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内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会

内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会の発言158件(2025-04-03〜2025-04-03)。登壇議員27人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 措置 (144) サイバー (133) 通信 (128) 攻撃 (117) 情報 (102)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
篠原豪 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
まさにそこなんですね。そのフォレンジック調査というのは予備調査なんですけれども、その予備調査をして総合的に判断するんですよということが、この法案の中身だけを言っていると全体像が見えないので、そこをしっかりと、今までにあるものも活用して、この法案の中身も入れて、一体としてなっているということですので、そのことが余りこれまで政府から説明されていないので、今説明していただきましたけれども、この点はやはりしっかりと教えていただく必要があると思いましたので、聞かせていただきました。全体像が見えないですからね。  なので、今回の法案は、従来のサイバー対処法と一体のものとして説明されるべきだと考えています。  次に、アクセス・無害化措置と国際法との整合性、これも議論になってまいりました。  やはり政府の立場を明確にするためにお伺いするんですけれども、国際法では、基本的に、外国において公権力の行使を
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
武力攻撃に至らないものの、国や重要なインフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、又はそのような重大なサイバー攻撃が発生した場合に、これを未然に防止するため、又は被害の拡大を防止するために、我が国がその攻撃元となっている国外に所在するサーバー等に対して必要なサイバー行動を取ることは、国際法上、一定の状況において許容されているものと認識をしています。  また、警察法において権限を及ぼすことができる区域は、我が国の領域に限られず、外国の領域も含まれると解されており、警職法に基づいた権限も含め、いわゆる警察力の外国における行使は国内法上否定されているものではないと考えています。  したがって、現行法上、外国の領域においても、国際法上許容される限り、その職務に必要な限度で権限を行使することができるところであり、今般の警職法改正において必要な権限等を整備する
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篠原豪 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
能動サイバー法案は、サイバー空間に関する国際法を生成していく一つの試みであるということなので、今のところでできますよという話だけじゃなくて、まだグレーゾーンのところがいっぱいあるので、そのための、日本としても、先進国としての取組というのをどういうふうにしていくかということを考えてやっていくというのはこれから大事なので、そのことについてもしっかりやっていただきたいということで聞かせていただきましたので、是非よろしくお願いします。  緊急状態と国際法上の対抗措置について伺いたいと思うんです。  外国にある攻撃サーバーへのアクセス・無害化措置が相手国から違法であると主張される場合、その違法性を阻却する国際法上の根拠について、政府は、緊急状態又は国際法上の対抗措置と述べている。  仮に緊急状態を援用するとすれば、国家責任条文上の要件があり、その一つとして、補充性の原則、つまり、無害化措置を取
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
緊急状態を援用する場合には、唯一の手段という要件を満たす必要があります。  アクセス・無害化措置は、例えば、協力を要請するのでは被害の発生を未然に防ぐことができないなど、当該措置を取る以外に選択肢がない状況において取られるものであることから、国家責任条文第二十五条に言う唯一の手段という要件を満たす状況の下で行われることになるものと認識をしています。  いずれにせよ、外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合に、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしており、国際法上許容される範囲内で措置を行うことを確保することになります。
篠原豪 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
協議の話は先ほど岡田委員からもお話がありましたので、私も聞かせていただきたいと思うんです。  海外の攻撃元サーバー等への措置を取るに当たっては、外務大臣と事前協議を行い、国際法上のアドバイスを受けることになっているということで今御説明があり、その際にはどうするかということが議論にずっとなってきているんですけれども、そのアドバイスを受けるときには、どのようなアクセス・無害化措置が取られるのか、これは具体的に示して意見を求めるんでしょうか。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
警察及び自衛隊が外国に所在する攻撃サーバー等へのアクセス・無害化措置を行う場合には、措置の実施主体は、警察庁長官又は防衛大臣を通じて、あらかじめ外務大臣と協議をしなければならないこととしています。これは、当該措置が国際法上許容されている範囲内で行われることを確保する観点から行われるものであります。  このため、措置の実施主体は、例えば、重大な危害の内容や我が国が取る措置の内容、さらには措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で協議を行います。これを受け、外務省においては評価、判断を行い、協議が調えば、国際法上許容される範囲内で措置を取ることとなります。  差し迫った危害に対処する上で、この協議を迅速に行うことが極めて重要でありますので、平素から、内閣官房、警察庁、防衛省及び外務省の間で緊密に連携をし、協議を適切かつ迅速に行うことができるように取り組んでまいります。
篠原豪 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
つまり、その具体的なアクセス・無害化措置を、具体的に何をどうするのかということまで、今回の事例を全て示した上で、そして外務大臣の国際法上のアドバイスを得るということでいいんですよね。そこのところをもう一度、皆さん、そこを悩んでいらっしゃるので。
平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
御指摘のとおりでありまして、重大な危害の内容は何か、あとは我が国が取る措置の内容、さらに措置の対象となるサーバー等を具体的に示した上で協議を行います。
篠原豪 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
内容をしっかりと説明していくということが明らかになったのはよかったことだと思います。  もう時間ですので、最後に伺いたいと思います。  サイバー攻撃の兆候と事前承認の問題がありまして、無害化措置を取るに当たっては、サイバー通信監理委員会の承認を受けることとなっています。この原則に対する例外として、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の理由がある場合ということになっていまして、委員会に事後通知をすることでよいとされています。  サイバー攻撃の兆候の検知は、あくまでも攻撃の予防が目的なので、たまたま攻撃敢行時間が明確で、その時間が切迫しているという場合は別として、その目的に沿って得られたサイバー攻撃の兆候のみから時間の切迫性をどのように判断するのか、ここについてお伺いします。そもそも、時間の切迫性の判断は可能であるのかどうかということをお伺いし
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平将明 衆議院 2025-04-03 内閣委員会総務委員会安全保障委員会連合審査会
アクセス・無害化措置を取るに当たってはサイバー通信情報監理委員会の承認を受けるという原則に対する例外として、危害防止のためにはサイバー通信情報監理委員会の承認を得るいとまがないと認める特段の事由がある場合を想定しておりますが、その例としては、サイバー攻撃により基幹インフラ事業者に現に重大な障害が発生している状況、攻撃者によるサイバー攻撃の敢行予定日時等が判明したが、既に予定時刻が切迫している状況が想定されるものと考えております。  なお、こうした状況について、サイバー対処能力強化法案に基づき、政府に集約される基幹インフラからのインシデント報告や通信情報の利用を通じて得られる情報のほか、防衛省、警察庁等が独自に収集した情報、外国機関から提供される情報なども活用し、総合的に分析、判断をしていくことになります。