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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾辻かな子 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
今、ほかの委員から、一週間前ではこれはちょっと遅いんじゃないかというようなことも言われております。やはり、マンション区分の所有者にはたくさんの方がいらっしゃるわけで、そんな中で意見が対立することもあるかと思います。自分たちの議決を通すために、こうした濫用とも言えることがやはり起こり得るのではないかというふうに思いますので、ここについてはしっかりと検討をいただきたいというふうに思います。  次に、財産管理制度の創設についてもお伺いしたいと思います。  管理に必要な費用や管理人の報酬は所有者等が負担するということになっているんですけれども、これは、そもそも適切な管理ができていなかったり所在が不明な方というのは、やはり、費用負担がそもそもできるのかという問題が私はあるんじゃないかと思っております。こういう費用負担が不能な場合、財産管理制度はどのように運用されることになるのか、お聞かせください
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尾辻かな子 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
ということは、利害関係者がまず予納金を準備できるかどうかというところが大きな課題になるということでありまして、今、リゾートマンションなんかでは、やはり、そもそもこの予納金がなかなか払えないということになって、更に老朽化マンションがそのままになっていくというところがありますので、ここはまずしっかりと、どのように運用されるのか、そこでの問題点を見ていきたいというふうに思います。  私も今回質疑をいただいて、マンションのルールの分かりにくさというのは、やはりもう少し私は整理されるべきじゃないかと思うんです。要は、法務省さんと国交省さんで両方で所管されていて、法律の制度もすごく二元的になっていて、例えばなんですけれども、用語が異なっていたりとかするわけですね。  これは指摘にしておきますけれども、例えば、マンション所有者全員の会合が、区分所有法では集会と呼ばれますけれども、マンション標準管理規
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尾辻かな子 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
今ある制度を並べていただいたというふうに思うんですけれども、本当にこれだけで今回の様々な、家を失うような人たちが出てこないのか、そして、その方々が、特に高齢であるがゆえに次の住みかが見つからないということは十分今でも起こり得る問題が、更に私は広がるんじゃないかというふうに思っております。  住まいの支援をどうするかというのは、ちょっと大きな課題でありますので、またちょっと今度のときにしっかりと聞きたいと思いますけれども、今の状況は不十分であるということはしっかりと指摘をしておきたいというふうに思います。  次に、マンション管理組合、私は、やはり管理組合にどうやってしっかり支援をしていくのか、ここが非常に重要であるというふうに考えております。  ただ、管理組合の方々というのは、やはり別に専門的な知識があるわけでもありませんし、例えば、こういう合意形成をするような会合が、元々そういう専門
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尾辻かな子 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
今回、私もマンション管理組合の理事長をされている方や理事をされている方にいろいろお話をお聞きしました。本当に皆さん苦労されているなというのが現状なんですけれども、その中で、ある理事長さんがこのようにおっしゃっていまして、例えば、働いている人が管理組合の理事長になったり、そして理事になった場合、そこに費やす時間がほとんどない、それはなぜかというと、やはり長時間労働で残業も多い中で、マンション管理に時間を費やすことができないということをおっしゃっていました。  まさに、地域の活動、自治会の活動とか、マンション管理組合なども自治の活動でありますけれども、この自治の活動をしっかり充実をさせようとすれば、根本的にはやはり働き方の問題にしっかりここも向き合う必要があるのかなと。ここは国土交通委員会ですので、これは厚生労働の問題にもなってしまいますけれども、やはり長時間の残業をするような働き方であった
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尾辻かな子 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
時間になりましたけれども、老朽化マンションが、これから、不動産がいわゆる負動産というふうにならないように、しっかりと私もチェックをさせていただきたいというふうに思います。  以上で質問を終わります。ありがとうございました。
岡本充功 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
今日は、委員長、理事、委員各位の御配慮により、私にも質問の時間をいただきました。感謝を申し上げたいと思います。  限られた時間ですので、質疑に入りたいと思います。  まず最初、区分所有法における考え方ということで、皆さんのお手元にも資料をお配りしました。これは法務省が作成した資料ということでありますけれども。  現状の区分所有法においては、平成二十八年の東京地裁判決によると、瑕疵があった場合、この瑕疵に基づいて損害賠償を求める場合、分譲事業者から買った当初の区分所有者が、既に売却等によって新しい区分所有者に所有権が移転している場合、瑕疵に基づく損害賠償請求、これを一括して、区分所有法二十五条に言うところの管理者が行うことができない、こういう解釈でいいのか、まず法務省に確認をしたいと思います。
岡本充功 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
そうしますと、瑕疵はそうだということですけれども、そうすると、不法行為による事案の場合はどうか。  十年以内だと瑕疵で損害賠償請求というのが行われるわけでありますけれども、十年を超えて、例えば、十三年目に何か問題に気づき、そして十四年目に交渉に入った場合は、これは、不法行為を管理者側が証明しなきゃならない、若しくは区分所有者側が証明しなければならないということになりますが、証明した場合において、先ほどお話をしました元区分所有者のいわゆる代理権を管理者が行使し得るのかどうか、これについてはどうですか。
岡本充功 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
今回の改正案によってその部分はどうなるのか、それをもう一度ここで聞きます。
岡本充功 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
これは改正後ですから、この考え方は遡及しない、本法改正前の事案については遡及しない、こういう理解でいいですか。
岡本充功 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
つまり遡及しないということですね。  それで、私ちょっと、これは本当に不思議なんですけれども、今後もいろいろなトラブルが起こる可能性があるにもかかわらず遡及しないとなると、過去の、これまでに分譲されたものがトラブルがあったときにやはりもめ続けるんじゃないかと思っていまして、これは整理する必要があったんじゃないかと思うんですけれども、いかがですか。