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立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 使用 (52) 制度 (51) 旧姓 (47) 生産 (46) 答申 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
大西健介 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
ただいま議題となりました公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その内容を御説明申し上げます。  本修正案では、検討規定について、施行後五年と定められている検討の目途を施行後三年とすることとしています。  以上が、本修正案の内容であります。  何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
尾辻かな子 衆議院 2025-04-24 消費者問題に関する特別委員会
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずべきである。  一 公益通報を理由とした不利益取扱いに関し、解雇・懲戒に加え、通報に対する報復を目的とした配置転換についても無効とした上で、民事裁判において事業者側に立証責任を負わせること及び当該配置転換を行った者に対する刑事罰の適用についての検討を行うこと。  二 公益通報を行おうとする者が躊躇することのないよう、資料の持ち出し等のいわゆる「公益通報に付随する行為」に関しても、公益通報を理由とした不利益取扱いと同様に解雇・懲戒について禁止するとともに、これを無効とした上で、民事裁判において事業者
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、臨時会召集期限について自由討議を行います。  本日の議事について申し上げます。  まず、幹事会の協議に基づき、衆議院法制局当局から説明を聴取し、その後、自由討議を行うことといたします。  では、衆議院法制局当局から説明を聴取いたします。衆議院法制局橘幸信局長。
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
ありがとうございました。  以上で衆議院法制局当局からの説明聴取は終わりました。     ―――――――――――――
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
これより自由討議に入ります。  この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内となっております。  質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は答弁時間を含めて七分以内となりますので、御留意願います。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせをいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。上川陽子さん。
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次に、松尾明弘さん。
松尾明弘 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党の松尾明弘です。  本日は、発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。  本日テーマとなっております憲法五十三条後段は、臨時会の召集要求に対して内閣はその召集を決定しなければならないと定めており、これが法的義務であることは、学説上も争いはありません。さらに、二〇二三年の最高裁判決においても、憲法五十三条後段が国会と内閣との間における権限の分配という観点からの規定であり、召集決定は法的義務であると判断されています。  しかし、実際には、憲法五十三条後段に基づく議員の四分の一以上による臨時会の召集要求があったにもかかわらず、不当に臨時会の召集が遅らせられる事例が多発しています。  具体的な例としては、二〇一七年六月、森友、加計学園問題の真相解明のため、野党議員が憲法五十三条後段に基づいて臨時会の召集を求めました。それにもかかわらず、召集されたのは九十八日後で、その日に
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次に、和田有一朗さん。
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党、どなたがお答えになりますか。
武正公一 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
和田委員、ありがとうございます。お答えをいたします。  人権を保障し、権力を抑制するというのは、立憲主義を強化するための憲法論議は積極的に行うというのが立憲民主党のスタンスでありますから、臨時会の召集要求に対して内閣が法的義務を果たせない場合、つまり、権力の抑制に関するテーマでもあることから、他の論点と切り離して、臨時会の召集要求に関する問題だけということであれば、検討の余地があるものと考えます。  ただ、仮の御質問ということも更問いとしてございましたが、憲法改正による方法、法律改正による方法については、それぞれ利害得失があるところから、多方面から議論が進められることが望ましいと考えますし、この憲法審査会では、一つだけというよりも、複数を憲法改正の案として提起をしようということで進められていると理解をしておりますので、この一つだけ出したら反対しませんねという、そうした質問にはなかなか答
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