自由民主党
自由民主党の発言33503件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員273人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (63)
生産 (41)
決定 (38)
要求 (36)
継続 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) 実際に、我が国の場合には、やはり科学的根拠についての機序の解明ということについてやはり重きを置いておるというのがそうした考え方の基本には私はやっぱりあるんだろうと思います。やはり、科学的根拠についてその重きを置くというのは、私は決して間違った考え方ではないだろうと思います。
しかし、実際に社会でお困りの方々がいらして、そして、その原因がまだ不確かではないが、対応の仕方においては一定の可能性があるという場合にどうするかという問題を先生御指摘されているんだろうと思います。
現状においては、私どもの考え方というのは、科学的根拠についての解明を急ごうということを今私どもの基本に置くと同時に、様々なこうしたお困りの方々のお声をちゃんと意見交換会を開いて聞きながらその対応策というものについて着実に進めていこうと考えているわけでございまして、決して消極的な対応をしている
全文表示
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) 自己の支配下にある労働者を他の指揮命令下に置いて労働に従事させる場合に労働者が強制労働や中間搾取の被害に遭うおそれがあるため、労働組合等が厚生労働大臣の許可を受けて無料で行う場合を除き、労働者供給事業は禁止をしております。
労働組合等については、労働者が主体となって組織する団体であり、支配従属関係の下での強制労働や中間搾取といった弊害が生ずる余地が少ないことから、労働者供給事業の実施を許可制の下で可能としております。
当該事業は、民間部門において労働力の需給調整機能を果たす事業の一つであるという考え方で捉えているところでございます。
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) 労働者の供給事業により供給先で働く労働者は、日雇の雇用契約で働くことが多いと認識をしております。その保護に欠けることのないように、雇用保険制度により、要件を満たせば、日雇労働被保険者として更に継続して就業する実態にある者については一般被保険者として同制度を適用させていただいているところです。
こうした雇用保険上の取扱いに特例を設けることについては、そもそも雇用保険制度は労働者保護や労働市場におけるセーフティーネットの根幹を成すものでございますので、労働者供給事業に限ってこの特別な取扱いを設けるということになるのは適切ではないかなと考えます。
なお、労働者供給事業の許可の申請や実際の事業運営に当たっての相談等につきましては、労働組合等において円滑に事業を行っていただけるよう、都道府県労働局において必要な説明を行うなど、丁寧にこの課題については対応していきたい
全文表示
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) 一般論としてお答えさせていただきますが、労働者の団結権であるとか団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権、これは憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令によって保障をされています。
適性評価において重要経済基盤毀損活動との関係に関する事項についての調査が行われ得るとしても、労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権の保障が重要であるということについては変わりはないと考えます。
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) 先ほども一般論として申し上げましたけれども、労働者の団結権、団体交渉権及び団体行動権のいわゆる労働三権、これは憲法第二十八条及び労働組合法等の関係法令によって保障をされているという考え方が基本にあります。
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) これも一般論としては、一般論としてお答えさせていただくことになりますけれども、そうしたある種紛争が起きた場合というのは、最終的にはこれやはり司法の立場で個別事案ごとに判断されることになるだろうというふうに思います。
解雇というようなことについては、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効であると、配置転換については、使用者が広い裁量を持つものの、業務上の必要性がない場合や不当な動機、目的による場合などは権力濫用として無効となると、こういうふうに解されておるわけであります。
その上で、労使でこのような紛争が生じた場合には、その解決のために総合労働相談コーナー、これは全国に三百七十九か所あるわけでありますが、この総合労働相談コーナーでの相談であるとか都道府県労働局長による助言、指導又は紛争調整委員会によるあっせんを行っておりまし
全文表示
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) この法律そのものに関わる御質問になってくると思います。したがって、所轄ではないので、私がお答えすることは非常に難しいと思います。
ただ、一般論としては、先ほど申し上げたとおりの考え方になるわけです。
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) この法律も私の所轄ではないので、一般論としてしか申し上げることはできません。
先ほど申し上げたとおりの、その事案が困難な状況になったときには、最終的にはこれが司法の場で解決されるということになるんだろうと、こういうふうに考えるものであります。
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) この高齢者の聴力検査については、生活習慣病を早期に発見して重症化の予防を図ることを主な目的としている健康診査の対象となっていないために、まずは難聴高齢者を早期に発見して適切な支援につなげる仕組みの構築が必要と考えております。このために、昨年度調査研究を実施し、この豊島区などの先進的な自治体へのヒアリング調査等を踏まえまして、自治体がこの難聴高齢者の早期発見等の取組を開始する際に参考となる手引を作成したところであります。
また、高齢者自身が聞こえづらい状況であることに気付くきっかけづくりも重要と考えておりまして、この手引におきましては、公共機関等の窓口に聴覚補助機器などを設置をし、誰もが気軽に体験できるようにすることも促しているところでございます。
高齢者の方々が難聴に早期に気付き、適切な支援につながるよう、この手引の周知や必要な調査研究等、これに取り組んで
全文表示
|
||||
| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
|
参議院 | 2024-04-18 | 厚生労働委員会 |
|
○国務大臣(武見敬三君) 仕組みとしてというところでありますけれども、今、令和六年度の難聴高齢者の早期発見・早期対応等に向けた手引きの活用に関する調査研究事業というのを今現在公募中であります。これをしっかりと実行していくことによって、この調査研究を通じたその次の判断というものができてくることになるんではないかと思います。
|
||||