参議院
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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立憲民主・社民・無所属の小西洋之でございます。
私からも、笠置選挙部長、大泉、小島両参考人の御説明に深く感謝を申し上げますとともに、皆様におかれましては、大震災を始めとする選挙の実施のために奮闘してくださっていたことに深い感謝と敬意を表させていただきます。
私からは繰延べ投票を中心に、まず制度の基本について選挙部長に御質問をさせていただいて、その後、その運用等について両お二方の参考人に御質問させていただきたいと思います。
まず、選挙部長に質問をさせていただきますが、繰延べ投票ですけれども、その制度の内容上、どうしても同時あるいは一斉に投票が行われない形態の選挙になるわけでございますけれども、こうしたものは憲法に違反する制度なのか、違反しないのか、端的にお願いいたします。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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公職選挙法第五十七条、繰延べ投票でございますが、こちらは天災その他避けることのできない事故により投票所で投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うということを定めてございまして、やむを得ない理由により投票ができない場合の方法を定めたこの五十七条の規定は憲法に違反するものではないと考えております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。
先ほどの佐藤筆頭幹事のと一部重なるのですが、二問目ですが、災害時における有権者の投票機会の確保という繰延べ投票の制度趣旨からすると、繰延べ投票の実施に当たり、災害規模や繰り延べる期間による法律上の制約はないということでよろしいでしょうか、笠置選挙部長。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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五十七条の繰延べ投票でございますが、こちらにつきましては、災害の規模に関する規定もございませんし、何日以内に投票を行わせねばならないといった法律上の定めもないと。したがいまして、天災その他避けることのできない事故により投票所単位で投票を行うことができない場合に投票日を繰り延べるわけでございますが、選挙管理委員会が投票を適正に行わせることが可能であると判断した時点で、できるだけ早期に投票を行わせるということでございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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じゃ、続けて選挙部長に。
次に、今の運用上の観点なんですけれども、被害が広範囲にわたっている、あるいはその選挙実施までに長期間を要するような災害では、繰延べ投票では対応できないのかどうかについて答弁をお願いいたします。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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災害等によりまして投票所において投票を行うことができないことが見込まれる場合には、投票所の変更でありますとか期日前投票の活用、あるいは繰延べ投票を検討することとなると考えられますが、被害が広範囲であるということのみをもって繰延べ投票ができないということにはならないのだと考えております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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ちょっと確認ですが、今は長期間を要する災害でもということでよろしいでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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被害の状況、態様によって繰延べ投票ができない、できるということにはならないと考えてございます。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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ありがとうございました。
では、選挙部長に重ねてですが、当然のことだと思うんですが、念のための確認ですが、選挙の公示、告示日以降に投票の期日を延期する制度としては現行では繰延べ投票しかないという認識でよろしいでしょうか。また、これも確認ですが、投票所で投票ができない原因が公示、告示日以前に発生した災害の場合であっても投票を繰り延べることはできるという認識でよろしいでしょうか。
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-05-07 | 憲法審査会 |
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選挙期日の公示あるいは告示後に投票の期日を延期するものといたしましては、五十七条の繰延べ投票以外にはないということでございます。
また、後段のお尋ねですが、災害の発生時期というお話でございますが、災害の発生時期問わず、五十七条の要件、天災その他の避けることのできない事故により投票所において投票を行うことができないときに繰延べ投票を行うというものでございます。
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