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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
寺田学 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○寺田(学)委員 最終的には総合的な判断ではありますから、もろもろの要素があるとは思うんですよね。  ただ、冒頭から申し上げているとおり、玉虫色に、ある種、最初の頃は、裁判所に丸投げじゃないかというような批判すらあった状態の中において、本当に、与党、野党の皆さんが質疑を重ねた上で出てきた答弁が方向性であり、その方向性自体をもってこの法案自体への評価となると思います。  もちろん、今大臣が御紹介されたようなお話はあると思いますが、繰り返し申し上げますが、一つのモデル及びどういうものがこの法案が趣旨した、父母の同意がなくても、合意がなくても裁判所が共同親権と認め得る場合なのかというのは、父母間に子の心身の健全な発達を害するような不和もなく、当然、相手側を犯罪者等と誹謗中傷することもなく、親権の行使について話合いのみならず共同して決定していけるような関係で、これも大臣が言われたことです、当然
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寺田学 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○寺田(学)委員 本当に、この部分に対して多くの方々が不安を持っています。ようやくいろいろなことがあって離婚したにもかかわらず、この共同親権の制度が入ったことによって、また当時相当いろいろあった一方の父母から働きかけがあって、もちろん、働きかけのみならず、訴訟まで起こされるようなことになるのではないかということの不安に対して、今まで述べていただいたものがある種指針となって、自分自身と照らし合わせて、その一方の父母の方が、私が今申し上げたような要素に、どのように当てはまるのか当てはまらないのかということをしっかり考えてもらって、余計なことが起きないようにしなきゃいけない、そういうことも広報しなきゃいけないと私は思っています。  一点細かいことを民事局の方にお伺いしますけれども、フレンドリーペアレントルールの話も大きくいろいろな方々から御不安の声がありました。現在の家裁の面会交流は、いわゆる
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寺田学 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○寺田(学)委員 時間がなくなりましたので、最後にちょっと一言私も申し上げたいと思うんです。  今回、我が党が修正合意をしたことについて大きな批判を受けていることは事実で、その批判をされる方々は、多くの方が共にこの本改正案に対する問題意識を指摘し合った同志の方々からでもあって、本当にそれはつらいです。  法案に反対の姿勢を貫いてほしいという声もあることも事実で、当事者たちを不安に陥れるなという気持ちも十分、本当に分かります。そして、確かに、反対の姿勢を貫くということ自体に潔さだったり格好よさがあるというのも分かっていて、党内で方針を悩む方々は本当に多数いたと思いますし、私もそのうちの一人です。  でも、今日、この過程、今日を迎えるに当たって、数日前ですかね、附帯決議案に虚偽DVという言葉や不当な連れ去りという、国会決議には私はふさわしくないような一方的な見方による攻撃的な言葉が盛り込
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米山隆一 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○米山委員 まず、なぜかということに関しましては、それは各党の折衝の中でということでございますので、何といいますか、まず、全てが入らなかったということではないんですけれども、この結果になったということに関しましては、それは各党の様々な議論の結果ということとお答えさせていただきたいと思います。  その前提で、幾つかの点については私は反映されていると考えております。  まず、父母双方の合意がない場合には共同親権を認めないことということに関しましては、附則の十九条で、これは真意を確認するということで反映させていただきました。  また、必ず父母の一方を監護者とすることということに関しましては、もちろんそのとおりではないんですけれども、附則の十七条におきまして、それぞれ、監護者についての周知徹底を図るということで、それをよく分かった上で判断していただくというところで反映されているというふうに考
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道下大樹 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○道下委員 私は、会派を代表して、ただいま議題となりました民法等の一部を改正する法律案に対する修正案に賛成、修正部分を除く原案に反対の立場から討論いたします。  法制審議会家族法制部会は、離婚後の共同親権導入などをめぐり三年近く議論した末、民法改正要綱案を賛成多数で了承しましたが、参加委員二十一人のうち、三人が反対。また、慎重派委員の訴えを受けて追加したDV、虐待を防ぐ取組の必要性などを盛り込んだ附帯決議は、内容が不十分だとして二人が反対しました。  家族法制部会長は、全会一致が望ましかったが、今回は異論が残り採決になったほか、通常では余り実施しない附帯決議もつけた、異例だと思っているとの所感を述べられました。  その部会長の異例という所感や、反対、棄権した委員の懸念は残念ながら的中し、これまでの審議内容やパブリックコメント、要綱案、附帯決議は必要十分には反映されず、さらに、関係府省
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米山隆一 衆議院 2024-04-12 法務委員会
○米山委員 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     民法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。  一 施行後の本法の運用状況について公表するとともに、諸外国における子の養育に関する法制の動向等も踏まえ、本法による改正後の家族法制による子の利益の確保の状況、親権者の指定等における父母の真意の反映の程度、DVや児童虐待等を防止して親子の安全・安心を確保するものとなっているか等について不断に検証し、必要に応じて法改正を含むさらなる制度の見直しについて検討を行うこと。  二 子の権利利益を保護するための父母の責務の明確化等の本法の趣旨及びその内容について、国民、関係府省庁
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本庄知史 衆議院 2024-04-12 内閣委員会
○本庄委員 立憲民主党の本庄知史です。本日もよろしくお願いします。  今日は道路交通法改正案など二法案ということでありますが、本題に入る前に、今週火曜日、衆議院本会議で、経済安全保障のセキュリティークリアランス法案が可決をされました。その関連で一問、大臣に御質問したいと思います。  大川原化工機事件という、捜査員による証拠の捏造事件ということで問題になって、今係争中ということですが、大臣は国会で、本件の公訴が取消しになったことは真摯に受け止めている、警察をしっかり指導してまいりたい、こういう答弁をされています。  私は、これはしかるべきタイミングで警察としてしっかり事件の検証をすべきだというふうに思いますが、大臣、いかがでしょうか。
本庄知史 衆議院 2024-04-12 内閣委員会
○本庄委員 係争、訴訟が終わった後にということで、同じようなことが繰り返されないように、是非警察としてしっかり対応していただきたいと思います。  それでは本題の方に入っていきたいと思いますが、まず、自転車等に対する交通反則通告制度、いわゆる青切符の適用について伺います。  今回適用となる青切符の対象は、原付バイクと同じ十六歳以上ということになっておりますが、この十六歳という年齢にどういう合理性があるのか、御答弁をいただきたいと思います。バイクはそもそも十六歳以上しか乗れないわけですから、当然対象は十六歳以上となるわけですけれども、自転車は十五歳以下でも乗れるわけで、にもかかわらず十六歳で線を引いている。そのことについての理由、合理性を説明してください。
本庄知史 衆議院 2024-04-12 内閣委員会
○本庄委員 これは十四歳、十五歳に失礼だと思いますけれども。自転車の交通ルールぐらい理解できますよ。十六歳以上じゃないと理解できないというのは、私はよく分かりません。  それから、赤切符であれば十四歳でも十五歳でも切られちゃうんじゃないですか。つまり、刑事罰は十四歳からかかる、でも、それより軽い行政罰、青切符は十六歳からと。私は、ここはおかしなことになっているんじゃないのかなというふうに、この法案について感じています。これは指摘ということで申し上げておきたいと思います。  それから、次の質問ですが、反則内容に応じまして、青切符の対象となる違反と赤切符の対象となる違反に分かれるわけですけれども、この区分は、どういう基準で、赤と青、区分されるんでしょうか。教えてください。
本庄知史 衆議院 2024-04-12 内閣委員会
○本庄委員 私が伺っているところ、青切符が百十二種類、赤切符が二十四種類ということだということですが、是非、何が青で何が赤なのかをきちっと周知していただきたいと思います。  同時に、とはいえ、青切符対象となる違反であっても、即座に全て青切符が切られるわけではもちろんないだろうと思うんですね。そうすると、この青切符の交付が、現場の警察官による恣意的なもので切られたり切られなかったりということがあってはいけないし、自転車の運転者にも予見可能なものでないといけないというふうに思います。警察庁の有識者会議からも、現場において安易かつ恣意的な取締りが行われることがないよう、対象となる反則行為については警察庁において基本的な考え方を提示すべきである、こういう指摘がなされています。  この取締りの運用方針、そしてその周知の方法について、具体的にどのようにこれから取り組まれるのか。これは大臣にお願いし
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