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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40065件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
今、森本局長も犯情という言葉を言われましたけれども、犯情が悪質という御答弁をなさいましたけれども、これはどの時点での悪質をおっしゃっているんでしょうか。
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
じゃ、基本的にということは、ほかにもあり得るということですか。それとも、裁判時のものに尽きるということですか。犯情が悪質、その時点。
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
糸数参議院議員に続き、私もマル特通達について質問主意書を出しています。資料二です。それに対する答弁書、資料三ですけれども、これによってマル特通達が平成十八年五月二十四日に改正されたことを知らされました。先ほど森本局長も御答弁なさいました。  しかし、憲法二十一条一項が保障する知る権利を尊重するならば、改正された内容も全て公開にすべきではないでしょうか。法律に基づく通達であればなおのことです。  法務大臣、この公開、非公開についてどのようにお考えでしょうか。
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
これは人権に関する問題なんですね。しかも、誰が当事者になってもおかしくない。自分はそんな悪いことをしないよと皆さん思っていますけれども、でも、それでも誰が当事者になってもおかしくない。私がやるかもしれない、大臣がやるかもしれない。  その処遇を秘匿する、これは現代社会においておよそあり得ないことだと考えるんですけれども、犯罪の予防、鎮圧、捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ、これを理由に公開しないというふうにしているんですけれども、具体的にどのような支障を想定しているんでしょうか。教えてください。
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
マル特通達には、依然として、有期懲役刑の最長期である二十年を下回る者が相当数占められておりというふうに、早期での仮釈放を問題視する、懸念するかのような記述が見られます。  一方で、平成十六年の刑法改正で、有期刑の最長は三十年となっています。遅くとも平成十六年の時点で厳罰化を先取りしたマル特通達は廃止すべきであったと私は考えるんですけれども、廃止はされていません。  平成十六年法改正によって無期刑の重罰化が実現されているのにもかかわらず、なぜマル特通達はその時点で廃止されず、現在も生きているんでしょうか。
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
ある記者さんが、平成十年のマル特通達を開示請求により入手しました。これは資料四番です。黒塗りも一部ありますけれども、そこには、終身又はそれに近い期間というふうに書かれています。ところが、私の質問主意書に対する答弁書においては、終身という文字がなぜか削除され、相当長期間にわたりという言葉のみが残っています。これは資料三番です。  これは、何か後ろ暗い点があるから、ホームページで公開される答弁書は終身という文字を消したんじゃないんですか。見えないところでは終身というのを言い、見えるところでは終身を外す。これは都合がよ過ぎると考えるんですけれども、その意図を示していただきたいと思います。
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
平成十年のマル特通達でも用いられていますが、質問主意書への答弁書で、無期懲役刑受刑者の中でも、特に犯情等が悪質な者についてという、答弁書に書かれています。先ほど森本局長も、犯情等が悪質という言葉を使われました。  犯情という言葉は、犯罪事実に関する情状になります。先ほど局長も言われましたけれども、これは、犯情というのは裁判時に考慮し尽くされて、それを踏まえて裁判所が刑を言い渡しているわけですね。それゆえに、判決が確定した後に犯情が悪質と判断する、それも行政が判断して刑期が変わる、これは二重処罰等の禁止をうたう憲法三十九条後段に抵触しないですか。
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
これは、規則に書かれているから憲法三十九条後段に抵触しないとか、予定されているというのは、説明にならないと思うんですけれども。  実質的に、この犯情というのを、刑期を最後に決める、行政に戻ってきたときにそれを考慮するというのは、これは非常に問題があるということを再度指摘させていただきたいと思います。  平成二十六年一月から令和五年十二月までの間に、地方更生保護委員会による無期刑受刑者の仮釈放の許否、これが判断されたのは三百八十五件です。これら全てが刑務所長の申出による審理というふうに仮定いたしましても、各刑務所長は年平均三十九件しか申出をしていないことになるんですね。令和五年末の刑務所在所の無期刑受刑者数は千六百六十九名です。  なぜ年平均三十九件という僅かな件数しか刑務所長が審理の申出をしていないのか、その理由は何かという質問主意書への答弁では、個々の事案に応じて適切に行われてきた
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藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
マル特通達は平成十年七月一日に施行されています。平成元年から九年までの無期刑囚の仮釈放許可人員の数は、平成三年の三十三件をピークに、九年間の平均で年十六・八九件ありました。年十六・八九件。一方で、マル特通達施行翌年から令和五年までは、平成十九年のゼロ件を含め、年平均七・〇四件です。十六・八九件から七・〇四件。  これは明らかに有意な差があるわけなんですけれども、これも個々の事案に応じて適切に行われた結果という理屈で片づけられますか。これは、立法にもよらず通達一本、しかも、全面公開されていない通達一本で生じていい差ではないと思うんですけれども、いかがですか。
藤原規眞 衆議院 2025-05-16 法務委員会
立法によらずに、このような年間十六・八九件が七・〇四件に激減する。これは、行政による国会の立法権の侵害である、あるいは同時に、司法が、裁判所が下した判決、無期懲役判決に、仮釈放ありの無期懲役Aと仮釈放なしの実質終身刑たる無期懲役B、これを検察がつくって適用しているという点で、司法権の侵害にもなると考えるんですね。これはもはや、終身刑を法務省、検察庁オリジナルで創設したと言われても過言ではないというふうに考えるんですけれども。  マル特通達、この在り方、これは行政が出す通達一本で、法のありよう、しかも刑という、すごく人生を左右する、そういったものが左右される。マル特通達、これは廃止する必要があるというふうに私は考えるんですけれども、先ほど大臣は、必要はないという認識だというふうにお考えをお示しになりました。  しかし、例えば法の支配を国際社会に浸透させるためにゴールデンウィーク返上でキル
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