戻る

自由民主党

自由民主党の発言33470件(2023-01-19〜2025-12-18)。登壇議員272人・対象会議73件。期間や会議名で絞込可。

最近のトピック: 調査 (63) 生産 (41) 決定 (38) 要求 (36) 継続 (35)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 財政金融委員会
全会一致と認めます。よって、柴君提出の附帯決議案は全会一致をもって本委員会の決議とすることに決定いたしました。  ただいまの決議に対し、加藤財務大臣から発言を求められておりますので、この際、これを許します。加藤財務大臣。
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 財政金融委員会
なお、審査報告書の作成につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
三宅伸吾
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 財政金融委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。  本日はこれにて散会いたします。    午前十一時四十一分散会
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
ただいまから厚生労働委員会を開会いたします。  委員の異動について御報告いたします。  昨日までに、塩田博昭君及び猪瀬直樹君が委員を辞任され、その補欠として竹内真二君及び梅村みずほさんが選任されました。     ─────────────
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、厚生労働省労働基準局長岸本武史君外三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
柘植芳文
所属政党:自由民主党
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
過労死などの労災認定については、業務において特に過重な身体的又は心理的な負荷が認められるか否かという観点から判断しております。  個人事業主といった労災の特別加入者につきましては、労働者と同様に、請求人本人、家族、同一現場で働いていた方からの聴取であったり、メール送受信記録等の関係資料を収集するなどによりまして、勤務実態を可能な限り特定した上で過重負荷や心理的負荷の強度について評価を行ってございます。このため、多様な働き方をしている特別加入者の方々についても現行の労災認定基準において適切に労災認定ができるものと考えておりますが、一方、認定業務が適切になされるかどうかは不断に見直すことが必要だと考えております。  今後とも、個別の労災認定事例を通じて特別加入者の就労実態を把握した上で、最新の医学的知見も踏まえ必要な対応を行ってまいりたいと思います。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
御指摘ありましたように、今回の改正の契機となりましたのは、令和三年五月の建設アスベスト訴訟最高裁判決において、労働者と同じ場所で作業する労働者以外の方も労働安全衛生法の一部の規定による保護対象であるとの判断がなされたからでございます。  今回の改正については、この判決の趣旨でありましたり、機械等を現場に持ち込み危険有害な作業を行うことが多く、元方事業者や関係請負人の労働者と同じ場所での混在作業を行うことも多い建設業の一人親方において多くの死亡災害が発生している実態を踏まえ、労働者と同じ場所で作業に従事する労働者以外の方も労働安全衛生法による保護や義務の対象に位置付けることが適当と判断したものでございます。
福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
参議院 2025-04-10 厚生労働委員会
今回、労働者と同じ場所で作業に従事する個人事業者等を法律に基づき保護や義務の対象にいたしましたのは最高裁判決の趣旨や災害発生の状況を踏まえたものでありますが、一方で、労働者と別の場所で作業する個人事業者等を法律に基づき保護の対象とすることにつきましては、仕事を注文する者の管理下にない、労働者とは異なる場所においてまで、かつ労働契約に基づく指揮命令関係もない中で個人事業者等を保護する責任を注文者に負わせることが適当かどうかなどの課題があり、慎重な検討が必要であると考えております。  もっとも、個人事業者等が労働者とは異なる場所で就業する場合につきましても、注文者が作業場所を指定するなど、注文内容が作業場の安全衛生に影響を及ぼすこともありますことから、労働安全衛生法に基づき、注文者に対して、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を損なうおそれのある条件を付さないような配慮が適切に
全文表示