立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 下条みつ |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
|
時間が参りましたけれども、是非、大臣、リーダーシップを取って、いいことなんだからどんどん進めていただきたいとお願い申し上げて、質問を終わりにさせていただきます。
ありがとうございました。
|
||||
| 長友よしひろ |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 国土交通委員会 |
|
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
趣旨の説明は、案文朗読をもって代えたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
道路法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)
政府は、本法の施行に当たっては、次の諸点に留意し、その運用について遺漏なきを期すべきである。
一 令和六年能登半島地震により、道路啓開計画を事前に準備し、平時における訓練等を通じて災害時対応の実効性を向上させることが重要であることが改めて認識されたことに鑑み、道路啓開計画が未整備の地域が生じないよう、国が主体的に取り組むとともに、都道府県等を積極的に支援すること。また、発災直後の道路啓開実施が着実に行われるよう、制度の適切な運用を図ること。
二 原子力発電施設等立地地域における道路啓開計画を策定するに当たっては、地震や津波等との複
全文表示
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
|
立憲民主党の岡本でございます。
本日は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正案の審議ということでありますので、まず、私からも冒頭、本当にさきの大戦で大変な思いをされた皆さん方がいらっしゃいました。もちろん、戦死をされた方、傷を負われた方、大変な思いだったと思いますし、その御家族や、そしてその方に関わる多くの皆さん方もつらい思いをされたということで、大変な苦難があったということを改めてこの場で思いをはせながら、そしてそういった皆様方に報いるという意味でも、また戦争を繰り返してはいけないという思いを強く持つものであります。そういった思いを込めながら、私も哀悼の意を表したいと思います。
その上で、今日は法案の質疑でありますので、この弔慰金制度、しっかり私もこれからも行っていかなきゃいけない制度だと思います。そして、この制度の根幹でもあります受給権のある方、支給を受けられる方、こうい
全文表示
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
|
その方が受給権を得てみえるというのは、現行法にのっとって受給権を得られているというふうに理解はしますけれども、三十一歳ということだとすると、同年代の方も同様でありましょうけれども、現実に戦争を経験された、若しくは戦後直後の混乱の中で御苦労を重ねられた年代とはちょっと違うという印象も持つわけであります。
ちなみに、三十代、四十代の方というのは、じゃ、どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
|
まさにそういう意味で、この問い二の話に移るんですけれども、弔慰を示すべき方はどういう方なのか。これからも戦没者としてもちろんお亡くなりになられる方が出てくるとは思いますが、どういった場合にこの令和の時代で戦没者と認定をされるのかということは、一定程度明らかにしておく必要があるのかなと思っています。
今日は総務省にもお越しをいただいていまして、恩給との比較もしてみたいと思って、今日はお越しをいただいています。
お手元の資料で三ページ目以降が総務省作成資料で、今回の法律では三親等までということですけれども、恩給は、これを見ると、祖父母若しくは子というところに公務扶助料は限られています。これは亡くなられたときの支給されるお金でありまして、四ページ目にありますように、遺族給付の中の公務扶助料というところはそこに限られているということです。
また、五ページ目を見ていただくと、この法律とち
全文表示
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
|
それは、もっといろいろな情報も欲しいのかもしれませんが、一般的に言うと、なかなか、戦傷病が原因で死亡に至ったというふうに考えにくい事例もあるんじゃないかと思っているという意味で、ちょっとケースをつくったわけですけれども。
じゃ、同じように、今回の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に当たっての都道府県裁定では、このケース一、ケース二はそれぞれ、まず都道府県はどのように対応するというふうに答えられたか、厚生労働省に。都道府県は、四十七都道府県、こういうケース一、ケース二はどうされるというふうに答弁をされましたか。厚労省に照会する、認容する、若しくは否定する、この三つだと思います。どういうふうな考えでしたでしょうか。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
|
大臣、時間がないから改めて全部聞くのは大変だろうということで、ちょっと前のレクの内容の答弁で今日はいいですよという話をしたんです。
ポイントは、総務省において既に恩給を受け取っている、つまり、公務性がある傷病だということが分かっている段階で都道府県に来た場合はどうなるかというところが肝なんです。ところが、今の答弁は、新規で、全く、要するに、都道府県にとっても初耳、足を失ったことも知らなかったような方が来られて、全く新規にやるときには都道府県はそうやって聞いてきます。ただ、既に恩給の受給権を持っている、援護法で何らかのお金が支給されている、こういったことで、その傷に公務性があるということを既に認められている方の場合はどうなるかということについては、聞いていないんです。
大臣、もう一度、これを今日までにやるのは大変だと思って、じゃ、まずは今日の答弁はそこまでにしましょうと言っているんで
全文表示
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
|
是非お願いします。
それと先ほどの、私は、この制度をきちっと維持していくためには、今後、附帯決議もつくようでありますけれども、かなりの国費がかかるという前提の中で、もちろん必要な弔慰金だとは私は思いますけれども、納税者の理解を得ていくということも極めて重要だと思います。
そういう意味で、先ほどの話じゃないですけれども、令和の時代に戦没者となり、そこから新たな受給権が出てくるというようなことは、相当特殊な事例を除いてはなかなかないんじゃないかというふうにも思っています。
大臣、その点についてはどうですか。
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
|
したがって、この法律が成立した後、要するに、現行法では受給権が発生をしていない、支給が受けられていない、若しくは戦没者と認定をされていない方が新たに認定されるに際しては、しっかりとした検証ができるように。これも質問しようと思って、調べてもらおうと思ったら、何か紙の記録で相当大変みたいで、悉皆調査みたいな調査は正直かなり大変だろうということで、今日は答弁を求めないわけなんですけれども。
大臣、十年後も恐らくこの審議をきっとするんだと思います。そのときの議員の皆さんが、この十年間の新たな受給権者の発生について、どういうケースであったのか、そして、どういう裁定がなされたのかということが後から検証できるような。そんなにたくさん出てくるとは思えないんですよ、正直。したがって、そこが分かるような仕組みをつくり、資料を残しておいていただきたい。十年後にこの議事録を見た方が、十年前にこういうことを言っ
全文表示
|
||||
| 岡本充功 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-03-26 | 厚生労働委員会 |
|
是非それもお願いしたいと思います。
そして、最後にもう一つが、三十代の受給権者の方がいらっしゃるという状況の中で、これから更に、戦後八十年といいながら、この先またその方が受給をされていくということになるわけでありますけれども、本当に百五十年たってもこういう方式でやるのか、百年たってもこの方式でやるのか。
もう既に六十年たったわけですね。先ほどもお話をしました、国債というやり方がいいのかとか。毎年お支払いにするにしても、ほかの方法もあるかもしれない。いろいろなやり方がある中で、六十年同じことをやっているんですね。どういう支給の仕方がいいかも含めて、慰藉の表し方、お金の問題だけではない慰藉の表し方について、弔慰の表し方について、厚生労働省の中で検討するべきだと私は思うんですけれども、そうした検討をしていただけますか。
|
||||