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参議院

参議院の発言165737件(2023-01-20〜2026-02-26)。登壇議員2770人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
何としてもこの目標を達成してもらいたいというか、達成してもらわないと困るということだと思います。  それで、先ほど宮崎委員が触れられました、今回の航行の安全確保のための国際規制の強化ということなんですけれども、これは二つ目の大きな目的になりますが、政府はこれまで、我が国の海技資格の体系や漁業実態に合っていないということを理由に、STCW―F条約、いわゆるF条約を締結しておりませんでした。しかし、漁船員の高齢化や国際競争の激化などを受けた関係団体の要望も踏まえまして、条約締結を目指すことになったということでございます。今回の法改正もその一環というふうに認識をしております。  そこで、まず基本的な質問なんですけれども、我が国がこのF条約を締結した場合に我が国に及ぶと見込まれる効果、あるいは、もし仮に締結に至らなかった場合に見込まれる不利益、これをそれぞれ説明してもらえますか。
宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
STCW―F条約の締約国は、自国に寄港している外国漁船の船員が同条約に規定する要件に適合しているかどうかを検査し、適合していない場合は航行を差し止めることができます。この検査はポートステートコントロールと呼ばれております。  我が国がSTCW―F条約を締結した場合でございますが、同条約に適合する資格証明書を政府が発行いたしますので、我が国の漁船が外国でポートステートコントロールを受けた場合におきましても検査を短時間で終了することが可能となります。  一方、STCW―F条約を我が国が締結しなかった場合、これは同条約に適合する資格証明書が発行できませんので、我が国の漁船が外国でポートステートコントロールを受けた場合において、検査に時間を要する、あるいは航行が差し止められる可能性があるという、漁業活動に支障が出ることが懸念されます。
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
このF条約の締結国が発給した資格証明書、これがあれば、ポートステートコントロール、PSCというんですかね、が、これが免除されるとかいろんな特典がある。そうしたこともあって、今回、F条約を締結しよう、それに合わせて法整備をしようということなんですが、これまで商船の船員には、このSTCW条約、Fが付いていない元々の、W条約というふうに言っておるそうですが、この担保措置として非常時に備える教育訓練が義務付けられておりました。今回、F条約を締結するに当たっては、新たに、これも先ほどの質疑の中にありましたけれども、基本訓練や実技講習などを受けなければならない、こういうことになります。これによって経済的、物理的負担が生じるため、十二万円から十六万円という話もありましたけれども、特に高齢者が、先ほど言いました、六十歳以上が多いという話もしました、こうした人たちがこれを機に退職することを検討する、こんなこ
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宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
高齢船員に対する訓練への配慮ということで御質問いただきました。  私、先ほど若干触れましたけれども、実技講習につきましては、まず場所がない、あるいは費用が高い、こういった御懸念を水産関係団体からお受けしましたけれども、あわせて、高齢者に対する負担が大きいと、特に高所から水中へ飛ぶ訓練が負担が大きいという御懸念もいただいております。  国土交通省といたしましては、訓練場所あるいは費用についての軽減措置を講じるとともに、あわせまして、高齢者に関しましては、健康上の理由により実施困難な場合の見学への代替など合理的な方法を取らせていただくことを考えております。
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
高齢者にも配慮した、これ、訓練内容というのはこれから決めるんですよね。
宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
ある程度、既に商船で義務付けられたものがありますので、メニューとしてはそろっております。それをどういうふうに軽減していくかという検討になろうかと思います。
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
分かりました。これもお願いします。  先ほど述べましたように、現行の船舶職員法ではW条約の規定に準拠した海技免許を規定しておりますけれども、新たにこのF条約を締結するということになりますと、この元々のW条約の免許に上乗せをする形でF条約の漁船特有の知識を講習として行う、こういうことになると理解をします。  一方、既にあるF条約の条約締結国、例えばインドネシアみたいな国が多いと聞きますけれども、W条約に準拠した資格証明書とF条約に準拠した資格証明書を別々に発行している国がほとんどで、一緒に発行している国は基本的にないという話も聞きました。したがって、こうしたF条約締結国の外国人の船員、漁船員ですね、が、これから日本人の漁船員と一緒に同じ船に乗り組む場合は、日本人の船舶職員と同様に、F条約準拠とW条約準拠の資格証明書、いずれも必要になるというふうに考えられますけど、これについての政府の見解
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宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
まず、我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む日本人の船舶職員に対しましては、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものの両方の知識、能力を有することになります。  外国人の場合どうなるかということでございますけれども、この考え方にのっとりまして、STCW―F条約に基づき外国が発給した資格証明書を受有している外国人が我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む場合につきましても、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものとの両方の知識、能力を有することを求めてまいりたいと考えております。
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
両方の知識、能力とおっしゃいましたけれども、両方の資格証明書は要らないんですか。
宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
能力を備えるということが重要だと考えております。  資格証明書をそのまま受け入れるかどうか、これについては、やり方は方法論になろうかと思いますので、これはまた私どもの方で考えさせていただきたいと思っております。