立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
使用 (52)
制度 (51)
旧姓 (47)
生産 (46)
答申 (38)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
休憩前に引き続き会議を開きます。
質疑を続行いたします。小竹凱さん。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
次に、本村伸子さん。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
次に、吉川里奈さん。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
今村大臣官房文部科学戦略官、時間が迫っていますので、簡潔にお願いします。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
次に、島田洋一さん。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 法務委員会 |
|
次回は、来る十八日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時十八分散会
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
立憲民主党の吉川元です。
今日はちょっと持ち時間が少ないので、大臣、簡潔に答弁をお願いしたいと思います。
給特法の前回の見直しの際に労基法と給特法のずれということを、前回の当委員会でも質問をいたしました。その際、あべ大臣、今回の改正でもこのずれは維持することにしたことについて、中教審で総合的に御審議いただいた結果、あるいは根本的な見直しの結果だ、こういうふうに答弁をされております。
一つ聞かせていただきたいんですが、学校教育法の中で校長がつかさどる校務であっても、給特法六条一項によって超勤命令が出せない、だからこれは残業代も出せないし、自主的、自発的な活動だ、これが給特法の仕組みとなっております。
しかし、一般の労働者に適用される労基法、労基法というのは、前回も申し上げましたが、全ての労働者に適用されるものであるわけですけれども、労働者が明示的な指示を受けていなくとも業務を
全文表示
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
もちろん中には判別しづらいものもあるのはあるかも分かりません、私は基本的にないと思いますけれども。前回質問させていただいた二十五項目、この中で、明確にこれは教師の仕事である、例えば採点業務なんというのは、これはまさに教師の業務ですよね。これは教師が勝手に自主的、自発的に採点するんですか、違うでしょう。これは間違いなく業務なんですよ。これも含めて峻別できないからこの給特法の形を維持するんだというのは、私はちょっと最初に結論ありきなんじゃないかと言わざるを得ません。
実際に、これは、二〇二三年一月十一日号、教育新聞の一月十一日号で、当時の中教審の会長のインタビューが掲載されております。その中でどんなことを言っているかというと、まだこれは大臣が諮問していないんですよ、もちろん中教審での特別部会の議論もスタートしていない段階で、中教審の会長が、給特法の基本的な枠組みを前提にする、ここを議論のス
全文表示
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
関連して伺いますが、附則第三条に書かれている、今紹介をいたしましたけれども、勤労環境その他の勤務条件に関する状況ですけれども、どのように把握をされるおつもりですか。十日の本会議質疑で大臣は、毎年実施している教育委員会への調査で把握する、このような答弁をされているわけですけれども、それで間違いないんでしょうか。
|
||||
| 吉川元 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2025-04-16 | 文部科学委員会 |
|
全国的な状況を把握することが可能と言いますけれども、私、そうは思えないんです。
今お手元の方に配付資料があると思います。これは、表の一は、前回、一般質疑の際に出させていただいた資料、令和四年度に行われた教員勤務実態調査、そこから、これは実際には月の時間外在校等時間が何時間というのは出ておりませんので、どのぐらいの時間なのかというのはこちらで計算をしたところ、月四十五時間未満というのが小学校の場合は三五・六、月四十五時間以上八十五時間未満が五〇・三、月八十五時間以上が一四・二%。隣は中学校の、横は中学校の教諭の話です。
ところが、同じ年、これはまさに今局長が答弁された教育委員会が行う調査を見ますと、この上の勤務実態調査と非常に大きなずれがあります。例えば月四十五時間でいうと、教育委員会の調査では、四十五時間以下は六三・二%、月四十五から八十は三二・五%、月八十時間超は四・四%。これは
全文表示
|
||||