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参議院

参議院の発言170251件(2023-01-20〜2026-04-24)。登壇議員2895人。会議名でさらに絞り込めます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
分かりました。これもお願いします。  先ほど述べましたように、現行の船舶職員法ではW条約の規定に準拠した海技免許を規定しておりますけれども、新たにこのF条約を締結するということになりますと、この元々のW条約の免許に上乗せをする形でF条約の漁船特有の知識を講習として行う、こういうことになると理解をします。  一方、既にあるF条約の条約締結国、例えばインドネシアみたいな国が多いと聞きますけれども、W条約に準拠した資格証明書とF条約に準拠した資格証明書を別々に発行している国がほとんどで、一緒に発行している国は基本的にないという話も聞きました。したがって、こうしたF条約締結国の外国人の船員、漁船員ですね、が、これから日本人の漁船員と一緒に同じ船に乗り組む場合は、日本人の船舶職員と同様に、F条約準拠とW条約準拠の資格証明書、いずれも必要になるというふうに考えられますけど、これについての政府の見解
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宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
まず、我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む日本人の船舶職員に対しましては、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものの両方の知識、能力を有することになります。  外国人の場合どうなるかということでございますけれども、この考え方にのっとりまして、STCW―F条約に基づき外国が発給した資格証明書を受有している外国人が我が国の一定の漁船に船長又は航海士で乗り組む場合につきましても、STCW条約で求められているものとSTCW―F条約で求められているものとの両方の知識、能力を有することを求めてまいりたいと考えております。
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
両方の知識、能力とおっしゃいましたけれども、両方の資格証明書は要らないんですか。
宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
能力を備えるということが重要だと考えております。  資格証明書をそのまま受け入れるかどうか、これについては、やり方は方法論になろうかと思いますので、これはまた私どもの方で考えさせていただきたいと思っております。
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
ちょっと最後のところ聞き取りにくかったんですが、両方の知識、能力を有する、これをどうやって調べて、どうやって証明するんですか。
宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
これは商船の場合もやることになろうかと思いますけど、相手国政府が認めている機関における訓練の内容ですとかを確認し、やっぱりちゃんと水準を満たしているかということを確認することなど、いろんなプロセスを経て決まっていくことになろうかと思います。
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
今後は関係者の意見なども十分聞きながらしっかりと検討するというふうに衆議院でも答弁されておられますので、それは確認させていただきたいというふうに思います。  次に、これも衆議院で質疑をされました漁船員条約、F条約ですね、締結国資格証明書を受有する、受けて有するですね、受有する者の特例というのが船舶職員法二十二条の三に今回新たに規定をされることになりました。この条文では、船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を有する者が対象、こういうふうに条文上書かれております。  この条文について、これまで国内法制化検討会、正確に言いますと、STCW―F条約についての国内法制化検討会というのがありました。ここの中では、このくだりについてどういう議論が行われてきたんでしょうか。
宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
この取りまとめ、検討会における取りまとめでございますけれども、報告書の中におきまして、F条約においても、W条約と同様に、済みません、ちょっと長くなりますので省略しますと、W条約に基づく資格証明書を持って、ちょっと済みません、F条約に基づく資格証明書を受有すべき船長及び甲板部職員に限ったものとするというふうになっております。
杉尾秀哉 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
今、だから、読まれているとおり、この中に、機関部の職員についてはこれ議論もされていなかったんじゃないですか。その議論もされていない機関部がいきなりこの条文の中に出てきたので、私がヒアリングをしました海員組合の皆さんなんかはここに違和感持っているわけですよ。  これ、どういうことでこうなったんですか。
宮武宜史 参議院 2025-04-24 国土交通委員会
STCW―F条約におきましては、他の締約国が発給した資格証明書を承認することで自国の漁船の船舶職員になることを認めるという仕組みが設けられていますけれども、条約の規定では甲板部、機関部等の部門による区別が設けられておりません。この検討会の中におきましても、この趣旨は御紹介させていただいております。  今般の法律改正案におきましても、STCW―F条約の当該規定の趣旨を踏まえまして、甲板部、機関部等の部門による区別なく、他の締約国が発給した資格証明書についての国土交通大臣の承認に関する規定を定めたところでございます。  しかしながら、実際の運用につきましては、STCW―F条約国内法制化検討会の取りまとめを踏まえまして、今後、関係者の御意見を伺いながら検討してまいりたいと思っております。