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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 引き続き、名義貸し等々、そういった問題についてもしっかり取り組んでいただければと思いますが。  厚労省の調査では先ほどのような数字が明らかになったわけですけれども、同じ令和四年に、技能実習生から労働基準監督署に対して労基法違反の是正を求めてなされた申告の件数というのは僅か百四十五件なんですね。七千件を超える先ほどのデータと比べても圧倒的に少ないと感じてしまうんですけれども、背景には、労基に訴えるという知識と語学力がやはり不足しているのではないかということもあるのではないかと思っております。  こうした人々がきちんと申告、これがフォローできるようにするために、今回の改正案ではどんなことが担保されているのかというところを伺いたいんですけれども、大臣。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 よろしくお願い申し上げます。  あと、労基に訴えたら雇主に言われて復讐されるんじゃないかといった不安から、なかなか言い出せないといったケースも多々あると聞いております。  外国人が匿名で相談できる機関というのはあるんでしょうか。もしあるとするならば、匿名の外国人からの訴えをどういったフォローで国は吸い上げているんでしょうか。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 個人情報を守りながら、しっかりとそこも対応していただければと思います。  次に、外国人の手取りの増加について伺わせてください。  この委員会でも何度も、参考人の方もおっしゃっていましたけれども、出稼ぎ先を選ぶ上で当然最も大きなインセンティブは幾ら稼げるかということになるかと思うんですけれども、ただ、日本人の賃上げもままならない中で、経済全体を底上げして外国人を呼ぶといったことには余りにもこれから時間がかかる。今ある制度の中で、何とか日本に来れば一財産つくれると思っていただけるような工夫が必要だと私は思っているんですけれども。  以前、三月十三日の法務委員会で、外国人の社会保険料の脱退一時金について、法務大臣から外国人支援コーディネーターのカリキュラムに入れるという答弁を、前向きな力強い答弁をいただいておりますが、その後の進捗状況について伺わせてください。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 ありがとうございます。  この脱退一時金以外にも外国人が理解しているか分からない制度が結構いっぱいあって、これを理解してもらって手取りを増やしてもらうということも大切なことなのではないかなと思います。  その一つに、各国との租税条約がございます。まず、租税条約の締結によって所得税や住民税が一部又は全額の免除を受けることができる制度の概要について御説明いただけますでしょうか。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 お金が戻るはず、戻るというか、払わなくていいお金が出てくるわけで。ただ、実習生に租税条約についてはどういう形で周知をされていますでしょうか。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 租税条約以外にも、国外居住親族の扶養控除等というのもあるわけですけれども、これについては周知されているんでしょうか。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 先ほど申し上げた社会保険料の脱退一時金と租税条約、さらには国外居住親族等の扶養控除、幾つもあるんです。それぞれが別々のところに情報が行ってしまっているようで、是非、今あるシステムの中でいかに彼らにお金を持って帰ってもらうかという視点で、縦割りをやめていただきたいんですね。  これを全部まとめて、今度、法務省さんの方には技能実習手帳の現物をくれとお願いはしているんですけれども、この手帳の中に、すごく分かりやすく、こうすればあなたが帰るときに大体百万近くのお金が戻ってくるかもしれませんよみたいなことを書くということと、そうすれば全体で家に持って帰れる額が多くなるわけですから、その辺、是非丁寧にお願いをしたいと思っております。それによって、やはり日本にしようという方というのは必ず増えてくると思いますので、是非御検討いただきたいと思います。  同じお給料に関して伺いたいんです
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鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 次に、転職について伺わせてください。  悪質なブローカーの介入を防ぐため、今回の法案で民間の職業紹介事業者の関与は当分認めないという方向性なんですけれども、日本国内の転職エージェントといった適切な運営がある程度担保されているような機関も参入できない理由というのは、なぜなんでしょうか。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 何らか理由をつけて民間を排除するというような、そういう答弁だと解釈をしているんですけれども。  転職することがメリットとするならば、引き続き監理支援機関の傘下にある団体でないと転職できないとなると、ハローワークなどで自分で見つけてきてそこに転職することができないというならば、これまで特定技能や技能実習で認められていたのと違うというのは、これまでの実習生なら三年で、今回一年、二年、この期間の違い以外は何も変わらないんじゃないかと思ってしまうんですが、それについての見解を伺えますでしょうか。
鈴木庸介 衆議院 2024-05-08 法務委員会
○鈴木(庸)委員 まあ、お考えになるということなんでしょうね。実際、ただ、制度だけ見ると、やはり、期間しか違わないって何が違うのかなというのはずっと疑問として残っております。  ミャンマーについて伺わせてください。  ミャンマーにおける情勢不安を理由に本邦への在留を希望するミャンマー人については、緊急避難措置として、当該措置に係る在留資格、特定活動での在留を認めるということですけれども、技能実習や特定技能のミャンマー人が特定活動に移ったケースというのはあるんでしょうか。あるんでしたら、その件数についても伺えればと思います。