自由民主党
自由民主党の発言33503件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員273人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。
最近のトピック:
調査 (63)
生産 (41)
決定 (38)
要求 (36)
継続 (35)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 北村経夫 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-13 | 外交防衛委員会 |
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○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
なお、要求書の作成につきましては委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 北村経夫 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-13 | 外交防衛委員会 |
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○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 北村経夫 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-13 | 外交防衛委員会 |
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○委員長(北村経夫君) 委員派遣に関する件についてお諮りいたします。
閉会中の委員派遣につきましては、その取扱いを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 北村経夫 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-13 | 外交防衛委員会 |
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○委員長(北村経夫君) 御異議ないと認め、さよう取り計らいます。
本日はこれにて散会いたします。
午前十時二分散会
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| 今井絵理子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会、文教科学委員会連合審査会 |
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○今井絵理子君 自由民主党の今井絵理子です。
本来であれば二十分の質疑時間をいただいておりましたが、自民党の、与党の先生がちょっと遅刻をしたということで、諸般の事情でちょっと来れなくなってしまったということで。
本法律案は金銭的被害の回復に重点を置いたものですが、被害の実態を見ると、それ以外、例えば心の悩みを抱えている方も多いと思います。そのような方々に対する支援も重要だと思いますし、また、金銭的、精神的被害を受け、疲弊してしまった被害者にしっかりと寄り添い、サポートできる体制が万全なものとなるよう、私も引き続き働きかけていきたいと思います。
済みませんが、本日はこの程度でよろしくお願いします。ありがとうございました。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。
今日も質問の機会をいただきまして、ありがとうございました。
まず、この法案、本法案で定義しております特定不法行為等による被害者、またその御家族、そういった関係者の方々には、経済的な面にとどまらず、精神的、心理的な被害、さらには家族関係が失われるなど、察して余りある状況に置かれていらっしゃるというふうに感じております。
解散命令請求に当たって行われた調査では、旧統一教会の組織的なこの不法行為によって、少なくとも総額二百四億円に上る被害が生じ、潜在的被害を加えると相当な額に及ぶということも指摘をされていると思います。
この被害者の方々を迅速に救済する、そして、憲法の保障する信教の自由をしっかり踏まえた上で、現行法体系の中で整合性しっかり図った上で本法律案が御提出いただいたということで、敬意を表したいというふうに思っております。
そこ
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 ありがとうございます。
被害者の方の請求権をしっかりと尊重するということと、迅速性という部分の観点、お話を伺いました。
この特定不法行為等に係る被害者の救済に当たっては、今お話があった迅速性、円滑性、あとは確実性も求められると思いますけれども、この法律案では法テラスが重要な役割を担うこととなっております。この法テラスの業務について特例を設けることとなっていますが、その概要について伺います。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 ありがとうございました。
幾つかお話がありまして、まず、この入口は、まず無料法律相談にしっかりとアクセスをしていただくということなんだというふうに思っております。午前中の質疑にもありましたが、しっかりとした周知、広報というものが極めて重要だというふうなことで今お話を聞いておりました。
この宗教法人の財産の保全につきましては、被害者、債権者の方がこの民事保全手続を取ることになりますけれども、被害者が民事保全の手続を利用した場合に仮差押えが認められる財産の範囲、これはどのような基準で判断されるのか、伺います。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 この仮差押えに当たって、債権者の権利の実現をするためには、対象、差押えが対象になるわけですけれども、例えばこの宗教法人が有する不動産の価額、これが被保全債権の額を超えている場合に、もう保全の必要性がないというふうに判断されてしまい、仮差押えができなくなってしまうのではないかということが考えられますが、これについて伺います。
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| 田中昌史 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-12-12 | 法務委員会 |
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○田中昌史君 ありがとうございました。ちょっと安心をいたしました。
続きまして、この解散命令請求がされた宗教法人につきましては財産の散逸、隠匿のおそれが高くなるということが考えられていますが、これを防ぐための民事保全が大変重要になってまいります。この際に、一般的に担保の提供が求められると思います。この担保の提供が被害者にとって負担になっているとの御指摘があると思います。
この点につきまして、本法律案ではどのような手当てをしているのか、また、仮に不動産の仮差押えをする場合に、債権者が提供する担保の額、これはどのような基準で決まるのか、伺います。
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