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自由民主党

自由民主党の発言33470件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員272人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (63) 生産 (41) 決定 (38) 要求 (36) 継続 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
根本匠
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○根本委員長 御静粛に。
岸田文雄
所属政党:自由民主党
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 引き続き、こうした全体を把握した上で、政策については考えていかなければいけない。  いずれにせよ、自民党の中にも、おっしゃったように、様々な意見があります。議論は続いていると認識をしております。
岸田文雄
所属政党:自由民主党
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 まず、性的指向や性自認を理由とする不当な差別や偏見はあってはならないと考えています。多様性、あるいは人権、尊厳、尊重されなければならない、当然のことであります。  その上で、今御指摘になりました理解増進法案の取扱いでありますが、自民党の取扱い、委員御指摘のように、私も総務会預かりになったという経緯は承知をしております。  議論が続いているものと認識はしておりますが、その後どうなったかということについて、いま一度、確認をしてみたいと思います。
岸田文雄
所属政党:自由民主党
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 おっしゃるとおり、極めて慎重に検討すべき課題であると私は思い、発言をしております。
岸田文雄
所属政党:自由民主党
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 政治家として、考え方、判断を明らかにするということ、これは大事なことではありますが、これはテーマによってそれぞれ使い分けなければならないと思っています。  今委員が御指摘になられたテーマ、これは、それぞれの人間の生き方、家族観、考え方に関わるものですが、あわせて、こうした制度を改正するということになりますと、日本の国民全てがそれによって大きな関わりを持つことになる、社会が変わっていく、こういった問題でもあります。  全ての国民にとっても、家族観や、価値観や、そして社会が変わってしまう、こうした課題であります。だからこそ、社会全体の雰囲気、全体のありよう、こうしたものにしっかり思いを巡らした上で判断することが大事だということを申し上げております。これは、こうした価値観や心に関わる問題、こうした問題については、今申し上げた丁寧さは必要であると私は思っております。
岸田文雄
所属政党:自由民主党
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 参議院本会議での答弁については、質問が出たわけですが、それに対して、私は、人生のあらゆるステージにおいて、本人が希望したならばリスキリングができる、こうした公的な支援は大事である、こうした社会でなければならない、こうしたことを申し上げた。これは議事録を是非見ていただきたいと思いますが、こういったことを申し上げました。  そして、基本的に、産後、育休の状況、大変な、精神的な、肉体的な負担の中にある、それは私も、三人の子供の親として、経験として、強く感じます。そういった状態の方に対して支援が大事だということ、委員のこの御指摘はそのとおりだと思います。  本人の希望、どう生きたいかということに対して、妨げにならないように、政府として様々な支援を考えていく、こうしたことは大事だと思っております。
根本匠
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○根本委員長 内閣総理大臣岸田文雄君、申合せの時間が経過しておりますので、簡潔にお願いします。
岸田文雄
所属政党:自由民主党
役職  :内閣総理大臣
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○岸田内閣総理大臣 私は、あらゆる面から見て大変だということを申し上げました。事実、今の答弁には、間違いなく、体力的にもと申し上げました。  あらゆる方面から見て大変だということを強調したいために、かような発言をしたということであります。
根本匠
所属政党:自由民主党
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○根本委員長 これにて西村君の質疑は終了いたしました。  次に、渡辺創君。
永岡桂子
所属政党:自由民主党
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-02-01 予算委員会
○永岡国務大臣 渡辺委員にお答え申し上げます。  文化庁におきまして把握しているところによりますと、直近の十年間で、文部科学大臣所轄の宗教法人の書類の提出率は平均して九四%、そして、都道府県知事所轄の宗教法人につきましては平均しまして九二%と認識をしております。  文化庁では、未提出法人に対しまして、提出義務が生じましてから二か月間提出がなかった際の督促書の送付をしております。そしてその後、三か月以内に提出がなかった際には、再度の督促書の送付と電話での督促をしております。その後、提出がなく、また提出義務が生じてから一年を経過した際には、過料を科すよう裁判所への通知を行っているところでございます。  以上です。