立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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念のために法案の中身を検討しようということに閣議後なったと。念のために法案の中身を含めて検討してねというふうに御指示をされたのは総理と官房長官ということでよろしいわけですよね。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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閣議の中でそういう話が出た、誰がそのことを言ったかは言えないと。これは、余りにも無責任、日本国政府の私は悪い癖だというふうに思うんですよね。委員長、そう思いませんか。大事なことになると、誰が言ったのか分かりませんということにいつもなる。
この特別職給与法を閣議にかけるに当たって、その五点セットなどを整理をされるのは官房長官ということでよろしいんですかね。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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いや、閣議に付議するに当たって書類を整える大臣はどなたかということを聞いております。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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だから、官房長官が書類を整えるわけで。ということは、副長官も、この五点セットは目の前を通っているんですよ、修正するも何も。自分の目の前を通ったものを修正するというのは余りにも無責任である、そう思いませんか、まず。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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だから、閣議請議大臣は内閣総理大臣ですよね。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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閣議に請議する大臣は内閣総理大臣で、閣議に付議する書類を整える大臣は内閣官房長官であると。
官房長官までは実は五点セットを決裁しているんですよ。決裁して閣議に出すわけですから。その五点セットを、ちょっと中身を見直した方がいいんじゃないのと閣議で言う人は内閣総理大臣しかいませんよ、ということは。ほかの大臣が中身もよく分からずに、いや、ちょっとこれは見直した方がいいんじゃないのとか言うわけがないんですから。内閣総理大臣が閣議の中で、中身、もうちょっと見直してよと発言した、それは認めないと話が前に進まないですよ。副長官、どうですか。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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いや、だから、二点あると副長官に教えていただいて、閣議の中での閣僚のどなたかの発言、そして、その後の見直しにおける副長官の発意、それは理解しました。
だから、そもそもの出発点は、ちょっと全体を見直した方がいいんじゃないの、よくよく精査してねと言った人が、じゃ、誰なのか、閣僚は誰なのかというと、内閣総理大臣しかいないのではないかというふうに私は思うわけです。そこはお認めになられた方がいいんじゃないかということを申し上げているんですけれども、副長官、いかがですか。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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法案の構造などについて確認をしておいてねという、「ね」がついたところから、高市さんがそれを言ったんだということをそこはかとなく、やはり副長官は正直な方だなと私は大変心から尊敬をし、敬意を表したいというふうに思いますが。
いずれにしても、副長官、閣議に提出された、閣議で決定されたのは法律案である、そして、その説明の、理由であるということは、それはそのとおりかなというふうに思いますが、他方で、内閣人事局の御担当のセクションの標準文書保存期間基準表という、公文書管理法にのっとった、どういう文書を閣議に出して、その保存期間は、二十年と書いてありましたけれども、二十年ですよと書いてある規則によれば、閣議に出す書類の中に要綱というのも明記してあります。
だから、閣議に出された要綱は、資料であるということでよろしいですよね。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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しかも、閣議に付議した書類を整えるのは官房長官で、官房長官並びに官房副長官は、これを閣議に出すよということで意思決定をし、決裁をしている。だから、要綱は決裁文書である、修正される前の古い要綱も決裁文書の一つである。
その決裁文書を修正するというのは、これは森友学園問題のときに大変に問題になったわけですけれども、決裁文書の修正というのは本来あってはならないんだということになっておるわけでございまして、決裁文書の修正をするならば、もう一回決裁を取り直さなければならないのだというのが内部的な決まりであるというふうに思うんですよね。
だから、要綱の文言を削除するに当たって、内閣総理大臣等のという文言を削除するに当たって、決裁文書を修正しますよという決裁手続は行われているのかいないのかということをお答えいただきたいと思います。
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| 川内博史 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-12-11 | 内閣委員会 |
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行われているんですか。さっき、レクのときは行われていませんと言いましたけれども。
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