立憲民主党・無所属
立憲民主党・無所属の発言40076件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員157人・対象会議61件。期間や会議名で絞込可。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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行使できない権利なんか意味なくないですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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だから、今、森本局長がおっしゃるところの、私の情報が大事なんじゃないですか。その私が申立て権がない、行使できない、そのこと自体が問題じゃないですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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いや、違うと思います。
だって、私のところにその彼から連絡が来るかもしれないとおっしゃいましたけれども、秘密保持命令でそれは禁止されるわけですよね、罰則つきで。これは同じじゃないですよね。森本局長が悪いことをして、その御友人が捜索、差押えを受けて、連絡をくれるかもしれない。でも、その御友人が罰則つきで禁止されたら、結局、知る権利はないですよね、知る機会もないですよね。そんな権利、行使できない権利、持っていても意味なくないですか。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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全然答えていただけないので、最後に移りますけれども、私がこの委員会で質問した、例えば白龍町事件で、DNA型の情報について、情報を保有しておく必要性がないとして情報の抹消が命じられた。あるいは、大垣警察の市民監視事件でも、情報収集の違法、あるいは保有の違法が判断されて、同じく情報の抹消が命じられた。いずれも、個人情報をみだりに収集、保有、利用されない自由というものが認められて、抹消請求が認められたという意味で画期的な判決だったと思います。そして、この二つの高裁判決が、警察の情報管理の在り方や公安警察の活動を規律する法律が必要である旨指摘しています。
今回の法案、これは電磁的記録提供命令によって、プライバシー侵害の被害というのは格段に大きくなることが想定されます。これを機に、白龍、大垣の高裁判決の判決理由中の立法の要請に応えて、人権をつかさどる法務大臣として、このデジタル化法に併せて、広く
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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藤原さん、時間ですので、お願いします。
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| 藤原規眞 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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捜査機関の権限が質、量共に大きくなればなるほど、それを規律するルールが必要となる。人権の問題に問題意識を高く持っておられる、あるいは人権に造詣が深い鈴木大臣在任中に、これは政治決断で行うということを強く希望して、終わります。
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| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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次に、米山隆一さん。
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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それでは、会派を代表して御質問いたします。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案、いわゆる刑事デジタル法についてお尋ねいたします。
まず、ちょっとニッチなところで、関連する法律で、変わるところで、刑事確定記録訴訟法も変わるんですけれども、これも当然ながらデジタル化されるわけなんですが、これを閲覧する手続というのは一体どのように変わるのかというのを伺いたいと思います。
というのは、私、前回の質問でも申し上げましたが、現在、恐縮ながら、都議会自民党の刑事訴訟記録の閲覧申請をしているんですけれども、もはや二か月がたっているんですが、いまだに音沙汰なしということでございまして、これは本当に、申請するのにわざわざ予約を取って検察庁に行かなきゃならなくて、そこで申請書を書いて、そして、今ほど申しましたとおり、随分待たされて、その間、しかも全然音沙汰もない上
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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要するに、何も変えませんというね。それは、私が言った方法も考えられるというけれども、それ以外考えられないでしょうということだと思うんですけれども。そんな、フロッピーディスクを渡されて、見ろと言われたって困るわけですから。せっかくデジタル化しているわけですから、せめてその辺の改善もどんどん進めたらいかがでしょうかと思いますよ。せめて申請ぐらい、何なら別に、それこそマイナンバーカードでやればいいわけじゃないですか。そういったことも是非進めていただきたいと思います。
次に、では、電磁的記録提供命令についてお伺いいたします。
これは、第百二条の二第一項一号で、移転というのがあります。これは、事前の質問で、この移転は、元のデータを消去して渡すことを移転というということで、そう理解されるわけなんですけれども。
これは一体どのような場合に、通常、やはり、それは複写というか、データは送信するけ
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| 米山隆一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-04-09 | 法務委員会 |
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相変わらずこういう答弁をしているのは、本当にどうかと思いますけれども。それは、駄目なら駄目と言ったらいいんじゃないですか。そんなふうに、駄目なのか駄目じゃないのか分からないというのは、本当に、運用する側だとしたって困ると思いますよ。
だって、結構、これは別に冗談で言っているわけじゃなくて、サーバー会社とかからしたら、普通にそういうところは余り悪気もないわけですよ、移転というから普通にデリートを打ってやったら、いや、後からほかの業者が復元したら、それは駄目だろうとか言われたら困っちゃうわけですよね。だから、どうしたらいいかちゃんと決めなかったら非常に困るので、それはさすがに決めるべきだと思いますよ。
次に、今度は、自己負罪といいますか、いわゆる証言を拒否するということについて御質問したいと思うんですけれども、この法案はなかなか実感が湧かないので、事例を基にしてお伺いしたいと思います。
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