの裁判手続の問題について入りたいと思いますけれども。  さっきの質問は、裁判所だけじゃなくて法務大臣に対しても答弁を求めていたので、済みません、法務大臣に答弁をしていただかないといけないので、よろしくお願いします。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
令状主義については、捜査当局もしっかりとその趣旨をわきまえ、そして裁判所においてもその趣旨に基づいた審査が行われるということを是非実現していただきたいというふうに思います。  先ほどの質問に戻りますと、オンライン裁判、ビデオリンク方式での裁判についての、まず一つは勾留質問ですけれども、今回の改正法の中では、裁判所に在席させて行うことが困難な事情があるときというふうに、抽象的にしか書いていないんですけれども、どのような事情を想定しているんでしょうか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
今挙げられた例は、過去にも同じような状況、感染症の問題とか災害の問題はあったと思うんですけれども、どういうふうに対応されたのかということについてしっかりと検証してみないと、本当に必要性があるのかどうかということはちょっと判断しかねるので、一つ留保しておきたいと思います。  ここでは、やはり被疑者とかあるいは被告人の勾留質問についての防御権が侵害されるんじゃないかという視点から質問していますので、その観点からいいますと、今回の勾留質問の実施については、被告人の同意を、ビデオリンク方式で行うことについては必要としていないんですよね。その理由は何なんでしょうか。それから、もし被疑者とか被告人がビデオリンク方式での勾留質問を望まない場合は、どのように取り扱うことになるんでしょうか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
そういう説明をされると、さっきの答弁の中では、感染症の場合だとか災害の場合だとかというのが挙げられたんですけれども、それはこれまでもあったことですよね。そういうときは勾留質問はやらなかったというわけじゃないんだろうと思うんだけれども、ちゃんとできたんでしょう。できなかったんですか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
今御説明された趣旨というのがちゃんと法律の中でできているかどうかということについては、ちょっと検証しないといけないので、また後日、質問の機会等があれば検証してみたいというふうに思います。  いずれにしても、勾留施設の中で勾留質問を行うことになったら、通常は移送されて勾留質問を受けるので、これは捜査側の施設で行われる手続じゃないんだということは被疑者にもしっかりと認識ができるんですけれども、被疑者は、もしこの手続でやった場合には、勾留施設の中で勾留質問を受けるようなことになりますから、裁判官というのが捜査官の味方だというような思いを持つ危険性もあって、その場合には、勾留質問の中立性、公正性が損なわれることになります。  そうしますと、被疑者の防御権が侵害されることになると思うんですけれども、大臣はいかがお考えでしょうか。
平岡秀夫 衆議院 2025-04-01 法務委員会
そうですかね。勾留施設の中に引き続きずっと置かれたままで、ビデオを通じて裁判官が出てきても、この裁判官はどこにおられるんだろうかな、この施設の中のどこかにおられるかもしれないな、やはり捜査側の人かなというふうに被疑者は普通思っちゃうような気がするんですよね。  そういう意味では、被疑者の防御権というものが侵害されるということがないように、私は、十分に被疑者の人にも理解できるような対応をしていかなければいけない、場合によっては、こういうビデオリンク方式の勾留質問というのは本当に例外的な場合しかやっちゃいけないというふうにも思います。  ちょっと時間がないので、次の質問に移ります。  通信傍受法の改正の部分ですけれども、今回の改正では通信傍受ができる対象犯罪に追加がされています。元々、平成二十八年の通信傍受法の改正では通信傍受ができ得る対象犯罪を拡大しているんですけれども、そのときは強盗
全文表示