自由民主党
自由民主党の発言33503件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員273人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (63)
生産 (41)
決定 (38)
要求 (36)
継続 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 御指摘のように、雇用保険制度というのは、社会保険制度の一環として、失業という保険事故に対処するために、雇用されて働く労働者を被保険者として保険料の拠出を求め、その労働者が失業した場合などに、納付した保険料に対する反対給付として失業等給付などを支給することで、労働者の生活と雇用の安定を図るものであるというのがまず基本であったわけであります。
労働者が失業した場合の給付を柱としつつも、雇用に関する総合的機能を有する制度として、雇用、労働をめぐる環境変化に対応して、育児や介護休業給付や、それから教育訓練給付など、その機能を拡充をしてきたという歴史があるわけであります。
今後も、負担と給付の関係性という社会保険の原理に基づきつつも、労働者の雇用の安定や能力の向上などを図るという雇用保険制度に求められる役割を踏まえて、これは労働政策審議会においてやはり公労使がしっかりと議論を
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 育児休業給付の給付であるとか、あるいは財政を含めた制度運営をこれからどういうふうに行うか。育児休業を取得する労働者の生活と雇用の安定を図るという政策目的にちゃんと留意をしつつ、その時々の国の財政状況であるとか雇用保険財政の状況を踏まえて、労働政策審議会の議論も経た上で、極めて慎重な議論の中で決定をしていくべきものというふうに考えます。
現役世代の負担に関する御指摘ということでありますけれども、これは、この時々の状況がまだ想定できませんので、簡単にお答えすることはできないのでありますけれども、いずれにせよ、育児休業給付の財政運営の在り方については、常に、公労使が参画する審議会で御議論をいただいて、そこでやはり丁寧に決定していくという、そのプロセスが極めて重要かというふうに考えます。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 教育訓練給付については、公的保険制度の下で、給付に見合った負担という原則があります。
雇用保険の被保険者期間が三年以上あることを求めておりますが、初めて教育訓練給付を受ける場合には、特例的に、専門実践教育訓練給付について被保険者期間が二年以上、これは最初、始まったときは十年だったんですよね、それが今や二年以上になります。それから、特定一般教育訓練給付及び一般教育訓練給付については、被保険者期間が一年以上あれば給付を受けられることにしてあります。これは、若年労働者の職場への定着率の向上などの雇用の安定のためには、自主的な職業能力の開発の促進を図ることが重要であるという観点から、こうした受給要件を緩和しているものでございます。
御提案のように、更に受給要件を緩和するということになりますと、基本手当の受給要件との均衡であるとか保険財政への影響など、かなりまだまだ課題がある
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 数字についてはすぐにお出しできなくて、大変失礼をいたしました。ただ、いろいろと緻密に考えると、仮説の立て方によって数字が変わるということもあるので、非常に慎重にお答えさせていただいたという点は御理解いただけると助かります。
私の方の回答も、仮定の質問にお答えすることは差し控えるが、育児休業給付の国庫負担については、国の厳しい財政状況やその時々の雇用保険財政の見通しなどを踏まえて国庫負担の在り方について検討し、暫定的措置を講じてきた。しかしながら、今般、男性の育児休業取得者数の増加などを背景にこの支給額が年々増加していることに加えて、二〇三〇年における男性の育児休業取得率を八五%とするという目標達成に向けて取り組むこととしておりますので、政策が奏功して支給額が一層増加することが想定されますので、男性育休の大幅な取得増に対応できるよう、国庫負担割合を本年度から給付費の八分の
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 昨年秋以降の雇用者保険制度の見直しについて、労働政策審議会で議論をいただいてきておりますけれども、育児休業給付における財政基盤の強化の在り方について議論を重ねる中で、労使の代表委員から御指摘の点も含めて様々な意見がありました。
その上で、厚生労働省としては、今後の男性育休の大幅な取得増などに対応できるように、育児休業給付の国庫負担に関する暫定措置を廃止して、令和六年度から給付費の八分の一に引き上げる、そして、当面の保険料率は現行の〇・四%に据え置きつつ、今後の保険財政悪化に備えて本則の保険料率を令和七年度から〇・五%に引き上げる改正を行うとともに、実際の料率については保険財政の状況に応じて弾力的に調整する仕組みを導入することについて、労働政策審議会での議論も経た上で、本法案を提出したところでございます。
育児休業給付の保険料については、本法案が成立した暁には、今回導
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 育児休業給付については、育児休業の取得に伴う賃金収入の喪失に対して生活支援を行わない場合、更に深刻な保険事故である失業に結びつくおそれがあることから、失業を保険事故とする求職者給付に準じた国庫負担を行うこととしております。それが、概念的に、八分の一というふうにしたことの一つの意味づけだろうと思います。求職者給付の国庫負担割合が給付費の原則四分の一とされていることから、育児休業給付の国庫負担割合については、その半分である給付費の八分の一としたということであります。
したがって、政府としては、失業時の給付費を通じて労働者の生活と雇用の安定を図ることを中心的な役割とする雇用保険制度の下で、育児休業給付についても、給付の性格にふさわしい国庫負担を行い、責任を果たしたいという考え方でこのような形になったと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 労働局職員については、政府の定員合理化計画の下で、国民への行政サービスの低下を招かないよう留意しながら業務の効率化を進め、長期的には定員が減少をしてまいりました。一方で、新たに取り組むべき分野等については増員要求を行って、必要な人員の確保に努めてきたところであり、令和四年度以降は、労働局職員の定員は増加に転じているところでございます。
今般の法改正では、例えば適用拡大では、現在の被保険者の約一割に相当する約五百万人が新たに雇用保険の適用を受け得ることになることなど、事業主の手続負担のみならず、ハローワークにおいても業務量が増大することが見込まれます。
このため、業務プロセスの見直しを含めたDX化であるとか、申請手続、審査業務の効率化などを推進するほか、追加的に必要となる体制について、今後、順次確保に努め、円滑な施行に向けて万全の体制を整えてまいりたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 はい。
実は、私、大臣に就任して、厚生労働省の職場をざっと回ったときに、昼は電気を消して、皆さん静かにしながら時を過ごしておられる、それから、地下に行くとそば屋の手前のところにはちょっとした休憩所みたいな場所があるんだけれども、そこにはコンクリートの上に机が幾つか置いてあって、そこに職員が机にもたれかかるようにして寝ていて休んでいるという状況を見まして、これは駄目だなと思ったんです。
それで、政務の私どもでこれは何とかしようという意見が一致いたしまして、三浦政務官にその役割を担っていただいて、事務次官に、職場の環境改善というのをもっと徹底的にやるべきだ、そのためのきちんとした方針を取りまとめようということで、今、その作業を進めているところでございます。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 現在、失業給付の対象となる失業状態の認定に当たりましては、その日の労働時間が四時間、週二十時間相当以上就労したか否かを基準としておりますが、今般の適用範囲の拡大に併せて、判断基準を一日二時間、週十時間相当以上に見直すこととしております。これは、雇用保険の適用基準を満たす労働時間で働いている場合は、失業状態にはなく、就職しているものと判断するという考え方に基づくものでございます。
この見直しの内容については、受給者を対象とした制度の説明会などあらゆる機会を活用して、丁寧に周知をしていきたいと思います。
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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衆議院 | 2024-04-05 | 厚生労働委員会 |
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○武見国務大臣 御指摘の課題については、令和四年一月から、六十五歳以上の労働者を対象として、特例的に本人申請方式により二つの事業所における労働時間を合算して雇用保険を適用する制度を施行しております。
この特例的な仕組みを六十五歳以上の方を対象に実施しているという趣旨ですが、定年や継続雇用制度の期間を過ぎて、これまでの職業人生で得られたスキルを生かして多様な就労を目指している年齢層というふうに考えました。そしてまた、雇用保険における給付体系も一般被保険者と異なるという考え方によるものでございます。
この制度につきましては、施行後五年を目途にその効果等を検証することとされておりますので、引き続き、施行状況を注視するとともに、その効果検証の結果を踏まえて必要な対応を検討していきたいと思います。
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