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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田勝之 衆議院 2025-05-21 法務委員会
本法案によって動産とか債権担保の活用を拡大することが予想されますが、それによって労働債権の原資がますます減少する結果になるのではないか、さっき篠田委員からも指摘がありましたが、そういう懸念については当局はどのようにお考えになっておりますでしょうか。
柴田勝之 衆議院 2025-05-21 法務委員会
先ほど篠田委員からも指摘がありましたけれども、労働債権の履行を確保するために、倒産法制全体の整合性というお話もありましたが、倒産法制全体において労働債権の保護の拡大の検討を今後お願いしたいと思います。  最後に、法務大臣にその点の御見解をお願いいたします。
西村智奈美 衆議院 2025-05-21 法務委員会
鈴木大臣、時間が来ていますので、簡潔にお願いします。
柴田勝之 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-05-21 法務委員会
次に、米山隆一さん。
米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
それでは、会派を代表して御質問いたします。今の時間の分は、こちらで調整、私の部分で調整いたします。  また、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案について御質問いたします。  今までの質問の中にも出てきたんですが、この法案は、今まで実務上又は判例上もある程度確立したものを法律に落としたという法案でございますので、大きな異論があるというわけでもないというのが大勢かとは思うんですけれども、それぞれ細かいところについてなど聞かせていただきたいと思います。  お手元の資料を御覧ください。  一ページ目なんですけれども、譲渡担保契約でどんなものがなされているかというのを見ると、ほうほうということで、太陽光発電と売電債権が圧倒的多数と。これは考えてみるとなるほどということで、太陽光発電というのは、なかなか、火力発電を中小企業が造れるかというと造れないわけですが、小規模事業者が運営できる。
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米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
ああ、そうなんですね。これは結構、それでいいんですかみたいなところがあって、要は、動産として結構変わってしまうことだってあるわけですよね。  これは、集合動産譲渡担保ならそれはそうなんだろうと思うんですけれども、個別の太陽光パネルとかが思いっ切り変わった場合でも、それは、じゃ、譲渡担保の対象になるということでいいんですね。何か、テセウスの船的な話なんですが。
米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
そうなんでしょうねということなんですけれども、結構これは、やはり哲学的な問題は突きつけたりはするんですよね。一体どこから同一性が変わるのであろうかと。  特に太陽光パネルみたいなものというのは、今の太陽光パネルと例えば二十年後は全然違いますみたいなものが一斉に張り替えられた場合、どうするのかと。さらに、例えばそのときに新しい融資を受けて、いや、こっちはこっちなんです、古いのは古いのなんですみたいな話があったときにどうするんだみたいなこともあろうかと思います。結局、それはこれから実務や判例を積み重ねて分かるんでしょうねということだとは思うんですけれども、そんな、結構難しい問題ありますよねと。  特に、ちっちゃな動産、本当に、こういうiPhoneみたいなものであればそれは分かりやすいんでしょうけれども、太陽光発電設備みたいなでかい動産といいますか、それはほとんど一般的な感覚では不動産でしょ
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米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
これも原則はそうなんでしょうけれどもということで、わざとそれが似たような感じになる例を出しているわけですよね。それは、ちっちゃなものだったら明らかにそうだと思うんですけれども、この太陽光パネルの発電設備みたいなものというのは、実は、動産譲渡担保で設定することも、集合動産譲渡担保で設定することもあり得るんだと思うんですよね。先ほど言ったみたいに、だって、動産譲渡担保の設定をしたって、修理したって、そのまま同一性は変わらないんだから、そのままになるんだったら、別に設定者としてそれでよかったりするわけですよね。ところが、今みたいに、どちらで契約するかによって、結構、そこの部分は大きく変わっちゃうということなんだと思います。  ちなみに、集合でなくて、要は、単なる動産譲渡担保だって、基本的にはその担保権は維持するべきなんだから、実は、動産譲渡担保の場合でも、四十四条みたいに、その物としての価値、
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米山隆一 衆議院 2025-05-21 法務委員会
これも理屈上はそうなるのはそんなに異論があるわけでもないんですが、でも、やはり実態に応じて、これも運用しながら考えるところもあろうかと思います。  似たような問題で、今度は、太陽光パネルのせいで大規模な土砂崩れが発生して、大きな被害が出たんだけれども、太陽光発電設備自体は無事であるということが起こったとしましょう。  そうしたとき、事業が継続できれば、その中から損害賠償を払っていくんでしょうけれども、損害賠償額が大きくて、なかなか事業継続が困難と。ともかく、その事業体、今の事業者は事業継続は困難。それで、後から破産手続が開始されて、太陽光発電施設の換価価値が担保している融資債権額を下回っているということで、それは、じゃ、ともかく換価したものはひたすら融資に回すしかないということになった場合には、この土砂崩れに遭った被害者というのは、太陽光発電の売却時に得られた資金から損害賠償を得ること
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