立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下玲子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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何度聞いても同じ答えしか返ってこないんですよ。
やはり、なぜ十二月十二日に答申案の案が取れなかったのか、そこで反対意見が出たのか、よく考えてくださいよ。議論に供するために入れたとおっしゃいますけれども、首相の指示書をぽんと飛び越える、法的拘束力なんという言葉を、法的効力を与える制度の創設なんという言葉を勝手に入れていいと私はやはり思えないんですよ。首相の指示書のとおりにやるべきなんじゃないんですか。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行わなきゃいけないんじゃないんですか。
でも、元はといえば、内閣府は既に、政府が現在の夫婦同姓制度に、同氏制度に代わる制度として承知しているのは、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていないという過去の答弁もあるんですよ。
これは政
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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由布さん、答弁が繰り返しになっていますから、聞かれたことに端的にお答えください。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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由布さん、私の指示は聞こえましたか。聞かれたことに端的に答えてください。
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| 松下玲子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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大臣でもない方が勝手に政府見解を変えちゃいましたね。これは本当に問題だと思いますよ、大丈夫ですか。
私は、高市総理が、旧姓使用の法的効力を与える、その派だということは分かっています、もう過去にいろいろおっしゃっていますから。でも、その高市総理であっても、これまでの政府見解をそうやすやすとは乗り越えることができないからこそ、指示書を丁寧に作っているんですよ。それを勝手に乗り越えるなんてことは、これはおかしいですよ。
もう一度お聞きしますね。訂正するなら訂正してください。これまでの政府見解では、通称使用の法制度を政府方針とすることは考えていない、旧姓の通称使用は、これが見解だったんですよ。ここから変わっているんですか、変わっていないんですか、もう一度お答えください。今変わったとお答えになりましたからね。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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ちょっと整理しましょう。
一旦速記を止めてください。
〔速記中止〕
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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では、松下君、もう一回、最後、この点、お願いします。
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| 松下玲子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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これは本当に重要なところなんですね。
政府のこれまでの見解は、夫婦同姓制度に代わる制度として承知しているのは、先ほどの大臣の答弁でもありましたね、一九九六年の法制審議会の答申で導入が提言された選択的夫婦別姓制度のみであり、内閣府として旧姓の通称使用についての法制度を政府方針とすることは考えていない、これが政府見解だと私は思っていますが、ここから変わったということでよろしいんですか。それとも変わっていない、これまでの政府見解のままだということか。イエスかノーかでお答えください。
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| 階猛 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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由布さん、端的にお願いします。
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| 松下玲子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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イエスかノーかでお答えくださいと言ったのに、イエスかノーかで答えてくれません。イエスかノーかで、政府見解が変わったのか、変わっていないのか、お答えください。
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| 松下玲子 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-18 | 法務委員会 |
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済みません、高市総理の答弁どおりの意味が全く分かりません。
私は、丁寧に今回、ここの部分を質問しているんですよ。本当に丁寧にしていますよ。
高市総理は指示書を出しているんです。旧姓の通称使用における課題の整理と必要な検討を行い、更なる拡大に取り組む、これが指示書です。でも、その指示書をいとも簡単に乗り越えて、今回の答申案には、「社会生活のあらゆる場面で旧氏使用に法的効力を与える制度の創設の検討を含め、」ということを書いちゃったんですよ。これは間違いだったと認めてください。
総理の、首相の指示書を乗り越えて書いたということは、では、政府の方針が変わったということですね。一九九六年の法制審の答申はもうほごにされて、あくまで政府としては、旧姓の通称使用の法制度、これが政府方針なのですねということを聞いているんです。イエスかノーかでお答えください。高市総理の答弁なんということは、全く分
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